雇用に関する助成金・補助金の一覧と特徴・補助率まとめ

雇用に関する助成金・補助金の一覧と特徴・補助率まとめ

雇用関係の補助金や助成金について、具体的にどのような雇用関係の給付金があるかわからないとお悩みではありませんか?

雇用に関する助成金・補助金には、女性や高齢者に関する様々なものがあります。

この記事では、正社員雇用に関わる助成金や高齢者・障がい者雇用に関わる助成金などについて解説

最後まで読めば、雇用に関する助成金・補助金を理解し、申し込みを検討できます。

あくまでも2023年4月時点の情報であり、詳細は主催する省庁・機関のWebサイトをご覧ください。

目次
  1. 1. 雇用関係助成金とは
  2. 2. 雇用関係助成金の受給条件
  3. 3. 正社員雇用に関わる助成金
    1. 3-1. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
    2. 3-2. トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
    3. 3-3. 中途採用等支援助成金
    4. 3-4. 労働移動支援助成金
    5. 3-5. 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
    6. 3-6. 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
    7. 3-7. 通年雇用助成金
    8. 3-8. 人材開発支援助成金
  4. 4. 高齢者・障がい者雇用に関わる助成金
    1. 4-1. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
    2. 4-2. 65歳超雇用推進助成金
    3. 4-3. 高年齢労働者処遇改善促進助成金
    4. 4-4. 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
    5. 4-5. 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
    6. 4-6. トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
  5. 5. 女性の雇用・仕事と家庭の両立に関わる雇用調整助成金
    1. 5-1. トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
    2. 5-2. 出生時両立支援コース
    3. 5-3. 介護離職防止支援コース
    4. 5-4. 育児休業等支援コース
    5. 5-5. 事業所内保育施設コース
    6. 5-6. 不妊治療両立支援コース
  6. 6. 人材開発に関わる人材開発支援助成金
    1. 6-1. 特定訓練コース
    2. 6-2. 一般訓練コース
    3. 6-3. 教育訓練休暇等付与コース
    4. 6-4. 特別育成訓練コース
    5. 6-5. 建設労働者認定訓練コース・建設労働者技能実習コース
    6. 6-6. 障害者職業能力開発コース
    7. 6-7. 人への投資促進コース
    8. 6-8. 事業展開等地リスキリング支援コース
  7. 7. 雇用助成金まとめ

雇用関係助成金とは

雇用関係助成金とは、雇用に関する様々な助成金について解説したものです。

要件に該当すれば基本的に支給されますが、予算が決まっている場合が多いです。そのため、申請期限内でも募集が終了となる場合もあるため注意が必要

申請書類の提出後は、訂正ができない場合も多く、書類提出は入念なチェックが求められます。

雇用関係助成金の受給条件

以下の条件を満たしている事業所のみ申請可能です。

  • 雇用保険に加入している事業所である
  • 次の3つの審査に協力する
     ⚪︎審査に必要な書類などを整備・保管している
     ⚪︎管轄労働局などから求められた場合、審査に必要な書類などを提出する
     ⚪︎管轄労働局などの実地調査を受け入れる
  • 申請期間内に申請を行う

正社員雇用に関わる助成金

正社員雇用に関わる助成金について解説します。

制度名

適用条件

助成金額

キャリアアップ

助成金

(正社員化

コース)

  • ・正社員化、処遇改善の
  •  取組を実施した事業主を助成
  • ・中小企業:
    •  有期雇用労働者:57万円
    •  無期雇用労働者:28万5,000円
  • ・大企業:
    •  有期雇用労働者:42万7,500円
    •  無期雇用労働者:21万3,750円

トライアル

雇用助成金

(一般トライアル

コース)

  • ・ハローワークの紹介
  • ・原則3か月のトライアル雇用
  • ・通常の労働者の1週間の
  •  所定労働時間と同じ
  • ・4万円/人

中途採用等

支援助成金

  • ・中途採用率を20ポイント以上上昇
  • ・45歳以上の労働者で10ポイント上昇
  • ・45歳以上の労働者全員の賃金を
  •  前職と比べて5%以上上昇
  • ・中途採用率の拡大:50万円
  • ・45歳以上の中途採用率の拡大:

 100万円

労働移動

支援助成金

  • ・再就職支援
  • ・休暇付与支援
  • ・職業訓練実施支援
  • ・通常:

(委託費用-訓練実施に係る費用

 -グループワーク加算の額)

 ×1/2【2/3】

  • ・特例区分:

