高齢者の雇用に活用できる助成金一覧|受給要件や助成額などを紹介

高齢者の雇用に活用できる助成金一覧|受給要件や助成額などを紹介

少子高齢化の影響を受け、高齢者雇用に積極的に取り組みたい中小企業の担当者もいるのではないでしょうか。人材採用には多くの資金が必要になるため、あまり資金が使えない状況なら助成金を活用してみましょう。

本記事では、高齢者雇用に活用できる助成金の受給要件や助成額などを解説します。ぜひ参考にしてみてください。

目次
  1. 1. 高齢者雇用の助成金が注目される背景
  2. 2. 高齢者の雇用に活用できる助成金一覧
  3. 3. 65歳超雇用推進助成金
    1. 3-1. 65歳超継続雇用促進コース
    2. 3-2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
    3. 3-3. 高年齢者無期雇用転換コース
  4. 4. 中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
    1. 4-1. 受給要件
    2. 4-2. 助成額
    3. 4-3. 申請方法
  5. 5. 特定求職者雇用開発助成金
    1. 5-1. 特定就職困難者コース
    2. 5-2. 生涯現役コース
  6. 6. エイジフレンドリー補助金
    1. 6-1. 受給要件
    2. 6-2. 助成額
    3. 6-3. 申請方法
  7. 7. 高齢者の助成金一覧【まとめ】

高齢者雇用の助成金が注目される背景

令和3年4月に高年齢者雇用安定法の改正が行われ、70歳までの就業機会確保が努力義務になりま
した

主な改正内容は以下になり、いずれかの項目を努力義務として実施することが求められています。

  • ・70歳までの定年の引上げ
  • ・定年制の廃止
  • ・70歳までの継続雇用制度の導入(再雇用制度・勤務延長制度)
  • ・70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  • ・70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
      事業主が自ら実施する社会貢献事業
      事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

引用:厚生労働省 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~

上記のことから、企業が国から高齢者雇用の推進を求められていることがわかります。今後、企業が高齢者の雇用や活用を進めていくことが注目されています。

次の章からは、高齢者雇用に活用できる助成金をまとめて紹介するので、参考にしてみてください。

高齢者の雇用に活用できる助成金一覧

高齢者雇用に活用できる助成金一覧は、以下のとおりです。

 

65歳超雇用

推進助成金

中途採用等

支援助成金

(中途採用 

 拡大コース)

特定求職者雇用

開発助成金

エイジフレンドリー

補助金

概要

65歳以上への

定年引き上げや

雇用管理制度の

整備などを行う

事業者に対する補助

中途採用者の

雇用管理制度の

整備を実施し、

採用を拡大することを

目的にした補助

高齢者や障害者など

就職困難者を

雇用する

事業主を補助

高年齢労働者のために

中小企業事業者が

職場環境改善などの

安全衛生対策を

実施する際に補助

65歳超雇用推進助成金

高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関係なく働ける社会を実現するために、65歳以上への定年引き上げや雇用管理制度の整備などを行う事業者に対する助成金です。

主に「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換コース」の3種類のコースに分けられています。

65歳超継続雇用促進コース

65歳超継続雇用促進コースは、以下のいずれかを実施した事業主に対して助成するコースです。

  • 65歳以上への定年引き上げ
  • 定年の定めの廃止
  • 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
  • 他社による継続雇用制度の導入

高年齢者の就労機会の確保と希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的にしています。

受給要件

65歳超継続雇用促進コースの受給要件は、以下のとおりです。

就業規則により

右記いずれかに該当する制度を

申請日前日までに実施して、

労働規則を労働基準監督署に

届出を提出した事業主

  • ・旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
  • ・定年の定めの廃止
  • ・旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る
  •  66歳以上の継続雇用制度の導入

経費の支出に関して

  • ・就業規則により定年引き上げなどを実施する場合は、
  •  社会保険労務士や弁護士などの専門家に就業規則の
  •  作成・相談を委託して経費を支出すること
  • ・労働協約により定年の引き上げなどの制度を締結する際は、
  •  コンサルタントに相談し経費を支出すること

高年齢者雇用推進者の

選任および、

右記の高年齢者雇用管理の

措置を1つ以上

実施している事業主

  • ・職業能力開発及び向上のための教育訓練実施
  • ・作業施設・方法の改善
  • ・健康管理、安全衛生の配慮
  • ・職域の拡大
  • ・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
  • ・賃金体系の見直し
  • ・勤務時間制度の弾力化

引用:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

助成額

65歳超継続雇用促進コースの助成額は、対象被保険者数や定年引き上げ年齢によって変動します。

【定年引上げ、定年の定めの廃止】

(横列)措置内容

(下列)対象被保険者数

65歳への

定年引上げ

66~69歳への

定年引上げ

(5歳未満) 

66~69歳への

定年引上げ

(5歳以上) 

