事業承継・引継ぎ補助金の対象となる事業を申請枠ごとに解説

対象

中小企業庁が令和2年度から実施している「事業承継・引継ぎ補助金」制度。中小企業の事業承継やM&A後の事業で発生する経費に対して補助金が交付されますが、対象となる事業や経費には定めがあります。

そこで本記事では、対象事業や対象の経費をはじめ、補助金の概要や審査の加点事由を解説します。

目次
  1. 1. 事業承継・引継ぎ補助金とは
  2. 2. 【2024年】事業承継・引継ぎ補助金の概要(9次公募)
  3. 3. 事業承継・引継ぎ補助金の対象
    1. 3-1. 経営革新枠
    2. 3-2. 専門家活用枠
    3. 3-3. 廃業・再チャレンジ枠
  4. 4. 事業承継・引継ぎ補助金の申請から交付までの流れ
  5. 5. 事業承継・引継ぎ補助金の審査項目と加点事由
    1. 5-1. 審査項目
    2. 5-2. 加点事由
  6. 6. 事業承継・引継ぎ補助金の交付決定率はどのくらい?
  7. 7. 【まとめ】事業承継・引継ぎ補助金の対象事業を紹介しました

事業承継・引継ぎ補助金とは

事業承継・引継ぎ補助金とは、中小企業や小規模事業の事業承継・M&Aの支援を目的とした補助金です。主には事業承継やM&Aをきっかけにして、新たな事業展開に取り組む企業が対象となり、定められた経費に対して補助金が交付されます。

事業承継・引継ぎ補助金には、事業承継やM&Aの形態に応じて申請枠と類型が設定。補助金の対象となる事業や経費は、申請枠・類型ごとに定められています。指定の経費以外は補助金の対象外となるため、あらかじめ自社が利用したい申請枠・類型の対象については把握しておきましょう。

【2024年】事業承継・引継ぎ補助金の概要(9次公募)

事業承継・引継ぎ補助金は、2024年4月に9次公募の受付が開始されました。9次公募における申請枠・類型ごとの補助率と補助上限額は以下のとおりです。

申請枠

類型

補助率

補助上限額

経営革新枠

創業支援類型

対象経費の2/3 or 1/2以内

600万円 or 800万円以内

経営者交代類型

M&A類型

専門家活用枠

買い手支援類型

補助対象経費の2/3以内

600万円以内

売り手支援類型

補助対象経費の2/3 or 1/2以内

600万円以内

廃業・再チャレンジ枠

再チャレンジ申請

補助対象経費の2/3以内

+150万円以内

併用申請

各事業における事業費の補助率に従う

各事業における事業費の補助率に従う

9次公募では、最大800万円の補助が受けられます。ただし、9次公募には申請枠・類型ごとに要件があり、審査も実施されます。

事業承継・引継ぎ補助金の対象

事業承継・引継ぎ補助金では、申請枠・類型に応じて対象事業と対象経費が定められているため、利用を検討するものについてはあらかじめ把握しておくことが大切です。それぞれ詳しくみていきましょう。

経営革新枠

申請枠

類型

補助率

補助上限額

経営革新枠

創業支援類型

対象経費の2/3 or 1/2以内

600万円 or 800万円以内

経営者交代類型

M&A類型

対象経費

店舗等借入費、設備費、原材料費、産業財産権等関連経費、

謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、会場借料費、外注費、委託費

(参照:事業承継・引継ぎ補助金事務局|経営革新枠 公募要領 9次公募(PDF)

経営革新枠は、事業承継やM&Aを契機に経営革新に取り組む企業が対象です。事業承継やM&Aで引き継いだ経営資源を引き継ぐことが要件となり、発生した店舗等借入費や設備費などの経費に対して補助金が交付されます。

経営革新枠には「創業支援類型」「経営者交代類型」「M&A類型」の3つの類型が存在。
補助率・補助上限額は同条件となっていますが、利用するにはそれぞれ要件を満たす必要があります。

創業支援類型(Ⅰ類)

補助金の対象者

対象の判断基準

対象となる

事業承継の形態

個人事業主

  • 承継者は対象期間内に個人事業主として開業しており(予定を含む)、
  • 法人または個人事業主から事業を引き継いだ、または引き継ぐ予定である
  • 事業譲渡
  • 株式譲渡

