受動喫煙防止対策助成金とは?支給要件や手続き方法も紹介
職場の喫煙室の設置費用にお悩みではないでしょうか?
今回は受動喫煙防止対策助成金について解説します。喫煙所の設置費用の負担を減らすことができるので、ぜひ参考にしてみてください。
受動喫煙防止対策助成金の概要
一部改正された健康増進法が2020年4月1日から施行されたことにより、受動喫煙を防止するための取り組みが国民全体のルールとなりました。
施行に伴い、職場の防止対策を行う企業に対して受動喫煙防止対策助成金の支給が行われます。中小企業事業者が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費が対象であり、喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行うものです。
受動喫煙防止対策助成金の内容
対象の事業主
助成対象の事業主の条件は以下の通りです。すべてを満たす必要がありますのでご注意ください。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 職場内において、分煙を推進している事業主
- 以下の条件を満たす中小企業事業主
業種 |
常時雇用する 労働者数 |
資本金 又は出資の総額 |
|
小売業 |
小売業、飲食店、 配達飲食サービス業 |
50人以下 |
5,000万円以下 |
サービス業 |
物品賃貸業、宿泊業、 娯楽業、医療・福祉、 複合サービス (例:協同組合)など |
100人以下 |
5,000万円以下 |
卸売業 |
100人以下 |
1億円以下 |
|
その他の業種 |
農業、林業、漁業、 建設業、製造業、 運輸業、 金融業、保険業など |
300人以下 |
3億円以下 |
※労働者災害補償保険とは、業務上の事または通勤による労働者の負傷や疾病、死亡などに対して従業員やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度のことです。
助成金額
助成対象経費 |
助成率 |
上限額 |
禁煙室の設置に必要な工費、 設備費、備品費、機械装置費など |
1/2 飲食店を営んでいる職場は2/3 |
100万円 |
助成対象となる喫煙室の基準
内容 |
|
喫煙室 |
喫煙室の入口で、喫煙室内に向かう風速が 0.2m/秒以上(外に流出しない設備になっているか) |
屋外喫煙所 |
喫煙所での喫煙で、喫煙所の直近の建物の 出入口などにおける粉じん濃度(たばこの煙の基準値)が増加しない |
換気装置 |
喫煙区域の粉じん濃度が0.15mg/m3以下、 または必要換気量が70.3×(席数)m3/時間以上 |
申請手続きの流れ
手続きの流れは以下の通りです。
- 事務局へ交付申請を行う
- 交付決定通知書を受領する
- 工事の発注・施工を行う
- 業者に工事費用の支払う
- 事務局へ事業実績を報告する
- 交付額確定通知書を受領する
- 事務局へ請求書の提出
- 助成金を受けとる
- 消費税仕入控除税額分の返還を行う
- 事務局へ実施状況報告
助成金は後払いのため、業者に支払う費用を用意しておく必要があります。また事務局に対して申請時や事業実施後の報告の際に必要な書類があります。事前に確認しておきましょう。
申請手続きに必要な書類
申請手続きと実績報告に必要な書類は以下の通りです。
交付申請に必要な書類 |
受動喫煙防止対策助成金交付申請書 |
受動喫煙防止対策についての事業計画 |
交付要件に該当する旨及び 不交付要件には該当しない旨の申立を行う書類 |
措置を講じる場所の工事前の写真 (申請日から3か月以内に撮影したもの) |
設置を予定している喫煙室や 換気装置の場所など助成事業の詳細を確認できる資料 |
講じる措置が要件を満たして設計されていることが確認できる資料 |
職場の室内とそれに準ずる環境で、 措置を講じる区域以外での喫煙を禁止する旨を 説明する書類 |
講じる措置に関する施工業者からの見積書の写し(2業者以上必要) |
その他都道府県労働局長が必要と認める書類 |
実績報告に必要な書類 |
受動喫煙防止対策助成金事業実績報告書 |
受動喫煙防止対策についての事業結果概要報告書 |
受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書の写し |
措置を講じた場所や受動喫煙を防止するための 設備・備品の詳細を確認できる写真 |
交付決定内容を変更した場合、 受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更承認通知書の写し |
交付決定を受けた内容と実際に実施した事業が相違ないことを説明する書類 |