70歳以上への

定年引上げ

定年の

定めの廃止 

1~3人

15万円

20万円

30万円

30万円

40万円

4~6人

20万円 

25万円 

50万円

50万円 

80万円 

7~9人

25万円

30万円

85万円

85万円

120万円

10人以上

30万円

35万円

105万円

105万円 

160万円

【希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入】

(横列)措置内容

(下列)対象被保険者数

66~69歳への

継続雇用の引上げ

70歳以上への

継続雇用の引上げ

1~3人

15万円

30万円

4〜6人

25万円

50万円

7~9人

40万円

80万円

10人以上

60万円

100万円

【他社による継続雇用制度】

措置内容

66~69歳への継続雇用の引上げ

70歳以上への継続雇用の引上げ

支給額(上限額)

10万円

15万円

引用:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

申請方法

65歳超継続雇用促進コースの助成金を受けるなら、事業主の雇用保険適用事業所が所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課または、郵送で申請ができます。

申請受付期間は、実施日の翌月から4ヶ月以内の各月の月初から5開庁日までです。

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者向けの雇用管理制度の整備に係る措置を実施した事業主に対して支援する助成金です。

受給要件

受給要件は以下のとおりです。

雇用管理整備

計画の認定

能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間などの雇用管理制度の見直し、

医師または歯科医師による健康診断を実施する制度の導入を内容とする

「雇用管理整備計画」を作成し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の

理事長に提出して認定を受けること

高年齢者雇用管理

整備措置の実施

雇用管理整備計画の認定の計画に基づき、

期間内に措置を実施して状況を明らかにする書類を整備していること

または、計画終了日の翌日から6ヶ月間の運用状況がわかる書類を整備し、

支給対象被保険者が1人以上いること

引用:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)

助成額

助成額は以下のとおりです。

 

中小企業事業主

中小企業事業主以外

助成率

60%

45%

※支給対象経費は、初回に限り50万円とみなす。2回目以降は50万円を上限とする実費。

引用:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)

申請方法

申請は、事業主の雇用保険適用事業所が所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課または、郵送でできます。

申請期間は、雇用管理整備計画の開始日から起算して6ヶ月前の日から3ヶ月前の日までです。

高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して支援する助成金です。

受給要件

高年齢者無期雇用転換コースの受給要件は、以下のとおりです。

無期雇用転換計画の認定

無期雇用転換計画を高齢・障害・求職者雇用支援機構の

理事長に提出して認定を受けること

無期雇用転換計画の実施

計画に基づき、期間内に雇用する50歳以上かつ

定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること

引用:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

助成額

中小企業事業主の助成額は、以下のとおりです。

対象労働者1人あたり 

48万円

中小企業事業主以外は1人あたり

38万円

引用:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

支給申請年度で1適用事業所あたり10人までと制限があります。

申請方法

事業主の雇用保険適用事業所が所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課または、郵送で申請ができます。

申請期間は、無期雇用転換計画の開始日から起算して6ヶ月前の日から3ヶ月前の日までです。

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

中途採用等支援助成金の中途採用拡大コースは、中途採用者の雇用管理制度の整備を実施し、採用を拡大することを目的にした助成金です。

受給要件

中途採用拡大コースを受給するには(1)に全て該当する労働者を雇用し(2)(3)の措置を取る必要があります。

(1)支給対象者

  • ・申請事業主に、中途採用により雇い入れられた
  • ・雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた
  • ・期間の定めのない労働者(パートタイムを除く)として雇い入れられた
  • ・雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、
  •  雇用関係、出向、派遣、請負または委任により
  •  当該事業主の事業所で就労したことがない
  • ・雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、
  •  申請事業主と密接な関係にある事業主に雇用されていた経験がない
  • ・雇入れ時の年齢が45歳以上である
  •  (45歳以上の中途採用率拡大の場合のみ)

(2)中途採用計画を作成し、

管轄の労働局に届け出ること

  • ・中途採用者の雇用管理制度
  •  (募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、
  •   評価・処遇制度、福利厚生など)の整備
  • ・1年間、中途採用の拡大に取り組む

(3)計画期間中に左記の

取り組みを実施すること

  • ・計画期間中に対象労働者を2人以上雇い入れる
  • ・計画期間中の中途採用率を、
  •  計画期間前3年間と比較して20ポイント以上向上させる
  • ・中途採用計画期間中の45歳以上の中途採用率を、
  •  計画期間前3年間と比較して10ポイント以上向上させること
  •  (45歳以上の中途採用率拡大の場合のみ)
  • ・45歳以上の対象労働者全員の雇い入れ前
  •  事業所において支払われていた賃金と、
  •  雇い入れ後6ヶ月間の賃金支払日ごとに支払われる賃金とを比較して、
  •  いずれも5%以上上昇させたこと