(委託費用-訓練実施に係る費用

 -グループワーク加算の額)

 ×2/3【4/5】

 ※再就職支援コースの場合

特定求職者

雇用開発

助成金

(就職氷河期

世代安定雇用

実現コース)

  • ・ハローワークの紹介により
  •  就職氷河期世代の人を
  •  正規雇用労働者として雇った場合
  • ・中小企業:60万円
  • ・大企業:50万円

地域雇用

開発助成金

(地域雇用

開発コース)

  • ・求職者等の雇い入れに
  •  関する計画書を労働局長に提出
  • ・施設や設備を計画期間内に設置・整備
  • ・3人以上雇用保険加入者を雇用
  • ・事業所における労働者数の増加
  • ・設置整備費用
  •  300万円以上:50万円
  • ・設置整備費用
  •  1,000万円以上:60万円
  • ・設置整備費用
  •  3,000万円以上:90万円
  • ・設置整備費用
  •  5,000万円以上:120万円

※増加人数3~4人の場合

通年雇用

助成金

  • ・季節労働者を冬期間も継続雇用
  • ・季節労働者を他の事業所で継続雇用
  • ・季節労働者を一時的に休業させた場合
  • ・季節労働者を業務転換した場合
  • ・季節労働者に職業訓練を実施した場合など
  • ・1回目:支払賃金額の2/3の額

 (71万円を限度)

  • ・2~3回目:1/2の額

 (54万円を限度)

人材開発

支援助成金

  • ・OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
  • ・425時間以上の訓練
  • ・OJTの割合が1割以上9割以下
  • ・訓練終了後にジョブ・カードで評価

 ※人材育成支援コースの場合

  • ・事業内訓練費用
  • ・事業外訓練費用
  • ・賃金助成

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

非正規雇用の労働者キャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主を助成する制度です。

対象者は以下の通り。

  • 有期雇用労働者または無期雇用労働者
  • 正規雇用労働者として予定されていない有期雇用労働者
  • 事業主の関連会社の社員ではない者
  • 事業主の親族ではない者
  • 離職者ではない者
  • 無期雇用労働者への転換が予定されていない者
  • 定年までの期間が1年以上である者
  • 定年退職者ではない者
  • 就労継続支援
  • A型の事業所における利用者以外の者

助成額は以下の通りです。

  • 中小企業:
    ⚪︎有期雇用労働者:57万円
    ⚪︎無期雇用労働者:28万5,000円
  • 大企業:
    ⚪︎有期雇用労働者:42万7,500円
    ⚪︎無期雇用労働者:21万3,750円

▼関連記事

キャリアアップ助成金については、

キャリアアップ助成金とは?コースや申請方法、注意点を解説」をあわせてご覧ください。

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

無期雇用契約への移行を前提に、就職困難な求職者を一定期間試行雇用する事業主に対して助成する制度です。

対象者は以下の通り。

  • 1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者
  • ハローワークに求職申込をしている者
  • 過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している者
  • 離職している期間が1年を超えている者
  • 妊娠、出産・育児を理由に離職し、1年以上安定した職業に就いていない者
  • 1968年以降生まれでハローワークにおいて個別支援を受けている者
  • 特別な配慮を要する者

助成額は4万円/人です。

中途採用等支援助成金

中途採用の拡大を図る事業主に対して助成する制度です。

対象者は以下の通り。

  • 中途採用者
  • 雇用保険の加入者
  • 期間の定めのない労働者
  • 1年間、事業主の事業所で就労したことがない者
  • 1年間、事業主と密接な関係にある事業主に雇用されていた経験が無い
  • 雇用された年齢が45歳以上である者

助成額は以下の通りです。

  • 中途採用率の拡大:50万円
  • 45歳以上の中途採用率の拡大:100万円

労働移動支援助成金

事業規模の縮小で退職予定の労働者等に、業者に委託した事業主に対して再就職支援サービスを助成する制度です。

同制度は再就職支援と早期雇入れ支援の2種類があります。就職目的の訓練を実施する必要があります。

【再就職支援コース】

再就職支援コースの対象となる労働者と事業者の要件は以下の通りです。

対象

内容

労働者

  • ・「再就職援助計画」の対象者
  • ・1年以上事業主の下で勤務
  • ・事業所への復帰が不可能
  • ・再就職先が未定
  • ・退職強要をされたと感じていない労働者
  • ・再就職支援を受けることを承諾