法人

【譲り渡す側が法人の場合】

  • 承継者は対象期間内に設立された法人(設立予定を含む)であり、
  • 法人から事業を引き継ぐ、または予定である

 

【譲り渡す側が個人の場合】

  • 承継者(引き継ぐ側)である法人の総議決権数の過半数を有する者と、
  • 被承継者(譲り渡す側)である個人事業主が同一でない。
  •  
  • 承継者は対象期間内に設立された法人(予定を含む)であり、
  • 個人事業主から事業を引き継ぐ、または予定である
  • 吸収合併
  • 吸収分割
  • 事業譲渡
  • 株式交換
  • 株式譲渡
  • 株式移転
  • 新設合併

(参照:事業承継・引継ぎ補助金事務局|経営革新枠 公募要領 9次公募(PDF)

 創業支援型は、法人の設立や個人業の開業・創業を対象とした類型です。事業承継やM&Aを実施にて開業や創業をおこなうにあたり、ほかの事業者が保有する経営資源を引き継ぐケースが該当します。

 ただし、経営資源の引き継ぎにおいては、設備・従業員・顧客などを「一体的」に引き継ぐことが必要です。設備のみを引き継ぐようなケースは、対象外となります。

経営者交代類型(Ⅱ類)

補助金の対象者

対象の判断基準

対象となる事業承継の形態

個人事業主

  • 事業譲渡をおこなった、またはおこなう予定である

事業譲渡

法人

  • 代表者が交代した、または交代する予定である

同一法人内の代表者交代

  • 法人から個人事業主への事業譲渡が実施され、
  • 承継者である個人事業主が法人なりした、または法人なりする予定である

事業譲渡

  • 個人事業主間で事業譲渡が実施され、
  • 承継者たる個人事業主が法人なりした、または法人なりする予定である

(参照:事業承継・引継ぎ補助金事務局|経営革新枠 公募要領 9次公募(PDF)

 経営者交代型は、事業承継にて経営者が交代するケースを対象とした類型です。親族内承継や従業員承継を契機とし、経営革新に取り組む事業者に対して補助金が交付されます。

 本類型は法人の場合は同一法人内での代表者交代、個人事業主であれば事業譲渡のみが対象です。事業譲渡による事業継承によって、法人化した個人事業主も含まれます。

M&A類型(Ⅲ類)

補助金の対象者

対象の判断基準

対象となる事業承継の形態

個人事業主

  • 右のいずれかに該当する行為を実施した、
  • または実施する予定である
  • 事業譲渡
  • 株式譲渡(被承継者が法人の場合)

法人

  • 法人間で右のいずれかに該当する行為を実施した、
  • または実施する予定である
  • 吸収合併
  • 吸収分割
  • 事業譲渡
  • 株式交換
  • 株式譲渡
  • 株式移転
  • 新設合併
  • 個人事業主との事業譲渡の場合、
  • 申請者である法人の総議決権数の過半数を有する者と、
  • 被承継者(譲り渡す側)である個人事業主が同一でない

事業譲渡

(参照:事業承継・引継ぎ補助金事務局|経営革新枠 公募要領 9次公募(PDF)

M&A型は、M&Aを契機として、経営革新に取り組む企業を対象とした類型です。同業他社との事業統合や事業再編にて、経営資源を引き継ぎが発生するケースなどが該当します。

ただし、親族内承継は本類型の対象外です。 また、株式譲渡によるM&Aの場合は、株式譲渡後、承継者が保有する対象会社の議決権が過半数を超えている必要があります。

専門家活用枠

申請枠

類型

補助率

補助上限額

経営革新枠

買い手支援類型

補助対象経費の2/3以内

600万円以内

売り手支援類型

補助対象経費の1/2 or 2/3以内

対象経費

謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料、廃業費、廃業支援費、

在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用

(参照:事業承継・引継ぎ補助金事務局|専門家活用枠 公募要領 9次公募(PDF)

