人材開発支援助成金【教育訓練休暇付与コース】支給要件や助成額をわかりやすく解説!
「社員研修を実施したいけど、社内で研修制度を整備するのが難しい」とお悩みですか?そういう場合には「人材開発支援助成金【教育訓練休暇付与コース】」がおすすめです。
本記事を読めば、人材開発支援助成金【教育訓練休暇付与コース】の条件や助成金額、申請方法などがわかります。ぜひご活用ください。
教育訓練休暇付与コースとは
制度 |
概要 |
助成金額 |
教育訓練休暇制度 |
教育訓練を受けるために、 年次有給休暇とは 別の有給休暇を与える場合に助成 |
経費助成:30万円 (要件を満たせば36万円) |
長期教育訓練休暇制度 |
教育訓練を受けるために、 年次有給休暇とは別に有給または 無給の長期休暇を与える場合に助成 |
賃金助成:6,000円 (要件を満たせば7,200円) 経費助成:20万円 (要件を満たせば24万円) |
教育訓練短時間勤務等制度 |
教育訓練を受けるために、 所定労働時間を短縮 または免除する場合に助成 |
経費助成:20万円 (要件を満たせば24万円) |
教育訓練休暇付与コースとは、人材開発支援助成金に9つあるコースのうちの1つで、教育訓練で休暇を取得する従業員の賃金を補助する制度。教育訓練休暇付与コースには、上記3つの制度があります。
自社の従業員の資格取得や職業能力の開発を促したくても、訓練経費や人件費を捻出するのが難しい企業におすすめの制度です。
上記3制度に申請する場合、就業規則または労働協約に制度の施行日を明記して社内に告知する必要があります。
以下では3つの制度それぞれの詳細な情報を説明します。
教育訓練休暇制度の詳細
職場における自発的な職業能力開発を促進するための制度です。教育訓練を受けるために、年次有給休暇とは別の有給休暇を与えることで教育訓練を受けやすくします。
助成金額
30万円ですが、賃金要件または資格等手当要件を満たせば36万円受け取れます。
賃金要件または資格等手当要件とは?
- 賃金要件
制度導入・適用計画期間が終わった後、1年以内に毎月の賃金を5%以上増加させていること。 また、すべての対象労働者について、改定前3か月間の賃金合計額よりも賃金改定後3か月間の賃金合計額が5%以上増加していること。 - 資格等手当要件
制度導入・適用計画期間が終わった後1年以内に、すべての対象労働者に対して各種資格手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。また、すべての対象労働者について、改定前3か月間の賃金合計額よりも賃金改定後3か月間の賃金合計額が3%以上増加していること。
対象条件
本制度を受けるには対象となる事業主と訓練制度の条件をクリアする必要があります。
対象となる事業主の条件
対象となる事業主の条件のうち重要なものを紹介します。なお、対象となる事業主の条件は、3つの制度で共通しています。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づいて、その計画期間の初日に対象となる制度を新たに導入し、計画期間中に従業員に休暇を付与、訓練を受けさせたこと※「長期教育訓練休暇」の場合は、すでに制度を導入している事業主も助成対象
- 労働組合等の意見を聞いて事業内職業能力開発計画(自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画)を作成し、従業員に周知していること
- 職業能力開発推進者(社内で職業能力開発の取り組みを推進するキーパーソン)を選任していること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存していること
より詳細な条件は公式サイトをご確認ください。
対象となる訓練制度の条件
対象となる訓練制度には以下の条件があります。