事業者

  • ・雇用保険適用事業所の事業主
  • ・支給のための審査に協力
  • ・申請期間内に申請
  • ・人員削減を行う組織が以下に該当
    •   ⚪︎生産量・販売量が対前年比10%以上減少
    •   ⚪︎直近の決算における経常利益が赤字
  • ・再就職支援の対象者が30人以上

(中小企業を除く)

上記の要件に当てはまる対象者が再就職支援コースで助成されるのは、以下を行った場合です。

  • 再就職援助計画の認定・求職活動支援基本計画書の提出
  • 再就職支援サービスへの委託と費用負担
  • 委託による支給対象者の再就職支援
  • 職業訓練

助成額は以下の通りです。

種類

中小企業事業主

【45歳以上の対象者】

中小企業事業主以外

【45歳以上の対象者】

通常

(委託費用-訓練実施に係る

費用-グループワーク加算の額)

×1/2【2/3】

(委託費用-訓練実施に係る

費用-グループワーク加算の額)

×1/4【1/3】

特例区分

(委託費用-訓練実施に係る

費用-グループワーク加算の額)

×2/3【4/5】

(委託費用-訓練実施に係る

費用-グループワーク加算の額)

×1/3【2/5】

訓練・

グループワーク

訓練:訓練実施に係る費用×2/3を加算(上限30万円)

グループワーク:3回以上で1万円を加算

※対象者1人あたり以下の金額

特例区分とは以下に該当する場合です。

  • 再就職支援サービスへ委託する場合、最初の支払額が委託料の2分の1未満
  • 再就職支援サービスが対象者に職業訓練した場合の経費の全部・一部を負担
  • 再就職実現時に対象労働者が期間限定雇用ではなく、再就職先の賃金が前職の8割以上

【早期雇入れ支援コース】

早期雇入れ支援コースの対象となる労働者と事業者の要件は以下の通り。

対象

内容

労働者

  • 「再就職援助計画」の対象者
  • 事業所への復帰が不可能
  • 事業主による訓練計画にもとづき訓練を受講
  • 訓練の計画時間数の8割以上を受講

事業者

  • 雇用保険適用事業所の事業主
  • 支給のための審査に協力
  • 申請期間内に申請
  • 事業主と対象者が密接な関係無し
  • 事業者と再就職支援サービスが密接な関係無し

上記の要件に当てはまる対象者が早期雇入れ支援コースで助成されるのは、以下を行った場合です。

  • 早期雇入れ支援
  • 人材育成支援
  • Off-JTとOJTなど訓練を実施

対象者を早期雇用した場合の助成金は以下の通りです。助成には、通常助成・優遇助成・優遇助成(賃金上昇区分)の3種類があります。

 

通常助成

優遇助成※

優遇助成※

(賃金上昇区分)

第1回申請分

30万円

40万円

40万円

第2回申請分

   

20万円

※優遇助成:直近年度の売上高に関し、対3年度前比が5%以上の事業所等が対象者を雇用する場合※優遇助成(賃金上昇区分):優遇助成の対象者に関する1年後の賃金が初期の賃金と比較し2%以上上昇

▼関連記事

労働移動支援助成金については、

労働移動支援助成金とは?メリットや助成金額・申請条件、受給条件を解説」をあわせてご覧ください。

特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)

正規雇用に就くことが困難な就職氷河期世代の人をハローワークを通じ、正規雇用労働者として雇用した事業主に対して助成する制度です。

対象者は以下の通り。

  • 1968年4月2日~1988年4月1日までの間に生まれた者
  • 過去5年間に正規雇用労働者として働いた期間が1年以下の者
  • 過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない者
  • ハローワークで就労に向けた支援を受けている者
  • 正規雇用労働者希望の者

助成額は以下の通りです。

  • 中小企業:60万円
  • 大企業:50万円

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

雇用機会不足地域の事業主が、地域の求職者を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成する制度です。

対象者は以下の通り。

  • 地域に居住する求職者
  • ハローワークの紹介で雇用された求職者
  • 過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない者
  • 雇用保険加入者
  • 継続雇用された者

受給額は以下の通り。

  • 中小企業事業主の場合は、1回目の支給で下表の支給額の1.5倍を支給
  • 創業と認められる場合は、1回目の支給において下表の支給額の2倍を支給
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

画像引用:地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

通年雇用助成金

北海道、東北地方等の積雪地域の事業主が、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に助成する制度です。

