事業再構築補助金の事前着手申請とは?概要や申請方法、書き方を解説
自社の再建のために少しでも早く新規事業を開始できるよう、事業再構築補助金の事前着手申請を検討する企業が増えています。一方で要綱や手続きがわかりづらく、申請に踏み切れない方もいるでしょう。
本記事では、事前着手申請の手順や手続きのポイント、注意点を解説しますので、自社の補助金申請にお役立てください。
事業再構築補助金の事前着手申請とは?
事業再構築補助金の「事前着手申請」とは、補助金の交付決定前に事業再構築の経費を支払いできる制度で、事業再構築に向けた行動を早期に実施できるための仕組みです。
はじめに事前着手申請制度の概要を解説します。
事前着手申請制度の概要
事業再構築補助金の事前着手申請とは、購入する設備やサービスの発注・納品など、補助事業が採択される前に補助対象経費にすることにより、早期に事業を始めたい人のために作られた制度です。
補助金を受ける事業は原則、補助金交付の決定後でないと補助対象経費となりません。しかし「事前着手申請」を行えば、補助金の採択・交付決定よりも前に発注・支出した費用も、補助対象経費として扱うことができます。2021年2月15日以降購入・発注分までさかのぼって申請が可能です。
画像引用:事業再構築補助金の概要
例えば、導入したい設備や資材購入などの補助事業を、交付よりも前に実施したい人が、事前着手申請により実現できるようになりました。事業再構築補助金に申請し、交付決定を待たず一刻も早い建て直しを図りたい場合に、前倒しで新規事業に着手するイメージです。
ただし、事前着手申請を承認されたとしても、必ずしも事業再構築補助金に採択されるわけではない点にご注意ください。
このあとの項で制度の詳細を解説します。
事前着手申請を実施すれば採択前の事業も経費にできる
事前着手申請を実施すれば、補助金の採択や交付決定前の発注・支出経費が補助対象経費として認められます。
事前着手申請制度が設けられた理由は、新型コロナウイルスパンデミックや物価高で苦しむ事業者への支援に、緊急性があるためです。交付決定前に新規事業の契約(発注)・購入・契約などを行わなければ、多大な損害が発生すると予想されるために、国は事前着手の承認を求められるようにしたのです。
申請時には、コロナ禍でどれだけ緊急性の高い損失を蒙っているかを明記しなければなりません。
交付決定前であれば事前着手申請は可能
事業再構築補助金の交付決定前に行った事業でも、事前着手申請を実施し、事務局から認定を受ければ、補助対象経費として計上できるようになります。
事業再構築補助金の交付決定前であれば、事前着手申請が可能です。申請内容を事務局で審査し、適切と判断されれば承認されます。交付決定後に事前着手申請を行った場合については「交付決定後に事前着手申請を行うときは、もう一度交付申請が必要」の項で解説します。
申請の受付期間
事業再構築補助金申請で、2023年9月現在応募できる公募は第11回で、公募期間は、令和5(2023)年8月10日(木)~令和5年10月6日(金)18:00までです。
申請は、電子申請システムのみで受け付けており、申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。未登録の場合はアカウントの発行に1週間程度~1ヵ月ほどかかるため、余裕をもって取得しましょう。アカウント取得が遅れたことによる申請遅延は認められないためご注意ください。
補助対象期間
事業再構築補助金の第11回公募で、対象となる枠(類型)と補助事業実施期間は、以下のとおりで、事前着手申請ができるのは「最低賃金枠」「物価高騰対策・回復再生応援枠」のみです。
申請枠 |
補助事業実施期間 |
成長枠 産業構造転換枠 最低賃金枠 物価高騰対策・回復再生応援枠 |
交付決定日~12ヵ月以内 (ただし、補助金交付候補者の採択発表日から14ヵ月後の日まで) |
グリーン成長枠 |
交付決定日~14ヵ月以内 (ただし、補助金交付候補者の採択発表日から16ヵ月後の日まで) |
卒業促進枠 大規模賃金引上促進枠 |
交付決定日~成長枠・グリーン成長枠の事業計画期間終了まで |
第11回公募では「サプライチェーン強靱化枠」の実施はありません。また同一法人・事業者での各事業類型への応募は1回の公募で1申請ですのでご注意ください。
採択発表から交付決定までには一般にタイムラグがあるため、事前着手申請をしていないと「交付決定から採択発表の14ヵ月後(16ヵ月後)まで」の期間が短くなってしまいます。一方で、事前着手申請をしていれば、交付決定を待たずに事業に着手できるため、補助事業実施期間を長く使えることにもなります。
支払い後でも補助金対象にできる場合がある
