事業承継・引継ぎ補助金の専門家活用枠|補助対象の専門家活用事業や経費を解説!

専門家活用枠

事業承継・引継ぎ補助金の専門家活用枠とは、どのような事業を支援する申請枠なのか?知りたいM&Aを検討する経営者の方に向け、補助対象の専門家活用事業や経費を含む、事業承継・引継ぎ補助金の申請枠「専門家活用枠」の全体像を解説していきます。

目次
  1. 1. 事業承継・引継ぎ補助金の概要
    1. 1-1. 経営革新枠
    2. 1-2. 廃業・再チャレンジ枠
    3. 1-3. 専門家活用枠
    4. 1-4. 事業承継・引継ぎ補助金の対象事業者
    5. 1-5. 事業承継・引継ぎ補助金の補助事業期間
    6. 1-6. jGrantsによるオンライン申請
  2. 2. 事業承継・引継ぎ補助金の専門家活用枠概要と申請類型
    1. 2-1. 専門家とは
  3. 3. 専門家活用枠の対象事業者
  4. 4. 対象になる専門家活用事業
    1. 4-1. 経営資源引継ぎの要件
    2. 4-2. 専門家活用事業の要件
  5. 5. 専門家活用枠の併用申請 / 同時申請
  6. 6. 専門家活用事業の補助対象経費
    1. 6-1. 専門家との契約時期・報酬支払い時期に注意
  7. 7. 専門家活用枠の補助上限額・補助率
  8. 8. 専門家活用枠の実施スキーム
  9. 9. 【まとめ】事業承継・引継ぎ補助金の専門家活用枠・専門家活用事業を解説しました

事業承継・引継ぎ補助金の概要

事業承継・引継ぎ補助金とは、中小企業生産性革命推進事業「事業承継・引継ぎ補助金」を正規名称とする補助金制度のこと。M&A時の費用、承継後の新事業経費など、事業承継・M&Aを契機とした中小企業の取り組みを支援することで、地域の雇用創出や経済活性化を推進することが目的です。

まずは、M&A時の専門家活用事業をはじめ、幅広い事業に利用できる申請枠の用意された、事業承継・引継ぎ補助金の基本概要を簡単に解説していきましょう。

経営革新枠

経営革新枠とは、事業承継やM&Aを契機にした、中小企業の新たな取り組みを支援するための申請枠です。対象となるのは、革新的な製品・サービスの開発事業、新分野展開を含む事業再構築事業など。事業承継の形態に応じた3つの申請類型が用意されています。

経営革新枠の申請類型

概要

創業支援類型(I型)

廃業を予定している事業者などから経営資源を引継ぎ、

譲り受けた者が中小企業等を設立、個人事業主として開業する場合

経営者交代類型(II型)

個人事業主の被承継者が親族などの承継者に事業譲渡する、

あるいは同一法人内の代表者を変更する場合など

M&A類型(Ⅲ型)

M&Aによって経営資源(設備、人材など)を引き継ぐ場合

店舗等借入費、設備費、原材料費など、新たな事業に関する費用などが、経営革新枠の対象経費です。

廃業・再チャレンジ枠

廃業・再チャレンジ枠とは、事業承継・M&A後の事業再構築など、中小企業の新たなチャレンジにともなう事業の一部 / すべての廃業を支援する申請枠です。新たなチャレンジに向けてM&Aに取り組んだが成立しなかった、という場合を含む、以下の4つの事業で利用できます。

  • 事業承継またはM&Aで事業を譲り受けた後の廃業
  • M&Aで事業を譲り受けた際の廃業
  • M&Aで事業を譲り渡した際の廃業
  • M&Aで事業譲り渡せなかった廃業・再チャレンジ申請

在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リース解約費、移転・移設費用などの廃業関連費用が、廃業・再チャレンジ枠の対象経費です。

専門家活用枠

専門家活用枠とは、M&A仲介業者やファイナンシャルアドバイザー(FA)の手数料など、中小企業のM&A成立を支援する申請枠です。本記事で取り上げる「専門家活用事業」を対象とする事業承継・引継ぎ補助金の申請枠でもあります。

事業承継・引継ぎ補助金の対象事業者

すべての申請枠に共通する、事業承継・引継ぎ補助金の対象事業者は、小規模事業者を含む中小企業者。ただし、申請枠 / 申請類型ごとにクリアしなければならない要件があるため、利用を検討する申請枠の公募要領確認が必要です。中小企業・小規模事業者の定義は以下の通り。

中小企業者の定義

業種

資本金(以下)

常勤従業員数(以下)

製造業、建設業、運輸業、旅行業

3億円

300人

卸売業

1億円

100人

サービス業

(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)

5,000万円

100人

小売業

5,000万円

50人

ゴム製造業

(タイヤ / チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)