対象者は雇用保険の特例一時金に関する受給資格者。

助成額は以下の通りです。

  • 1回目:支払賃金額の2/3の額(71万円を限度)
  • 2~3回目:1/2の額(54万円を限度)

人材開発支援助成金

事業主等が雇用する労働者に対して、職業訓練を実施した場合、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

人材開発支援助成金には以下のコースがあります。

コース

内容

人材育成支援コース

  • ・雇用する被保険者に対して、訓練を実施した場合に、
  •  訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成

教育訓練休暇等付与コース

  • ・有給教育訓練等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、
  •  訓練を受けた場合に助成

人への投資促進コース

  • ・デジタル人材・高度人材を育成する訓練を実施した場合、
  •  訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成

事業展開等リスキリング支援コース

  • ・新規事業の立ち上げなどの事業展開に関した訓練を
  •  実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の一部賃金を助成

建設労働者認定訓練コース

  • ・建設関連の訓練を実施した場合の訓練経費の一部や、
  •  建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合の訓練期間中
  •  に関する賃金の一部を助成

建設労働者技能実習コース

  • ・建設労働者に実習を有給で受講させた場合に、
  •  訓練経費や訓練期間中に関する賃金の一部を助成

障害者職業能力開発コース

  • ・障害者に一定の教育訓練を継続的に実施する施設の
  •  設置・運営を行う場合に、その費用を一部助成

本記事では、例として人材育成支援コースを紹介します。

対象者は以下の通りです。

  • 新たに雇い入れた者
  • 短時間等労働者から通常の労働者に転換した者
  • 既に雇用する被保険者

助成されるお金は以下の3つです。

対象

内容

事業内訓練

  • ・部外の講師への謝金・手当
  • ・部外の講師の旅費
  • ・施設・設備の借上費
  • ・教科書・教材の購入費
  • ・訓練コースの開発費

事業外訓練

  • ・入学料・受講料・教科書代など

賃金

  • ・訓練期間中の所定労働時間内における賃金

▼関連記事

人材開発支援助成金については、

人材開発支援助成金の対象講座・コースや支給金額、申請方法を解説」をあわせてご覧ください。

高齢者・障がい者雇用に関わる助成金

高齢者・障がい者雇用に関わる助成金について解説します。

制度名

適用条件

助成金額

特定求職者

雇用開発

助成金

(特定就職

困難者コース)

  • ・ハローワークの紹介
  • ・雇用保険加入者
  • ・短時間労働者以外:
    •   ⚪︎高年齢者、母子家庭
    •    の母:60万円(50万円)
  •   ⚪︎重度障害者等を除く
  •    身体・知的障害者:120万円

  (50万円)

  •   ⚪︎重度障害者等:240万円

  (100万円)

  • ・短時間労働者:
    •   ⚪︎高年齢者、母子家庭
    •    の母:40万円(30万円)
  •   ⚪︎重度障害者等を含む
  •    身体・知的・精神障害者:80万円

  (30万円)

 ※()は大企業

65歳超雇用

推進助成金

  • ・制度を規定した際に
  •  経費を要した事業主
  • ・労働協約または就業規則を
  •  整備している事業主
  • ・65歳:15万円

(60歳以上の雇用保険加入者が

 1~3人の場合)

※65歳超継続雇用促進コースの場合

高年齢労働者

処遇改善

促進助成金

  • ・60歳時点の1時間当たりの賃金と
  •  比較して75%以上に増額
  • ・高年齢雇用継続基本給付金の総額が
  •  減少している事業主
  • ・賃金規定を継続運用している事業主
  • ・助成額は
  • (賃金規定等に関する改定前の
  •  高年齢継続基本給付金総額 - 高年齢雇用
  •  継続基本給付金の総額)× 2/3
  •  ( 中小企業以外は1/2)

特定求職者

雇用開発

助成金

(発達障害者・

難治性疾患

患者雇用開発

コース)

  • ・ハローワークの紹介
  • ・雇用保険加入者
  • ・短時間労働者以外:
    •   中小企業:120万円
  •   大企業:50万円
  • ・短時間労働者:
    •   中小企業:80万円
  •   大企業:30万円

特定求職者

雇用開発

助成金

(生活保護

受給者等

雇用開発

コース)

  • ・ハローワークの紹介
  • ・雇用保険加入者
  • ・短時間労働者以外:60万円(50万円)
  • ・短時間労働者:40万円(30万円)

 ※()は大企業

トライアル

雇用助成金

(障害者

トライアル

コース・

障害者短時間

トライアル

コース)