工事に関しての領収書、経費についての内訳の写し |
講じた措置が要件を満たしていることが確認できる資料 |
その他都道府県労働局長が必要と認める書類 |
申請に必要な書類は以下よりダウンロードください。
参考記事:受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)
申請にあたっての注意点
申請者が制度を理解しておく必要がある
業者や社会保険労務士が代理で行いトラブルになった事例があるため、申請者本人が主体的に手続きを行う必要があります。
必要以上の性能を有する機械設備を設置しない
先に説明した基準を満たすことが目的であるため、基準を越える性能を持った設備の導入に対しては助成の対象外になります。
助成を受けて取得した設備や不動産について、改造、処分、譲渡、貸与などを行おうとする際は手続きが必要
取得した設備に対して事業主の判断のみで変更を加えるのは避けましょう。事前に都道府県労働局へ確認や所定の手続きを行わないと、助成金返還の対象となる場合があるため注意が必要です。
個人事業主でも受けられる助成金、生衛業受動喫煙防止対策事業助成金について
受動喫煙防止対策助成金の対象条件外の個人事業主でも受けられる助成金です。労働者災害補償保険の適用を受けていない事業主(例:1人親方)が対象です。
対象の事業主
助成対象の事業主の条件は以下の通りです。すべてを満たす必要がありますのでご注意ください。
- 労災保険の適用を受けていない個人事業主
- 改正健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設(資本金及び店舗面積が小規模)の事業主
- 職場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主
助成金額
助成対象経費 |
助成率 |
上限額 |
工費、 設備費、備品費、機械装置費など |
2/3 |
100万円 |
申請手続きの流れ
手続きの流れは以下の通りです。
- 事務局へ交付申請を行う
- 交付決定通知書を受領する
- 工事の発注・施工を行う
- 業者に工事費用の支払う
- 事務局へ事業実績報告する
- 交付額確定通知書を受領する
- 事務局へ請求書の提出
- 助成金を受けとる
- 消費税仕入控除税額分の返還を行う
受動喫煙防止対策助成金と流れはほぼ同じですが、助成金交付後の報告が不要です。
申請手続きに必要な書類
申請手続きと実績報告に必要な書類は以下の通りです。
交付申請に必要な書類 |
生衛業受動喫煙防止対策事業助成金交付申請書 |
生衛業受動喫煙防止対策に係る事業計画 |
生衛業受動喫煙防止対策事業助成金交付要件等確認申立書 |
設置工事等を行う場所の工事前の写真 |
喫煙専用室や換気装置の設置場所等、助成事業の詳細確認資料 |
設置工事等が要件を満たす設計であることを説明する申出書 |
喫煙専用室設置等の措置を講じる区域以外を禁煙とする旨を説明する申出書 |
実施する工事等に関する施工業者からの見積書(2社以上必要) |
確定申告書 |
その他、全国指導センター理事長が必要と認める資料 |
実績報告に必要な書類 |
生衛業受動喫煙防止対策事業実績報告書 |
受動喫煙防止対策に係る事業結果概要報告書 |
生衛業受動喫煙防止対策事業助成金交付決定通知書 |
施行工事の領収書、 経費内訳 、領収書の金額が正しいことを証明する書面振込明細書等 |
工事施行場所や受動喫煙を防止するための設備・備品の詳細を確認できる写真 |
交付決定内容と施工事業が相違ないことを確認する書類 |
その他、全国指導センター理事長が必要と認める書類 |
申請に必要な書類は以下よりダウンロードください。
関連記事:生衛業受動喫煙防止対策事業助成金 生活衛生関係営業者の受動喫煙防止対策に関する支援事業(財政的支援)
受動喫煙防止対策のために独自の助成金制度を実施する自治体も
それぞれについて解説していきます。
東京都の受動喫煙対策支援補助金
都内の中小飲食店や宿泊施設の事業主が行う受動喫煙対策を支援する助成金です。
対象の事業主
助成対象の事業主の条件は東京都内の個人、中小企業が経営する飲食店であり、料亭、バーなど風営法に規定する風俗営業店特定遊興飲食店営業店(ナイトクラブ)です。
助成金額
助成対象経費 |
助成率 |
上限額 |
特定の要件を満たす 喫煙専用室の設置 |
・客席面積100平米以下の中小飲食店が行う事業の場合9/10 ・客席面積100平米を超える中小飲食店が行う事業の場合2/3 |
400万円 |
申請手続きの流れ
申請の流れは以下の通りです。
- 警察へ相談する(風営法における構造、設備の変更について)
- 事務局へ交付申請書提出
- 事務局から交付決定書を受領する
- 工事の契約、発注、施工の実施