すでに事業再構築のための経費を支出してしまったとしても、条件が合えば交付申請と事前着手申請を実施できる場合があります。
令和4年12月2日以降に購入契約等を行った事業に要する経費が対象で、この期間に事業再構築のための経費を支払っていたら、さかのぼって交付申請・事前着手申請が可能です。例えば、事業再構築補助金があることを知らずに経費を支払った場合などが該当します。
事業再構築補助の事前着手申請の方法
ここで事業再構築補助の事前着手申請の手順を解説します。
申請手続きを始める前に、未登録の場合は事業再構築補助金の申請に必要な「GビズID」プライムアカウントを取得しましょう。前述したとおり、日程に十分な余裕をもって手続きをしてください。
アカウントを取得したら、「事業再構築補助金 公募要領」内の事前着手申請の届出サイト「jグランツ」へアクセスし「ログインして申請する」をクリック。
jグランツのマニュアルで、事業計画の概要や事業開始が遅れた場合の影響などを確認しながら、書類を作成します。マニュアルでは実際の手続き画面に沿って解説しているため、迷わずに済むでしょう。
まず、事業者基本情報、誓約事項を記載後、事前申請のフォームに記載します。
画像引用:補助金申請システム(jGrants2.0) 事業者マニュアル 事前着手申請
応募回、着手開始日時や会社情報を記載したら、「事業計画の概要」「新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響」「事業開始が遅れた場合に生じ得る影響」をそれぞれ300字以内で記載する流れです。
書類を作成したら、「申請する」をクリックし、申請完了です。申請の受理可否について結果が通知されるまでには、10日〜2週間ほどかかります。
事業再構築補助金の事前着手申請の書き方
事前着手申請の概要を把握したところで、ここから実際の申請フォームの記入の仕方について、項目や記入例を具体的に解説します。
事前着手申請に必要な項目
事前着手申請は「jグランツ」へ下記項目を入力して行います。
- 役職者代表
- 誓約事項(3項目のチェック)
- 応募回
- 事前着手開始時期
- 会社概要・業種
- 従業員規模
- 会社ホームページ(ある場合のみ)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業の概要
- 事業計画の概要
- 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響
- 事業開始が遅れた場合に生じ得る影響
- 注意事項の入力・選択
必要事項の記入には、応募申請時の「電子申請入力項目」もしくは「交付申請書別紙1」を参照するとよいでしょう。事前着手申請をする段階では、見積書・発注書・請求書などの提出は不要です。
8~11については300字以内で記載するとされており、後の項で書き方のポイントを解説します。
事前着手申請時に必要な入力と作成内容
下記の4項目については、300字を超えて入力できないため、事前にWordなどで文字数をカウントしながらまとめておくとよいでしょう。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業の概要
- 事業計画の概要
- 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響
- 事業開始が遅れた場合に生じ得る影響
事前着手申請は、緊急性の高いものから優先的に受理され補助を受けられます。申請を受理されるためには、自社事業が新型コロナウイルス感染症や物価高で、どれだけ影響を受けているかを客観的・明確に記載する必要がある点に留意しましょう。
以下で項目別の注意点を解説し記載例を紹介します。
コロナの影響を受けている事業の概要を説明
事前着手申請入力フォームの8番目「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業の概要」は、特にコロナ禍の影響を受け、再構築したい既存事業について記載する欄です。
ここでは企業の沿革や企業理念、事業の特徴や強み、既存事業の状況を記載します。コロナ禍の影響については11で記載するため、詳細を記載しなくても構いません。以下に記載例を掲載します。
【記載例】
「当社は、2000年創業の飲食業である。居酒屋を中心として、20年以上にわたり「食で1人でも多くの笑顔を創造する」を企業理念とし、地域密着型フランチャイズとして全国展開を行なってきた。現在は90店舗あり、代表的な店舗には「〇〇〇」「△△△」などがある。
現在まで、持続可能な事業を目指し堅実に店舗数を拡大してきたが、コロナ禍での居酒屋業に対する逆風に対し、新業態への着手などで苦境を克服すべく試行錯誤を繰り返している」