引用:厚生労働省 中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

助成額

中途採用拡大コースの助成額は以下のとおりです。

措置

助成額 

中途採用率の拡大

50万円

45歳以上の中途採用率の拡大

100万円

引用:厚生労働省 中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

申請方法

中途採用拡大コースの申請手続きは、労働局・ハローワーク・支給申請窓口でできます。厚生労働省のホームページに問い合わせ先が記載されているので、問い合わせをしてみてください。

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、就職困難者を雇用する事業主に対して支給される助成金です。「特定就職困難者コース」と「生涯現役コース」が高齢者雇用に活用できます。

特定就職困難者コース

特定就職困難者コースは、高齢者や障害者など就職困難者をハローワークなどの紹介により雇用する事業主を支援する制度です。

受給要件

特定就職困難者コースの受給要件は、以下を満たす事業主です。

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介で雇用する
  • 雇用保険一般被保険者または、高年齢被保険者として雇用する
    (対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで雇用かつ雇用期間が2年以上継続する)
  • 継続して雇用することが確実であると認められる

全ての要件を満たさないと受給対象にならないことに注意しましょう。

助成額

特定就職困難者コースの助成額は、以下のとおりです。

対象労働者

支給額

助成対象期間

支給対象期

ごとの支給額

短時間労働者

以外の者

高年齢者(60歳以上)、

母子家庭の母等

60万円

(50万円)

1年

(1年)

30万円×2期

(25万円×2期)

重度障害者等を除く

身体・知的障害者

120万円

(50万円)

2年

(3年)

30万円×4期

(25万円×2期)

重度障害者等

240万円

(100万円)

3年

(1年6ヶ月)

40万円×6期

(33万円×3期)

※第3期の支給額は

34万円

短時間労働者

高年齢者(60歳以上)、

母子家庭の母等

40万円

(30万円)

1年

(1年)

20万円×2期

(15万円×2期)

重度障害者等を含む

身体・知的・精神障害者

80万円

(30万円)

2年

(1年)

20万円×4期

(15万円×2期)

※()内は中小企業事業主以外の支給額と助成期間を記載

※短時間労働者は、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満

引用:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

申請方法

特定就職困難者コースの申請手続きは、以下の場所で行えます。

  • 労働局
  • ハローワーク
  • 支給申請窓口

また、特定求職者雇用開発助成金は電子申請にも対応しています。電子政府の総合窓口(e-Gov)を活用して申請を行うので、アカウント登録から始めてみてください。

生涯現役コース

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワークなどの紹介で雇用する場合、1年以上継続して雇用することが確実であれば支援してもらえる制度です。

受給要件

生涯現役コースの受給要件は、以下のとおりです。

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介で雇用する
  • 雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる

全ての要件を満たさないと、助成金の支給対象になりません。

助成額

生涯現役コースの助成額は、以下のとおりです。

支給対象者

支給額

助成対象期間

支給対象期ごとの支給額

短時間労働者以外の者

70万円(60万円)

1年

(1年)

35万円×2期(30万円×2期)

短時間労働者

50万円

(40万円)

1年

(1年)

25万円×2期(20万円×2期)

※()内は中小企業事業主以外の支給額と助成期間を記載

※短時間労働者は、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満

引用:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

申請方法

申請手続きは、特定就職困難者コースと同様に「労働局」「ハローワーク」「支給申請窓口」で行えます。電子申請にも対応しているので、自社に適した方法で手続きを進めてみてください。

エイジフレンドリー補助金

エイジフレンドリー補助金も高齢者雇用に活用できます。エイジフレンドリー補助金は、高齢者が安心して働けるように、中小企業事業者が職場環境改善などの安全衛生対策を実施する際に補助してもらえる制度です。

受給要件

エイジフレンドリー補助金の受給要件は、以下のとおりです。

  • 高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している
  • 中小企業事業者である
  • 労働保険に加入している

中小企業事業者の定義は、以下になります。

業種

常時使用する

労働者数

資本金又は

出資の総額

小売業

小売業、飲食店、持ち帰り配達飲食サービス業

50人以下

5,000万円以下

サービス業

医療・福祉、宿泊業、娯楽業、

教育・学習支援業、情報サービス業、

物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など

100人以下

5,000万円以下

卸売業

卸売業

100人以下

1億円以下

その他の業種

製造業、建設業、運輸業、農業、

林業、漁業、金融業、保険業など

300人以下

3億円以下

※労働者数もしくは資本金のどちらかを満たしていることが条件

引用:厚生労働省 エイジフレンドリー補助金

助成額

エイジフレンドリー補助金の対象は、高年齢労働者のための職場環境改善に要した経費です。補助額は上限が100万円で、補助率は1/2です。

申請方法

エイジフレンドリー補助金の申請は郵送のみです。必要書類をダウンロードし、内容を記入したものを申請してください。

高齢者の助成金一覧【まとめ】

高齢者雇用に活用できる助成金には、様々なものがあります。助成金ごとに目的や受給要件などが定められているので、自社に合うものを選択して申請することが重要です。本記事を参考に、高齢者雇用に助成金を活用してみてください。