3億円

900人

ソフトウェア業、情報処理サービス業

3億円

300人

旅館業

5,000万円

200人

その他の業種

3億円

300人

小規模企業者・小規模事業者の定義

業種

常勤従業員数

製造業その他

20人以下の会社および個人事業主

商業・サービス業

5人以下の会社および個人事業主

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

20人以下の会社および個人事業主

事業承継・引継ぎ補助金の補助事業期間

事業承継・引継ぎ補助金は、公募ごとに申請期間および補助事業終了期日が定められています。たとえば、2024年4月1日に公募開始した9次公募は、申請期間が4月1日〜30日、事業終了日が11月22日です。

通常、補助事業期間は「交付日から事業期間終了日まで」とされていますが、こちらも各申請枠の公募要領での確認が必須。これから事業承継・引継ぎ補助金の活用を検討している方は、未発表の10次公募以降にも気を配っておきましょう。

参考:事業承継・引継ぎ補助金 公募要領等ダウンロード

jGrantsによるオンライン申請

事業承継・引継ぎ補助金では、申請、交付連絡、報告などにオンライン申請システム「jGrants」を利用します。そのため、補助金を申請したい方は「GビズIDプレミアムアカウント」を取得しなければなりません。アカウントの取得には2〜3週間程度かかるため、申請期間に間に合うよう早めの行動が必要です。

事業承継・引継ぎ補助金の専門家活用枠概要と申請類型

基本概要を把握できたところで、専門家活用事業の対象となる、事業承継・引継ぎ補助金の申請枠「専門家活用枠」を解説していきましょう。上述したように、専門家活用枠は、M&A仲介業者やファイナンシャルアドバイザー(FA)の専門家手数料など、中小企業のM&A成立を支援する申請枠。さらに、対象者に応じた2つの類型が用意されています。

専門家活用枠の申請類型

概要

買い手支援類型(I型)

事業再編・事業統合にともない、

株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援

売り手支援類型(II型)

事業再編・事業統合にともない、

株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援

※経営資源を譲り受ける者を「承継者」、経営資源を譲り渡す者を「被承継者」といいます

専門家とは

申請枠の名称からおわかりのように、専門家活用枠の対象は、中小企業のM&Aを支援する専門家の報酬補助がメインです。ただし、専門家ならだれでもいいというわけではありません。中小企業庁の創設した「M&A支援機関登録制度」に登録する専門家のみが、専門家活用枠の補助対象です。

参考:M&A支援機関登録制度

登録する専門家は、M&A仲介業者、FAをはじめ、公認会計士、税理士、社労士、商工団体、金融機関などさまざま。補助対象経費は専門家の報酬ばかりではありませんが、押さえておきたいポイントです。

専門家活用枠の対象事業者

専門家活用枠の対象事業者は、上述した小規模事業者を含む中小企業者であることに加え、以下の要件を満たしたものでなければなりません。

要件

1 日本国内に拠点または居住地を置き、日本国内で事業を営むこと

2 対象者またはその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力ではないこと。

 反社会的勢力との関係を持たないこと。資金提供を受けていないこと

3 法令遵守上の問題を抱えていないこと

4 事務局から質問、追加資料等の依頼があった場合に適切に対応すること

5 事務局が必要と認めるとき、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認

 および結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること

6 補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、

 いかなる事由においても事務局が負担しないことに同意すること

7 経済産業および独立行政法人中小企業基盤整備機構から

 補助金停止指定措置または指名停止措置が講じられていないこと

8 申請・報告等で提供した個人情報を含む全ての情報は、データ利用について同意すること

9 交付申請時点から過去18か月の間において、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、

 正当な理由がない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること

10 事務局が求める調査やアンケートに協力できること

11 FA・M&A仲介業者を補助対象経費とする場合は、事業対象者の内容について

 M&A支援機関登録制度事務局に実績報告されることに同意すること

12 M&A支援機関登録制度に登録された専門家・専門家の代表が、

  補助対象者・対象者の代表と同一でないこと

対象になる専門家活用事業

専門家活用枠の補助対象となる専門家活用事業は、要件を満たした対象事業者が、追加の経営資源引継ぎ要件、事業要件を満たす事業計画でなければなりません。

経営資源引継ぎの要件

経営資源(設備、従業員、顧客など)引継ぎの要件は以下のいずれか。不動産や物品のみの売買、親族間の事業承継などに相当する場合は対象外です。

  • 補助事業期間に被承継者と承継者の間で事業再編・事業統合が着手もしくは実施予定
  • 補助事業期間に被承継者と承継者の間で廃業をともなう事業再編・事業統合が着手もしくは実施予定

さらに、買い手類型・売り手類型それぞれに定められた経営資源引継ぎ(M&A)形態であることも求められます。

買い手支援類型(I型)

補助対象者

経営資源

引継ぎの形態

交付申請

類型番号

jGrants申請

フォーム番号

実績報告

類型番号

承継者(法人)

株式譲渡

1

1

1

第三者割当増資

株式交換

吸収合併

2

吸収分割

3

事業譲渡

4

承継者(個人事業主)

株式譲渡

2

2

1

第三者割当増資

事業譲渡

4

売り手支援類型(II型)