3年間で5日以上取得可能な教育訓練休暇制度を、規定すること。 以下の条件にも注意が必要。 ・有給であること。 ・就業規則または労働協約に施行日を明記すること ・有給の教育訓練休暇は一般労働者を対象とするものであること。 ・労働者の自発的職業能力開発を目的としていること |
制度を規定した就業規則や労働協約は、 制度施行日までにすべての労働者に知らせること。 また、就業規則に関しては、制度施行日までに労働基準監督署に提出すること。 ※常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、 制度施行日までに事業主と労働者代表者による申立書を作成することでも可とする。 |
日単位で取得が可能であること。 ※取得した休暇日は訓練を受ける必要があります。 |
制度導入・適用計画期間(3年間)は1年につき1人以上に当該休暇を付与すること |
労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練、各種検定、 キャリアコンサルティングのいずれかを受講すること。 ※教育訓練は、事業主以外の行うものであること |
申請期間
画像引用元:厚生労働省「人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース)のご案内」
制度導入・適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から2か月以内
申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下のとおり。書類は公式ページからダウンロードできます。
書類 |
チェックリスト |
制度導入・適用計画届 訓練休暇様式第1号 |
□ |
事業所確認票 訓練休暇様式第3号 |
□ |
事前確認書 訓練休暇様式第7号 |
□ |
事業所の所在等を確認できる書類 (ホームページの該当部分等) |
□ |
就業規則または労働協約 (制度を規定する前のものの写し および制度を規定した後の案) ※常時10人未満の事業所は、 事業主と労働者代表者による申立書の添付が必要 |
□ |
長期教育訓練休暇制度に関する申告書 訓練休暇様式第5-4号 |
□ |
事業内職業能力開発計画 ※休暇の取得者を増加するための具体的な取組を 新たに事業内職業能力開発計画に規定する場合 ※申請に当たって、計画の見直しを行っている場合は、 見直し前と見直し後の両計画を提出 |
□ |
また賃金要件・資格等手当要件による引き上げを希望する場合は、以下の書類も提出してください。
書類 |
チェックリスト |
制度導入支給申請書 訓練休暇様式第4号 |
□ |
支給決定通知書 訓練休暇様式第8号 |
□ |
賃金助成の内訳 訓練休暇様式第6号 |
□ |
賃金要件等確認シート 訓練休暇様式第13号 |
□ |
賃金増額改定前後の雇用契約書 ※賃金要件の場合のみ提出してください。 |
□ |
賃金増額改定前後3か月または資格等手当支払前後3か月の賃金台帳等 |
□ |
資格等手当について規定をした労働協約、就業規則又は労働契約等 ※資格等手当要件の場合のみ提出してください |
□ |
長期教育訓練休暇制度の詳細
職場における自発的な職業能力開発を促進するための制度です。教育訓練を受けるために、年次有給休暇とは別に有給または無給の長期休暇を与えることで教育訓練を受けやすくします。
助成金額
1人1日あたり6,000円ですが、賃金要件または資格等手当要件を満たせば7,200円受け取れます。また、長期教育訓練休暇制度または教育訓練短時間勤務等制度を新たに導入すると1事業主単位で20万円(賃金要件または資格等手当要件を満たせば24万円)受け取れます。
なお、1事業所が1年度に受給できるのは2,500万円が限度です。
賃金要件または資格等手当要件とは?