事業計画の概要を記載
事前着手申請入力フォームの9番目「事業計画の概要」では、事業の目的や取り組み内容、補助金の具体的な投資内容について記載します。特に事業再構築補助金の使い道である、具体的な投資内容(投資総額、発注予定年月、稼働開始予定年月など)について記載が求められているため、欠かさず記載しましょう。
【記載例】
「既存の旅館業に加え、新たにグランピング事業を展開する。昨今の旅行のトレンドに則り、現地の生活に根ざし、自然とのふれあいができるサービスを提供する。具体的には、地元の食材を使ったバーベキューや、宿泊者自身で捕まえた魚を調理するなどのプランを想定している。また、地域の生活を体験できるよう、地元の人と交流できるスペースを用意する予定である。
投資額は50,000,000円を予定し、整地費用・設置費用・工事費用・プロモーション・改装などが内訳となる。グランピングの稼働は2024年4月を予定している」
コロナの影響の長期化が原因で事業活動へ影響が出ている事を記載する
事前着手申請入力フォームの10番目「新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響」は、コロナ禍による事業への影響について記載します。コロナ以前と数値で比較し具体的に説明しましょう。さらにこのまま推移した場合の今後の見通しについても説明したうえで、対応方針を記載します。
【記載例】
「コロナ禍での客数激減により、感染拡大初年度の売上高は前年比35%、その後緩やかに上昇するも2022年度でもコロナ禍前の65%という状況である。当社では首都圏での売上激減により、人件費・テナント料の固定費が重く、前年度累計でコスト比率が75%まで増加した。新型コロナウイルスの影響は落ち着いてきたが、今後お客様が戻っても売上の戻りは70%~80%と予測している。
そのため、飲食業以外の新たな収益源を確保するとともに、不採算の店舗を撤退し、雇用の維持および固定費の軽減を図る方針である」
事業開始が遅れた場合に発生する影響
事前着手申請入力フォームの11番目「事業開始が遅れた場合に生じ得る影響」には、まず、事前着手申請を実施する理由を具体的に記載します。そして現状の財務状況が続いた場合の見通しと、危機的見通しの回避策を記載しましょう。
事前着手申請を実施せず、交付決定されるまで事業を開始できた場合と、そうでない場合を比較した文章を作成するのがポイント。事前着手を受けられない場合の機会損失を明確化すれば、なぜ早期に事業開始しなければならないのかを説明できます。
【記載例】
「新宿泊施設のオープンを2024年2月に予定している。工事は約3ヵ月かかると想定される。そのため、工事は遅くとも2023年12月には始めないといけない。
もし、交付決定後に事業を開始した場合、採択までに3ヵ月、交付決定までにさらに3ヵ月かかるため、2023年10月の事業再構築補助金の申請であれば採択は2023年12月、工事開始は2024年3月以降となる。そのため、交付決定後の事業開始だとオープンは早くても2024年7月となり、事前着手申請を行った時よりもオープンが4ヵ月以上遅れると想定される。見込まれる月間売上高は4,500,000円であるため、4,500,000円×4ヵ月=18,000,000円の損失が想定される」
事業再構築補助金の事前着手申請を実施するときのポイント
ここまで見てきたように、事業再構築補助金の事前着手申請は、コロナ禍で打撃を受けた企業を財政的に支援する有効な施策です。ただし制度を利用する際に押さえておくべきポイントもあり、以下の項目で解説します。
- 事前着手申請が承認されないと交付申請はできない
- 事前着手申請の承認期間は10日から2週間ほどかかる
- 事業計画に変更がなければ事前着手申請の承認は有効
- 事前着手申請を実施しても相見積もりや実績報告は行う
- 一部の必要書類が手に入らず、実績報告で経費が認められないこともある
- 事業再構築補助金の事前着手申請は見積書や発注書が不要
- 経理書類の整合性が取りやすいため、見積書の再取得の必要がない
事前着手申請が承認されないと交付申請はできない
事前着手申請をする場合は、交付申請を実施する前に、承認まで済むようスケジューリングしておきましょう。事前着手申請の承認がないと、補助金の交付申請ができないためです。
もし事業再構築補助金の交付申請中に事前着手申請をしてしまうと、事前着手申請の承認を証明する書類が再度必要となり、交付申請をもう一度行わなければなりません。事業再構築補助金の交付申請について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
関連記事:事業再構築補助金の交付申請の必要書類から申請方法まで徹底解説!