  • ・ハローワークの紹介
  • ・雇用保険加入者
  • ・精神障害者:
  • ・それ以外:月額最大8万円を3か月、
  •  月額最大4万円を3か月(最長6か月間)

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワークの紹介により、継続雇用する労働者として雇い入れる場合に助成する制度です。

対象労働者は以下の通り。

  • 高年齢者、母子家庭の母
  • 重度障害者等を除く身体・知的障害者重度障害者等
  • 重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者

助成額は以下の通りです。

  • 短時間労働者以外:
     ⚪︎高年齢者、母子家庭の母:60万円(50万円)
     ⚪︎重度障害者等を除く身体・知的障害者:120万円(50万円)
     ⚪︎重度障害者等:240万円(100万円)
  • 短時間労働者:
     ⚪︎高年齢者、母子家庭の母:40万円(30万円)
     ⚪︎重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者:80万円(30万円)

65歳超雇用推進助成金

65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成する制度です。

65歳超雇用推進助成金には以下のコースがあります。

  • 65歳超継続雇用促進コース
  • 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
  • 高年齢者無期雇用転換コース

本記事では65歳超継続雇用促進コースの場合を紹介します。対象者は60歳以上の雇用保険加入者です。

助成額は以下の通り。

65歳超雇用推進助成金

画像引用:65歳超雇用推進助成金

高年齢労働者処遇改善促進助成金

60歳から64歳までの高年齢労働者に関する処遇改善のため、就業規則等において高年齢労働者の賃金規定増額改定に取り組む事業主に対して助成する制度です。

対象者は60歳から64歳までの高年齢労働者。

助成額は(賃金規定について改定前の高年齢継続基本給付金に関する総額 - 高年齢雇用継続基本給付金総額)× 2/3( 中小企業以外は1/2)です。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

発達障害者や難病患者をハローワークの紹介により、継続雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成する制度です。

対象者は発達障害者や難病患者。

助成額は以下の通りです。

  • 短時間労働者以外: ⚪︎中小企業:120万円 ⚪︎大企業:50万円
  • 短時間労働者: ⚪︎中小企業:80万円 ⚪︎大企業:30万円

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

ハローワークまたは地方公共団体で、3ヶ月以上支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、継続雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成する制度です。

対象者は3ヶ月以上支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者。

助成額は以下の通りです。

  • 短時間労働者以外:60万円(50万円)
  • 短時間労働者:40万円(30万円)

※()は大企業

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)

ハローワークの紹介により、就職が困難な障害者の雇用で障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とした制度です。

対象者は以下の通り。

  • 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者
  • 次に該当する者:
    • 就労の経験のない職業に就くことを希望する者
    • 離職・転職が2回以上ある者
    • 離職期間が半年以上
    • 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
  • 精神障害者:
  • それ以外:月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)

女性の雇用・仕事と家庭の両立に関わる雇用調整助成金

女性の雇用・仕事と家庭の両立に関わる雇用調整助成金について解説します。

制度名

適用条件

助成金額

トライアル

雇用助成金

(若年・女性

建設労働者

トライアルコース)

  • ・35歳未満や女性を対象として
  •  試行雇用を行った場合
  • ・若年・女性建設労働者1人につき
  •  最大4万円/月× 3か月(最大)

出生時両立

支援コース

  • ・第1種:
    •  ⚪︎雇用環境整備の措置を
    •   複数行っている
    •  ⚪︎業務体制の整備をしている
    •  ⚪︎連続5日以上の育児休業を
    •   取得している
  • ・第2種:
    •  ⚪︎第1種の助成金を受給している
    •  ⚪︎雇用環境整備の措置を
    •   複数行っている
    •  ⚪︎業務体制の整備をしている
    •  ⚪︎男性労働者の育児休業取得率(%)
    •   の数値が30ポイント以上上昇
  • ・第1種:20万円
  • ・第2種:
    •  ⚪︎1年以内達成:60万円
    •  ⚪︎2年以内達成:40万円
    •  ⚪︎3年以内達成:20万円

介護離職防止

支援コース

  • ・休業取得時:
    •  ⚪︎介護休業の取得、職場復帰に
    •  ついて労働者へ周知
    •  ⚪︎プランを作成
    •  ⚪︎対象労働者が合計5日以上の
    •   介護休業を取得
  • ・職場復帰時:
    •  ⚪︎面談を実施
    •  ⚪︎原則として原職等に復帰
  • ・休業取得時:30万円
  • ・職場復帰時:30万円