専門家活用枠は、事業承継やM&Aで専門家を活用するケースを対象とした申請枠です。

在庫廃棄費・解体費といった費用に加え、専門家へ依頼した際に発生する謝金・外注費・委託費などの費用も補助金の対象となります。

ただし、委託費に関しては、「M&A 支援機関登録制度」された業者を利用する際に発生した、FA・M&A仲介費用などが対象です。M&A 支援機関登録制度に登録されていない業者への依頼で発生した費用については、対象外となります。

専門家活用枠には、「買い手支援類型」と「売り手支援類型」の2つの類型が存在します。

買い手支援類型

補助対象者

対象となる経営資源引継ぎの形態

個人事業主

  • 株式譲渡
  • 第三者割当増資
  • 事業譲渡

法人

  • 株式譲渡
  • 第三者割当増資
  • 株式交換
  • 吸収合併
  • 吸収分割
  • 事業譲渡

(参照:事業承継・引継ぎ補助金事務局|専門家活用枠 公募要領 9次公募(PDF)

買い手支援類型は、M&Aで経営資源を引き継ぐ企業が対象です。引継ぎのあとに、「シナジーを活かした経営革新の実施が見込まれる」、「地域経済全体を牽引する事業の実施が見込まれる」などが要件として定められています。

売り手支援類型

補助対象者

対象となる経営資源引継ぎの形態

個人事業主

  • 事業譲渡
  • 株式移転や吸収合併などの事業再編+廃業

法人

  • 株式譲渡
  • 第三者割当増資
  • 株式交換
  • 吸収合併
  • 吸収分割
  • 事業譲渡
  • 株式移転や吸収合併などの事業再編+廃業

(参照:事業承継・引継ぎ補助金事務局|専門家活用枠 公募要領 9次公募(PDF)

売り手支援類型は、M&Aで経営資源を譲り渡す企業が対象です。地域の雇用などの地域経済全体を牽引する事業をおこなっている企業が対象となり、M&Aが実施されたあとも、第三者によってその事業の継続が見込まれることが要件となります。

株式譲渡による事業承継の場合、対象会社と対象会社の支配株主である法人・個人が共同申請をおこなう場合のみが本類型の対象です。ただし、交付申請時点において、3期分の決算や申告が完了していない法人は対象外となります。

廃業・再チャレンジ枠

申請方法

補助率

補助上限額

補助対象事業

再チャレンジ申請

補助対象経費の2/3 以内

+150万円以内

  • 会社自体を廃業するため
  • 補助事業期間内に以下をおこなう。
  • ・廃業登記をする
  • ・在庫を処分する
  • ・建物や設備を解体する
  • ・原状回復をおこなう

併用申請

各事業における

事業費の補助率に従う

各事業における

事業費の補助率に従う

会社自体を廃業するため

補助事業期間内に以下をおこなう。

  • ・廃業登記をする
  • ・在庫を処分する
  • ・建物や設備を解体する


事業の一部を廃業(事業撤退)するため

補助事業期間内に以下をおこなう。

  • ・廃業登記をおこなう
  • ・在庫を処分する
  • ・建物や設備を解体する
  • ・原状回復をおこなう

対象経費

廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用(併用申請のみ)

(参照:事業承継・引継ぎ補助金事務局|廃業・再チャレンジ枠 公募要領 9次公募(PDF)

廃業・再チャレンジ枠は、事業承継やM&Aに伴う廃業と再チャレンジをおこなう企業が対象です。ほかの申請枠のような類型は存在せず、「再チャレンジ申請」と「併用申請」という2つの申請方法で構成されています。

再チャレンジ申請は、M&Aが成立しなかったためにやむを得ず発生する廃業と再チャレンジが対象です。M&Aが実施できなかったことで、単に廃業するだけのケースは該当しません。

一方で併用申請は、経営革新枠や専門家活用枠との併用が必要です。本類型を利用するには、いずれかの採択を受ける必要があります。

なお、本申請枠には「基本的な要件」と「廃業に伴って求められる行動」が定められており、利用には申請方法ごとの要件を満たすことが必要です。

事業承継・引継ぎ補助金の申請から交付までの流れ

以下は、事業承継・引継ぎ補助金の大まかな流れです。

  1. 自社に適した申請枠・類型を選ぶ
  2. 認定経営革新など支援機関(経営革新枠・廃業・再チャレンジ枠に申請する場合)
  3. 行政ログインサービス「gBizIDプライム」の取得
  4. 提出書類の策定と準備
  5. 電子システム「jGrants」を利用して申請
  6. 審査と交付者の決定
  7. 事業実施と実績報告
  8. 補助金額の決定と補助金の交付
  9. 後年報告