- 賃金要件
制度導入・適用計画期間終了後1年以内に毎月の賃金を5%以上増加させていること。 また、すべての対象労働者について、改定前3か月間の賃金合計額よりも賃金改定後3か月間の賃金合計額が5%以上増加していること。 - 資格等手当要件
制度導入・適用計画期間が終わった後の最終日の翌日から1年以内に、すべての対象労働者に対して各種資格手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。また、すべての対象労働者について、改定前3か月間の賃金合計額よりも賃金改定後3か月間の賃金合計額が3%以上増加していること。
対象条件
本制度を受けるには対象となる事業主と訓練制度の条件をクリアする必要があります。
対象となる事業主の条件
対象となる事業主の条件のうち重要なものを紹介します。なお、対象となる事業主の条件は、3つの制度で共通しています。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 制度導入・適用計画に基づいて、計画初日に対象となる制度を新たに導入し、計画期間中に従業員に休暇を付与、訓練を受けさせたこと※「長期教育訓練休暇」の場合は、すでに制度を導入している事業主も助成対象
- 労働組合等の意見を聞いて事業内職業能力開発計画(自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画)を作成し、従業員に周知していること
- 職業能力開発推進者(社内で職業能力開発の取り組みを推進するキーパーソン)を選任していること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る必要書類を整備し、5年間保存している事業主であること
より詳細な条件は公式サイトをご確認ください。
対象となる訓練制度の条件
対象となる訓練制度には以下の条件があります。
30日以上(詳しくは次ページ参照)の長期教育訓練休暇の取得が可能な 長期教育訓練休暇制度を規定すること。 また、就業規則または労働協約に当該制度の施行日を明記すること。 ※この休暇制度は一般労働者等を対象とするものであることが必要です。 ※当該休暇制度は、労働者の自発的職業能力開発を目的として 取得できる制度であることが明確であるものに限ります。 |
休暇の取得は、日単位での取得のみであること |
制度を規定した就業規則や労働協約は、 制度施行日までに雇われているすべての労働者に知らせること。 また、就業規則に関しては、制度施行日までに労働基準監督署に提出すること。 ※常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、 制度施行日までに事業主と労働者代表者による申立書を作成することでも可とする。 |
労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練(事業主以外が行うもの)を受講すること。 ※加えて各種検定、キャリアコンサルティングを受講してもよい。 |
また、休暇の取得方法にはルールが定められています。
3年間の内で少なくとも1回は30日以上連続での休暇を取得すること。 |
教育訓練の期間が、長期教育訓練休暇の取得日数の2分の1以上であること。 |
休暇取得開始日が、制度導入・適用計画期間内であること |
申請期間
画像引用元:厚生労働省「人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース)のご案内」
支給要件を満たす休暇の最終取得日(150日を超えて当該休暇を取得する場合には150日目とする。)の翌日から2か月以内
申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下のとおり。書類は公式ページからダウンロードできます。
書類 |
チェックリスト |
支給要件確認申立書 共通要領 様式第1号 |
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支払方法・受取人住所届 |
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制度導入支給申請書 訓練休暇様式第4号 |
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就業規則または労働協約の写し ※常時10人未満の事業所は、事業主と労働者代表者による 申立書の添付が必要 ※すでに制度を導入し、制度の見直しを行っていない場合は提出不要 |
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実施状況報告書 訓練休暇様式第5-2号 |
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賃金助成の内訳 訓練休暇様式第6号 |
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休暇を取得した労働者が被保険者であることを確認するための書類 (労働条件通知書または雇用契約書の写し) |
□ |
長期教育訓練休暇の取得状況を確認するための書類 (教育訓練休暇を取得したことがわかる出勤簿・休暇簿等の写し) ※教育訓練休暇の取得日が含まれるものを提出 |
□ |
休暇取得者に賃金が支払われていることを確認するための書類 (賃金台帳等の写し) ※教育訓練休暇等の取得日が含まれるものを提出 ※有給の長期教育訓練休暇の場合のみ提出 |
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教育訓練などが事業主以外により実施されていることを 確認するための書類 (訓練カリキュラム、受講案内等) |
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被保険者が、教育訓練を休暇中に実施したことを 確認するための書類(在籍証明書、修了証等) |
□ |
また賃金要件・資格等手当要件による引き上げを希望する場合は、以下の書類も提出してください。
書類 |
チェックリスト |
制度導入支給申請書 訓練休暇様式第4号 |
□ |
支給決定通知書 訓練休暇様式第8号 |
□ |
賃金助成の内訳 訓練休暇様式第6号 |
□ |
賃金要件等確認シート 訓練休暇様式第13号 |
□ |
賃金増額改定前後の雇用契約書 ※賃金要件の場合のみ提出してください。 |
□ |
賃金増額改定前後3か月または資格等手当支払前後3か月の賃金台帳等 |
□ |
資格等手当について規定をした労働協約、就業規則又は労働契約等 ※資格等手当要件の場合のみ提出してください |
□ |
教育訓練短時間勤務等制度の詳細
職場における自発的な職業能力開発を促進するための制度です。所定労働時間を短縮または免除し、教育訓練を受ける時間を確保します。
助成金額
経費助成:20万円(賃金要件または資格等手当要件を満たせば24万円)
なお、1事業所が1年度に受給できるのは2,500万円が限度です。
賃金要件または資格等手当要件とは?