育児休業等

支援コース

  • ・育休取得時:
    •  ⚪︎育児休業の取得、職場復帰に
    •   ついて労働者へ周知
    •  ⚪︎プランを作成
    •  ⚪︎連続3か月以上の育児休業
  • ・職場復帰時:
    •  ⚪︎職務や業務の情報・資料の提供
    •  ⚪︎面談を実施
    •  ⚪︎原職等に復帰
  • ・育休取得時:30万円
  • ・職場復帰時:30万円

事業所内

保育施設

コース

  • ・事業所内保育施設について長期間、
  •  適切な運営を安定的に行う
  • ・設置費:1,500万円が限度額
  • ・運営費:年額34万円
  • (中小企業事業主に
  •  あっては年額45万円)/人

不妊治療

両立支援

コース

  • ・以下の制度を導入
    •  ⚪︎不妊治療のための休暇制度
    •  ⚪︎所定外労働制限制度
    •  ⚪︎時差出勤制度
    •  ⚪︎短時間勤務制度
    •  ⚪︎フレックスタイム制
    •  ⚪︎テレワーク
  • ・環境整備、休暇の取得等:

 28.5万円<36万円>

  • ・長期休暇の加算:

 28.5万円<36万円>

※< >内は生産性要件を満たした

 場合の支給額

トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)

若年者(35歳未満)や女性を一定期間試行雇用する中小建設事業主に対して助成する制度です。

対象者は35歳未満 or 女性であり、建設工事現場で現場作業に従事している労働者。

助成額は若年・女性建設労働者1人につき最大4万円/月× 3か月(最大)です。

出生時両立支援コース

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を実施し、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小企業事業主に支給する制度です。

対象者は男性労働者。

助成額は以下の通り。

  • 第1種:20万円
  • 第2種 ⚪︎1年以内達成:60万円 ⚪︎2年以内達成:40万円 ⚪︎3年以内達成:20万円

介護離職防止支援コース

「介護支援プラン」を策定し、労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組み、介護のため柔軟な就労形態の制度を導入し中小企業事業主に助成する制度です。

対象者は介護休業を取得した労働者。

助成額は以下の通りです。

  • 休業取得時:30万円
  • 職場復帰時:30万円

育児休業等支援コース

育児休業の円滑な取得・職場復帰のための取組みを行った事業主に支給する制度です。

対象者は育児休業を取得した労働者。

助成額は以下の通り。

  • 育休取得時:30万円
  • 職場復帰時:30万円

事業所内保育施設コース

労働者の子における保育を行うために、事業所内保育施設の設置、運営、増築を行った事業主に対する助成金を支給する制度です。

対象者は以下の通り。

  • 中小企業事業主
  • 共同事業主
  • 事業主団体

助成額は以下の通りです。

  • 設置費:1,500万円が限度額
  • 運営費:年額34万円(中小企業事業主にあっては年額45万円)/人

不妊治療両立支援コース

不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主を支援する制度です。

対象者は不妊治療に取り組む労働者。

助成額は以下の通りです。

  • 環境整備、休暇の取得等:28.5万円<36万円>
  • 長期休暇の加算:28.5万円<36万円>

※< >内は生産性要件を満たした場合の支給額

人材開発に関わる人材開発支援助成金

人材開発に関わる人材開発支援助成金について解説します。

制度名

適用条件

助成金額

特定訓練コース

  • ・OFF-JTにより実施される訓練
  • ・実訓練時間数が10時間以上
  • ・以下の訓練
    •  ⚪︎職業能力開発促進センター
    •  ⚪︎事業分野別経営力向上推進機関
    •  ⚪︎中小企業大学校
    •  ⚪︎特定一般教育訓練
    •  ⚪︎高度情報通信技術資格取得
    •   目的の訓練
    •  ⚪︎生産性向上人材育成支援センター
    •  ⚪︎「喀痰吸引等研修」または
    •   「特定行為研修」

 ※労働生産性向上訓練の場合

  • ・事業内訓練費用
  • ・事業外訓練費用
  • ・賃金助成

一般訓練コース

  • ・OFF-JTにより実施される訓練
  • ・実訓練時間数が20時間以上
  • ・定期的なキャリアコンサルティング
  •  を実施
  • ・事業内訓練費用
  • ・事業外訓練費用
  • ・賃金助成