事業承継・引継ぎ補助金は、電子システム「jGrants」による申請のみです。電子システムの利用には、行政ログインサービス「gBizIDプライムが必要となるため、あらかじめ取得しておく必要があります。「gBizIDプライム」取得は、gBiz公式サイトから可能ですが、数週間ほどかかるため早めに手続きをしましょう。

事業承継・引継ぎ補助金の交付は、事業の実施したあとです。事業を完了したあとに実績報告をすることで、補助金額が決定され、補助金が交付されます。補助金額は事業期間中に発生した経費が対象となりますが、対象期間外や申請枠ごとに定められたもの以外の経費は認められません。

また、経営革新枠と専門家活用枠を利用する場合には、補助金が交付されたあとに後年報告が必要です。経営革新枠は事業完了した年度から5年間、専門家活用枠は事業が完了した年度から3年間、指定された方法にて毎年報告をおこないます。

なお、補助金事業のスケジュールは、申請枠によって手順(スキーム)が異なります。ただし、2024年の9次公募においては、申請の受付期間が1ヶ月間と短いため、早めに決定して書類や要件を満たす準備に取り掛かるのがおすすめです。詳しい流れを知りたいときは、以下の記事もご参照ください。

関連記事
事業承継・引継ぎ補助金のスケジュールは?3つの申請枠と採択率を高めるポイントも解説
事業承継・引継ぎ補助金を利用する流れは?申請枠も分かりやすく解説

事業承継・引継ぎ補助金の審査項目と加点事由

事業承継・引継ぎ補助金の対象となる事業を申請枠ごとに解説_1

事業承継・引継ぎ補助金では、審査が実施されます。審査で採択を受けるためには、審査項目(着眼点)と加点事由に関して理解しておくことが大切です。

審査項目

事業承継・引継ぎ補助金の9次公募では、はじめにすべての申請に対して「資格審査」が実施されます。「資格審査」は申請した事業者が応募した申請枠に対して、適合しているかを確認するものです。資格審査を通過するためにも、自社に適した申請枠と類型を選択しましょう。

資格審査に通過したあとは、つぎに「書面審査」の実施です。「書面審査」は、提出した交付申請書類などをもとに、申請枠ごとに定められた着眼点にもとづいた審査が実施されます。たとえば経営革新枠の場合、取組の独創性・実現可能性・収益性などです。書面審査を通過するには、着眼点にもとづいた事業計画と書類の策定が必要です。

加点事由

事業承継・引継ぎ補助金では、加点ポイント(加点事由)が設けられています。加点ポイントは、定められた自由に該当するほど、審査で有利にはたらく可能性があるものです。加点事由は、申請枠ごとに設けられています。

経営革新枠

経営革新枠は、ほかの申請枠よりも加点事由が12項目と豊富です。

【経営革新枠の加点事由】

  • 「中小企業の会計に関する基本要領」、「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けている
  • 申請時に「健康経営優良法人」に認定されている
  • 創業支援類型の申請にあたり、認定市区町村による「特定創業支援等事業」の支援を受けている
  • 創業支援類型・M&A類型の申請にあたり、第三者により補助対象事業の事業承継の形態に関する100 日プランなどの「PMI計画書」が作成されている
  • 申請時点で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用している
  • 交付申請時点で、「ワーク・ライフ・バランス」を推進する取り組みを実施している
  • 申請時点で、「経営力向上計画の認定(有効の期間内)」と「経営革新計画の承認」または、「先端設備等導入計画の認定書取得」を達成している
  • 申請時点で「地域おこし協力隊」として、地方公共団体より委嘱を受けているのに加え、承継者が対応している
  • 当該地域(市区町村)で経営革新に関する取り組みをおこなう
  • 申請時点で、「地域未来牽引企業」に認定されている
  • 申請時点で、「(連携)事業継続力強化計画」に認定されている
  • 申請時点で、申請した方の代表者(予定も可)が「アトツギ甲子園」に出場している(地方予選含む)
  • 条件を満たす賃上げを実施する予定があり、従業員に表明している