- 賃金要件
制度導入・適用計画期間の終了後1年以内に毎月の賃金を5%以上増加させていること。 また、すべての対象労働者について、改定前3か月間の賃金合計額よりも賃金改定後3か月間の賃金合計額が5%以上増加していること。 - 資格等手当要件
制度導入・適用計画期間が終わった後の最終日の翌日から1年以内に、すべての対象労働者に対して各種資格手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。また、すべての対象労働者について、改定前3か月間の賃金合計額よりも賃金改定後3か月間の賃金合計額が3%以上増加していること。
対象条件
本制度を受けるには対象となる事業主と訓練制度の条件をクリアする必要があります。
対象となる事業主の条件
対象となる事業主の条件のうち重要なものを紹介します。なお、対象となる事業主の条件は、3つの制度で共通しています。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づいて、その計画期間の初日に対象となる制度を新たに導入し、計画期間中に従業員に休暇を付与、訓練を受けさせた事業主であること※「長期教育訓練休暇」の場合は、すでに制度を導入している事業主も助成対象
- 労働組合等の意見を聞いて事業内職業能力開発計画(自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画)を作成し、従業員に周知している事業主であること
- 職業能力開発推進者(社内で職業能力開発の取り組みを推進するキーパーソン)を選任している事業主であること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること
より詳細な条件は公式サイトをご確認ください。
対象となる訓練制度の条件
対象となる訓練制度には以下の条件があります。
教育訓練短時間勤等制度を就業規則または労働協約に規定すること。 また以下の条件にも注意が必要です。 ・所定労働日において30回以上の所定労働時間の短縮 および免除のいずれも利用できる規定にすること ・就業規則または労働協約に当該制度の施行日を明記すること ・この短時間勤務等制度は一般労働者を対象とするものであること ・労働者の自発的職業能力開発を目的として取得できる制度であることが明確なもの |
教育訓練短時間勤務等制度による所定労働時間を、1日につき1時間以上で短縮できること。 ただし、所定労働時間以上の短縮は認めない。 |
制度を規定した就業規則や労働協約は、 制度施行日までに雇われているすべての労働者に知らせること。 また、就業規則に関しては、制度施行日までに労働基準監督署に提出すること。 ※常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、 制度施行日までに事業主と労働者代表者による申立書を作成することでも可とする。 |
労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練(事業主以外が行うもの)を受講すること。 |
また、短時間勤務にはルールが定められています。
同一の教育訓練機関が行う一連の15回以上の訓練を含むものであること。 |
制度適用期間(制度導入日から3年間)内に、所定労働日において 1回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除の措置を行うこと。 |
申請期間
支給要件を満たす制度の最初の適用日の翌日から2か月以内
申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下のとおり。書類は公式ページからダウンロードできます。
書類 |
チェックリスト |
支給要件確認申立書 共通要領 様式第1号 |
□ |
支払方法・受取人住所届 |
□ |
制度導入支給申請書 訓練休暇様式第4号 |
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就業規則または労働協約の写し※常時10人未満の事業所は、 事業主と労働者代表者による申立書の添付が必要 |
□ |
実施状況報告書 訓練休暇様式第5-3号 |
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休暇を取得した労働者が被保険者であることを確認するための書類 (労働条件通知書または雇用契約書の写し) |
□ |
教育訓練短時間勤務等制度の適用状況を確認するための書類 (教育訓練短時間勤務等制度により 所定労働時間を変更したことがわかる雇用契約書等の写し) |
□ |
教育訓練などが事業主以外により実施されていることを確認するための書類 (訓練カリキュラム、受講案内等) |
□ |