補助対象者

経営資源

引継ぎの形態

交付申請

類型番号

jGrants申請

フォーム番号

実績報告

類型番号

対象会社

+

対象会社の支配株主

または株主代表(法人

株式譲渡

3

4

1

株式譲渡 + 廃業

4

7

対象会社

 +

対象会社の支配株主

または株主代表(個人

株式譲渡

5

1

株式譲渡 + 廃業

5

8

被承継者(法人)

第三者割当増資

1

3

1

株式交換

株式移転

5

新設合併

6

吸収合併

2

吸収分割

3

事業譲渡

4

事業再編等 + 廃業

7

被承継者(個人事業主)

事業譲渡

2

6

4

事業再編等 + 廃業

6

8

専門家活用事業の要件

専門家活用事業に求められる追加要件は、公序良俗に反する事業でないこと、社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと。さらに、買い手支援類型、売り手支援類型それぞれで満たすべき要件があります。

買い手支援類型の要件

  • 事業再編・事業統合にともない、譲り受けた経営資源のシナジーを活かした経営革新等の実施が見込まれること
  • 譲り受けた経営資源により、地域の雇用をはじめとした地域経済全体を牽引する事業の実施が見込まれること

売り手支援類型の要件

  • 地域の雇用をはじめとした地域経済全体を牽引する事業を実施しており、第三者の承継によって継続が見込まれること

専門家活用枠の併用申請 / 同時申請

事業承継・M&Aに着手したい方のなかには、事業再編 / 統合後の新たな取り組みを補助して欲しい、一部事業の廃業を補助して欲しい場合もあるでしょう。こうした事業者のニーズにも対応できるよう、事業承継・引継ぎ補助金は併用申請 / 同時申請にも対応しています。

具体的には、専門家活用枠と経営革新枠の同時申請(重複申請)および、専門家活用枠と廃業・再チャレンジ枠の併用申請が可能。ただし、経営革新枠の対象事業者は「承継者のみ」であるため、同時申請できるのは専門家活用枠の買い手支援類型のみです。

専門家活用事業の補助対象経費

専門家活用事業の補助対象経費は、M&A仲介業者やファイナンシャルアドバイザーの専門家報酬をメインとしますが、M&Aに関連する廃業費なども含まれます。具体的な経費項目は以下の通り。

経費区分

概要

謝金

補助対象事業実施に伴って依頼した専門家報酬

旅費

販路開拓等を目的とした国内外出張に関する交通費・宿泊費

外注費

業務の一部を外注(請負)するための経費

委託費

業務の一部を外注(委任)するための経費

システム使用料

M&Aマッチングサイト等の登録料、利用料、成約手数料

保険料

表明保証保険等の保険料

廃業関連費(廃業する場合)

廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、移転・移設費用など

廃業関連費用も補助対象となる専門家活用枠の場合、別途、廃業・再チャレンジ枠の申請は不要なことも知っておきたいポイント。廃業をともなう専門家活用事業であれば、併用申請なしで追加の廃業関連費用を受給できます。

また、専門家活用枠の補助対象経費として認められるものは、以下すべての要件を満たし、事務局が必要かつ適切と判断できるものに限られます。

  • 使用目的が補助対象事業に必要だと明確に特定できるもの
  • 補助事業期間内に契約・発注し、支払いの完了したもの
  • 実績報告で提出する証憑などで金額・支払い等が確認できるもの

専門家との契約時期・報酬支払い時期に注意

委託契約、交渉相手を交えた最終契約、成功報酬の支払いなど、段階的な契約・支払いの必要な専門家活用事業は、契約の締結時期および報酬支払い時期に注意が必要。例外的に、委託契約のみ「補助事業期間前の契約」が認められますが、それ以外は補助事業期間内に完了させることが原則だからです。

たとえば、補助事業期間前に最終契約を締結する、期間終了後に支払いを完了させるパターンは、補助対象経費として認められません。特に、売掛などで支払サイトが長引く場合などは要注意です。

専門家活用枠の補助上限額・補助率

専門家活用枠の補助上限額・補助率は以下の通りです。

申請枠 / 申請類型

補助上限額

補助率

専門家活用枠

600万円

買い手支援類型:2/3

売り手支援類型:1/2、2/3 赤字、営業利益率低下は2/3

M&Aにともなって廃業する場合、廃業関連費用の上限額150万円が上乗せされますが、補助率は専門家活用枠に準じた数値が適用されます。

専門家活用枠の実施スキーム

申請から交付、補助事業期間終了後の報告まで、専門家活用枠の実施スキームは以下の通り。経営革新 / 廃業・再チャレンジ枠のような、申請前の確認書取得は不要ですが、事務局とのコンタクトは事業者自身で実施します。

事業承継・引継ぎ補助金の専門家活用枠|補助対象の専門家活用事業や経費を解説!_1

画像出典:事業承継・引継ぎ補助金 公募要領

【まとめ】事業承継・引継ぎ補助金の専門家活用枠・専門家活用事業を解説しました

事業承継・引継ぎ補助金の専門家活用枠とは、どのような事業を支援する申請枠なのか?知りたいM&Aを検討する経営者の方に向け、補助対象の専門家活用事業や経費を含む、事業承継・引継ぎ補助金の申請枠「専門家活用枠」の全体像を解説しました。