(参照:事業承継・引継ぎ補助金事務局|経営革新枠 公募要領 9次公募(PDF)

経営革新枠には、類型独自の加点事由が設定されています。

専門家活用枠

専門家活用枠の加点ポイントは、経営革新枠とほぼ同等ですが、類型独自に設定された項目はありません。経営革新枠と比べると少なく、9項目となっています。

【専門家活用枠の加点事由】

  • 「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けている
  • 交付申請時に有効な期間における「経営力向上計画」の認定、「経営革新計画」の承認、「先端設備等導入計画」の認定書を受けている
  • 申請時点で中小企業基本法等の小規模企業者である
  • 申請時点で、「ワーク・ライフ・バランス」等の推進の取り組みを実施している
  • 申請時点で、「地域未来牽引企業」に認定されている
  • 申請時点で、「(連携)事業継続力強化計画」に認定されている
  • 申請時に「健康経営優良法人」に認定されている
  • 申請時点で、「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用している
  • 条件を満たす賃上げを実施する予定があり、従業員に表明している

(参照:事業承継・引継ぎ補助金事務局|専門家活用枠 公募要領 9次公募(PDF)

経営革新枠にも設けられている「申請時点でワーク・ライフ・バランス推進の取り組みを実施している」とは、女性活躍推進法にもとづく「えるぼし認定」を受けていることなどが該当します。

廃業・再チャレンジ枠

廃業・再チャレンジ枠の加点ポイントは、以下の3項目です。ほかの申請枠とは項目が大きく異なっており、主には再チャレンジに関する内容が設定されています。

  • 再チャレンジする主体の年齢が若い
  • 再チャレンジの内容が、「起業(個人事業主含む)」「引継ぎ型創業」である
  • 事業化状況報告のときまでに、「事業場内の最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の賃上げ」を満たす賃上げを実施予定であり、従業員に表明している(申請時点ですでに達満たしている場合は、事業化状況報告ときまでに「事業場内の最低賃金を+30円以上賃上げする予定であること)

(参照:事業承継・引継ぎ補助金事務局|廃業・再チャレンジ枠 公募要領 9次公募(PDF)

なお、審査の着眼点や加点ポイントについての詳細を知りたいときは、以下の記事もあわせてご参照ください。

関連記事:事業承継・引継ぎ補助金の加点ポイントや申請の流れを解説

事業承継・引継ぎ補助金の交付決定率はどのくらい?

以下は、5~7次公募までの採択率です。

 

経営革新

専門家活用

廃業・再チャレンジ

5次公募

60.1%

申請数:309

採択数:186

60.7%

申請数:453

採択数:275

45.9%

申請数:37

採択数:17

6次公募

61.0%

申請数:357

採択数:218

60.2%

申請数:468

採択数:282

62.1%

申請数:37

採択数:23

7次公募

60.7%

申請数:313

採択数:190

60.0%

申請数:498

採択数:299

35.7%

申請数:28

採択数:10

5~7次公募の採択率をみてみると、採択率はおよそ60%です。全体の半数以上が採択を受けていますが、適切に準備をしないと採択を受けられない可能性があります。

なお、事業承継・引継ぎ補助金を活用する際には、書類の計画・策定や事業の実施など、さまざまな準備が必要です自社のみでの対応が難しいときには、認定支援機関や申請代行会社へのサポート依頼を検討してみましょう。

【まとめ】事業承継・引継ぎ補助金の対象事業を紹介しました

事業承継・引継ぎ補助金における「対象」について解説しました。対象となる事業承継の形態や対象経費は、申請枠ごとに定められており、項目を満たしていなければ補助金は受けられません。

また、申請には申請枠ごとに定められた書類をはじめ、さまざまな手続きが発生するため、ゆとりをもった計画ですすめることが大切です。各申請枠の対象を確認し、自社に適した申請枠を選択しましょう。