被保険者が、教育訓練を休暇中に 実施したことを確認するための書類(修了証等) |
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教育訓練短時間勤務等制度のうち所定外労働時間を免除する場合 ・所定労働時間が確認できる書類(雇用契約書など) ・教育訓練短時間勤務等制度により 所定外労働時間を免除したことが分かる書類 (出退勤記録簿、タイムカードの写し等) |
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週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者が制度を適用した場合 ・教育訓練短時間勤務等制度の取得の必要性が確認できる書類 (支給対象者の就業時間がわかる雇用契約書の写し および受講した教育訓練の開始時間がわかる書類) |
□ |
また賃金要件・資格等手当要件による引き上げを希望する場合は、以下の書類も提出してください。
書類 |
チェックリスト |
制度導入支給申請書 訓練休暇様式第4号 |
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支給決定通知書 訓練休暇様式第8号 |
□ |
賃金助成の内訳 訓練休暇様式第6号 |
□ |
賃金要件等確認シート 訓練休暇様式第13号 |
□ |
賃金増額改定前後の雇用契約書 ※賃金要件の場合のみ提出してください。 |
□ |
賃金増額改定前後3か月または資格等手当支払前後3か月の賃金台帳等 |
□ |
資格等手当について規定をした労働協約、就業規則又は労働契約等 ※資格等手当要件の場合のみ提出してください |
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教育訓練休暇付与コースの申請手順
教育訓練休暇付与コースの申請手順は以下のとおりです。
制度導入・適用計画の作成・提出
まずは指定の「人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース3制度)制度導入・適用計画届」を作成します。
自社で利用可能な制度を検討し、制度導入・適用計画(3年間固定)を作成します。下記事項を考慮してください。
- 制度の導入
- 適用のスケジュール
- 制度適用中に対象となる訓練等
- 就業規則または労働協約の記載内容 等
制度導入・適用計画が完成したら、そのほかの必要な書類と一緒に各都道府県労働局へ提出してください。提出期限は制度導入・適用計画期間の初日から数えて6か月前から1か月前までです。※申請手続きは企業単位
制度導入及び周知
書類提出が終わったら、実際に制度を導入し、従業員に周知します。以下の3ステップに分かれます。
就業規則または労働協約への規定を追記
就業規則または労働協約規定を追記します。(制度の施行日を明記)
各都道府県労働局への提出後、制度導入・適用計画に従い、制度の就業規則または労働協約に制度の施行日を明記します。 労働協約には施行日までに労働組合と使用者の双方が署名または記名押印してください。
※事業所が複数ある場合、すべての事業所の就業規則に導入する制度を規定してください。
労働者への周知
次に、制度施行日までに就業規則または労働協約が変わったこと、事業内職業能力開発計画を策定したことを労働者に知らせます。
労働基準監督署へ就業規則の届出
就業規則に規定した場合、規定した制度施行日までに労働基準監督署へ就業規則を届け出ます。
※常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、制度施行日までに就業規則の実施について事業主と労働者代表者による申立書を作成することでも可
※労働基準監督署への届出を行わない場合、助成金は受給できません。
制度導入・訓練の実施
以上の準備が済んだら、制度導入・適用計画に従って、被保険者へ制度を適用してください。
※支給申請には制度導入・適用計画期間内に教育訓練休暇・短時間勤務等制度を取得・適用した当該被保険者が訓練を実施した実績が必要です。
支給申請書の提出
教育訓練休暇付与コースの各制度別に定められた支給申請期間内に、支給申請書(訓練休暇様式第4号)を各都道府県労働局に提出します。
助成金の受給
労働局において支給審査の上、支給・不支給が決まります。審査には一定の時間を要します。
教育訓練休暇付与コースについて解説しました
教育訓練休暇付与コースは、自社の従業員の能力を高めたい場合、積極的に利用したい制度です。休暇や短時間勤務など、目先の業務に多少なりとも影響が出ますが、スキルを身につけることで従業員本人のモチベーションアップにもつながります。結果的に企業にもメリットがあるので、本記事を参考に制度導入を検討してみてはいかがでしょうか。