教育訓練休暇

等付与コース

  • ・対象となる教育訓練休暇制度
    •  ⚪︎3年間に5日以上の取得が可能な
    •   有給の教育訓練休暇制度
    •   労働者に周知
    •  ⚪︎期間内に1人以上に当該休暇を付与
    •  ⚪︎自発的に労働者が教育訓練、各種検定、
    •   キャリアコンサルティングの
    •   いずれかを受講
    •  ⚪︎教育訓練が事業主以外の行うもの
  • ・教育訓練休暇制度:
    •  ⚪︎経費助成:30万円
  • ・長期教育訓練休暇制度:
    •  ⚪︎賃金助成:6,000円
    •  ⚪︎経費助成:20万円

特別育成訓練コース

  • ・有期契約労働者に対して、
  •  計画に沿って訓練を実施
  •  した場合
  • ・賃金助成:760円
  • (475円)

 ※Off-JTの場合

建設労働者

認定訓練

コース・

建設労働者

技能実習コース

  • ・建設関連の訓練を実施した場合
  • ・建設労働者に対して認定訓練を
  •  受講させた場合
  • ・経費助成:対象経費の1/6
  • ・賃金助成:3,800円/人日

 <1,000円/人日>

※< >は賃金要件または

 資格等手当要件を満たした

 場合の増額分

※建設労働者認定訓練コース

 の場合

障害者職業

能力開発コース

  • ・訓練の施設または設備の
  •  設置・整備または更新
  • ・障害者職業能力開発訓練事業を実施
  • ・訓練用施設の設置・整備費用の
  •  3/4を乗じた金額を助成
  • ・初めて助成する場合
  •  5,000万円を上限
  • ・更新の場合については
  •  1,000万円を上限など

人への投資

促進コース

  • ・事業主が労働者に対して
  •  訓練を実施した場合
  • ・経費助成率:
    •  ⚪︎中小企業:75%
    •  ⚪︎大企業:60%

 ※高度デジタル人材訓練の場合

事業展開等

地スキリング

支援コース

  • ・OFF-JTによる訓練
  • ・10時間以上の訓練
  • ・以下の訓練
    •  ⚪︎専門的な知識・技能の訓練
    •  ⚪︎DX化やグリーン・カーボン
    •   ニュートラルに関連した
    •   知識・技能の訓練
  • ・経費助成:75%(60%)
  • ・賃金助成(1人/時間):
  •  960円(480円)

※()は大企業の場合

特定訓練コース

事業主が雇用する労働者に対して職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

訓練には以下の種類があります。

  • 労働生産性向上訓練
  • 若年人材育成訓練
  • 熟練技能育成・承継訓練
  • グローバル人材育成訓練
  • 特定分野認定実習併用職業訓練
  • 認定実習併用職業訓練

本記事では、労働生産性向上訓練について紹介します。対象者は雇用保険の加入者です。

支給されるお金は以下の3つ。

対象

内容

事業内訓練

  • ・部外の講師への謝金・手当
  • ・部外の講師の旅費
  • ・施設・設備の借上費
  • ・教科書・教材の購入費
  • ・訓練コースの開発費

事業外訓練

  • ・入学料・受講料・教科書代など

賃金

  • ・訓練期間中の所定労働時間内における賃金
人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のご案内

画像引用:人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のご案内

一般訓練コース

職務に関連した知識・技能を習得させるための20時間以上のOFF-JT訓練を行った場合に助成するコースです。

対象者は雇用保険の加入者。

支給されるお金は以下の3つです。

対象

内容

事業内訓練

  • ・部外の講師への謝金・手当
  • ・部外の講師の旅費
  • ・施設・設備の借上費
  • ・教科書・教材の購入費
  • ・訓練コースの開発費

事業外訓練

  • ・入学料・受講料・教科書代など

賃金

  • ・訓練期間中の所定労働時間内における賃金
人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のご案内

画像引用:人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のご案内

教育訓練休暇等付与コース

事業主が労働者に対して職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

対象者は当該事業所において雇用保険加入者となっている期間が連続して1年以上の労働者。

助成額は以下の通りです。

  • 教育訓練休暇制度:
     ⚪︎経費助成:30万円
  • 長期教育訓練休暇制度:
     ⚪︎賃金助成:6,000円
     ⚪︎経費助成:20万円

特別育成訓練コース

事業主が、有期契約労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

対象労働者は以下の通り。

  • 有期契約労働者
  • 正規雇用労働者として雇用を約束されていない労働者
  • 雇用保険加入者
  • 育成訓練の趣旨、内容を理解している者
  • 他の事業主が実施した手育成訓練を修了後6か月以内の者
特別育成訓練コース