- 警察へ届け出を行う(風営法における構造、設備の変更について)
- 事務局へ実績報告書の提出を行う
- 補助金額確定後に事務局へ請求書を提出する
- 補助金の交付を受ける
必要書類は以下を参照ください。
関連記事:受動喫煙防止対策支援補助金 募集要項
大阪府の受動喫煙防止対策補助金
大阪府受動喫煙防止条例で規制の対象となる府内飲食店が、受動喫煙防止対策として喫煙専用室等を整備する場合や全面禁煙する場合に経費の一部を補助する助成金です。
対象の事業主
助成対象の事業主の条件は以下の通りです。すべてを満たす必要がありますのでご注意ください。
- 従業員を雇用している飲食店である
- 大阪府内で令和2年4月1日以前から継続して営業している
- 個人経営または中小企業経営(資本金5,000万円以下)である
- 飲食店の客席面積が100平米以下である(客席面積が30平米以下の従業員を雇用していない飲食店は除く)
助成金額
助成対象や金額などを以下にまとめました。
助成対象経費 |
助成率 |
上限額 |
喫煙専用室の整備内容にかかる工費、 設備費、備品費、機械装置費など |
3/4 |
125万円 |
全面禁煙化に伴う改装にかかる経費 |
75万円 |
助成対象となる喫煙室の基準
内容 |
|
喫煙室 指定たばこ専用喫煙室 |
・喫煙室の入口で、喫煙室内に向かう風速が 0.2m/秒以上(外に流出しない設備になっているか) ・総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること ・喫煙区域の粉じん濃度が0.15mg/m3以下であること |
屋外喫煙所 |
喫煙所での喫煙で、喫煙所の直近の建物の 出入口などにおける粉じん濃度(たばこの煙の基準値)が増加しない |
申請手続きの流れ
申請の流れは以下の通りです。
- 事務局へ事前相談を行う
- 国へ助成金申請を行う
- 国から助成金交付決定通知を受ける
- 府へ補助金交付申請を行う
- 府から補助金交付決定通知を受ける
- 府へ府補助金事業実績報告を行う
- 府から補助金交付額確定通知を受ける
- 請求書の提出
- 補助金の受領
- 消費税仕入控除税額の確定に 伴う補助金の返還
- 実施状況報告
国が行う受動喫煙防止対策助成金を控除した分に対して府の助成金が計算されるため、両方への申請が必要です。
必要書類は以下を参照ください。
関連記事:令和5年度 大阪府受動喫煙防止対策補助金 募集要項
受動喫煙防止対策に係る相談支援もある
労働衛生コンサルタントの専門家が、現在の喫煙状況や建物の構造といった職場環境に応じた適切な対策が実施できるよう、無料で個別に相談を行っています。また、受動喫煙防止対策助成金の申請書類の記載方法についても相談も可能です。
どのような相談が可能なのか、参考として以下に例をまとめました。
受動喫煙防止対策のための計画、 実施体制、問題点等に関する相談例 (ソフト面) |
受動喫煙防止対策のための 施設・設備等に関する相談例 (ハード面) |
・受動喫煙防止対策の必要性は認識しているが、 専門的な知識がないため、 どのような対策から始めるとよいか分からない ・今後、受動喫煙防止対策を円滑に進めるための 計画の立て方、実行していくための ポイントを教えてほしい ・受動喫煙防止対策の意義について 経営首脳者や管理者の理解を得るには どうしたら良いのか ・喫煙者と非喫煙者で意見が合わず、 取組が進められないが、どうしたら良いか ・事業場内の受動喫煙の状況を把握するために アンケートの実施を考えているが、 どのような内容を盛り込むと効果的か |
・現在の事業場の状況に合った 受動喫煙防止のための施設、 設備対策はどのようなものがあるか相談したい ・喫煙専用室の設置を考えているが、 効果的な設置場所や仕様を教えてほしい ・飲食店を営んでいるが、 有効な受動喫煙防止対策として、 設備面を含めて何ができるか相談したい ・受動喫煙防止対策助成金による助成を受けたいが、 必要な要件を満たすにはどうしたら良いか ・浮遊粉じん濃度や喫煙専用室の 入り口における風速を測定すると、 受動喫煙防止対策を行う上でどのように役立つのか |
問い合わせ先は以下の通りです。
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
電話番号:050-3537-0777
受付時間:平日10:00~17:00(12:00~13:00を除く)
関連記事:受動喫煙防止対策に係る相談支援 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(技術的支援)
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