画像引用:特別育成訓練コース

建設労働者認定訓練コース・建設労働者技能実習コース

建設事業主等に対する助成金は、建設労働者の雇用に関する改善や建設労働者の技能に関する向上等をはかるための取組みを、建設事業主や建設事業主団体等が行った場合に助成される制度です。

本記事では建設労働者認定訓練コースについて解説します。

対象者は広域団体認定訓練助成金又は認定訓練助成事業費補助金の交付対象となっている者。

助成額は以下の通りです。

  • 経費助成:対象経費の1/6
  • 賃金助成:3,800円/人日<1,000円/人日>

※< >は賃金要件または資格等手当要件を満たした場合の増額分

障害者職業能力開発コース

障害者の職業に必要な能力の開発のため、教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主に費用を一部助成します。

対象者は以下の通り。

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 発達障害者
  • 高次脳機能障害者
  • 難治性疾患者

助成額は以下の通りです。

  • 訓練用施設の設置・整備費用の3/4を乗じた金額を助成
  • 初めて助成する場合5,000万円を上限
  • 更新の場合については1,000万円を上限など

人への投資促進コース

人への投資促進コースとは、以下の訓練を行った場合、訓練経費や訓練期間中の一部賃金を助成する制度です。

  • デジタル人材・高度人材育成訓練
  • 労働者が自発的に行う訓練
  • サブスクリプション型訓練

対象者は雇用保険労働者。

助成率・助成額は以下の通りです。正規・非正規関係なく助成されますが、定額制訓練のみ正規社員が対象者。事業所が1年度に受給できる助成金の限度額は2,500万円です。

種類

対象訓練

経費助成率

賃金助成額

OJT実施

助成額

高度デジタル

人材訓練

高度デジタル訓練

中小企業:75%

大企業:60%

中小企業:960円

大企業:480円

成長分野等

人材訓練

海外も含む大学院

での訓練

75%

国内大学院

の場合:960円

情報技術分野

認定実習併用

職業訓練

OFF-JT+OJTの

組み合わせ訓練

中小企業:60%

大企業:45%

中小企業:760円

大企業:380円

中小企業:20万円

大企業:11万円

定額制訓練

定額制訓練

(サブスクリ

プション型)

中小企業:60%

大企業:45%

自発的職業能力

開発訓練

労働者の自発的な

訓練を事業主が

費用負担

45%

長期教育訓練

休暇等制度

長期教育訓練

休暇制度

制度導入経費:

20万円

6000円/日

所定労働時間の

短縮と所定外労働時間

の免除制度

制度導入経費:

20万円

事業展開等地リスキリング支援コース

事業展開等リスキリング支援コースとは、新規事業の事業展開に必要な知識・技能習得の訓練を実施した場合、訓練経費や訓練期間中の一部賃金を助成するものです。

対象者は雇用保険の加入者。

支給されるお金は以下の4つです。

対象

内容

事業内訓練

  • ・部外の講師への謝金・手当
  • ・部外の講師の旅費
  • ・施設・設備の借上費
  • ・教科書・教材の購入費
  • ・訓練コースの開発費

事業外訓練

  • ・入学料・受講料・教科書代など

資格・試験に

関する受験料

  • ・ITSSレベル2、3及び4の資格試験
  • ・公的職業資格
  • ・教育訓練給付指定講座に記載された試験

賃金

  • ・訓練期間中の所定労働時間内における賃金

助成額・助成率は以下の通り。()は大企業の場合です。

  • 経費助成:75%(60%)
  • 賃金助成(1人/時間):960円(480円)

OFF-JTにかかる経費助成の限度額は以下の通り。

企業規模

10時間以上

100時間未満

100時間以上

200時間未満

200時間以上

中小企業

30万円

40万円

50万円

大企業

20万円

25万円

30万円

雇用助成金まとめ

雇用に関する助成金についてまとめて知りたい方向けに、正社員雇用に関わる助成金や高齢者・障がい者雇用に関わる助成金などを解説しました。

雇用に関する助成金の種類は以下の通りです。

  • 正社員雇用に関わる助成金
  • 高齢者・障がい者雇用に関わる助成金
  • 女性の雇用・仕事と家庭の両立に関わる雇用調整助成金
  • 人材開発に関わる人材開発支援助成金

本記事で紹介した内容をもとに、適切な制度の申請を検討してみましょう。