事前着手申請の承認期間は10日から2週間ほどかかる
前の項の注意点として、事前着手申請をしてから承認までには10日から約2週間かかることが挙げられます。
事前着手申請から承認までの間は補助金の交付申請ができないため、交付申請の直前で事前着手申請をすると、交付決定も後ろ倒しになってしまいます。新規事業を予定どおりに実施するためにも、事前着手申請は余裕を持って行いましょう。
事業計画に変更がなければ事前着手申請の承認は有効
前回までの公募で事前着手申請の承認を受けていて、事業再構築補助金の事業計画に変更がないようであれば、事前着手申請の承認は有効です。ただし、設備などの投資金額や事業内容に変更がある場合には、事前着手申請をもう一度行う必要があります。
また、交付決定以降に事業計画を変更する場合は、再度見積書などの提出を求められ、事前着手申請も書類を修正する必要があるため、注意が必要です。
事前着手申請を実施しても相見積もりや実績報告は行う
事前着手申請を行っていても、交付決定後の実績報告などは通常どおり行う必要があります。もし実績報告で書類が不足した場合は、不備として差し戻しになる可能性が高まり、結果的に補助金の支払いが遅れてしまうかもしれません。
実績報告での不備が理由で補助金が支払われなくなるケースもあるため、手続きや書類に不備がないよう、事前着手申請の時点から、書類整理は計画的に行いましょう。
事業再構築補助金の実績報告について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
関連記事:事業再構築補助金の実績報告書について解説。必要な書類や作成方法など要チェック!
一部の必要書類が手に入らず、実績報告で経費が認められないこともある
事前着手申請が受理されても、一部の書類が不足したことで、実績報告で経費が認められないこともあるため、注意が必要です。
実績報告で不備が起こり得る原因に、事前着手申請をしたことにより、支払い証跡などの書類が手に入らなくなるケースがあります。実績報告では経理証拠書類の原本が求められるなど、細かい規定があるため、事前に事務局へ必要書類や対応の仕方を確認しておきましょう。
事業再構築補助金の事前着手申請は見積書や発注書が不要
事前着手申請の段階では、事務局が指定している書類のみ必要で、請求書や発注書、見積書は不要です。
ただし事業再構築補助金の実績報告の際には、請求書や発注書、見積書などが必要になります。提出書類の書き方や保存の仕方を確認しておくと同時に、発注先の企業に見積書の作成時期について、事前にアナウンスしておきましょう。
経理書類の整合性が取りやすいため、見積書の再取得の必要がない
事前着手申請をするメリットの1つは、交付申請時に見積書の有効期限が切れていても、再取得の必要がないことです。
交付申請時には通常「交付申請日に有効な見積書」を提出しなければなりませんが、事前着手申請をしていれば、提出する見積書の有効期限が切れていても申請可能です。
事前着手申請をしていれば、実績報告をする際にも、経理書類を削減できる可能性があります。経理書類を時系列で整合できるためです。交付申請から交付決定までには時間がかかるため、その間に見積書の有効期限が切れることはよくあります。もし事前着手申請を行っていなければ、実績報告で見積書を再取得し、時系列の整合性を取る必要が生じる可能性があるのです。
事業再構築補助金の事前着手申請の注意点
事業再構築補助金の事前着手申請の注意点として、利用できる申請枠は「最低賃金枠」「物価高騰対策・回復再生応援枠」の事業者のみです。
そのほかの注意点についても解説します。
事前着手申請が承認されても補助金が不採択になる場合もある
事前着手申請が承認されても、事業再構築補助金が不採択となる場合もあります。その際には、事前着手申請の効力もなくなるため、補助金を受けられないことになるため、注意が必要です。
事前着手により採択前に設備投資などを行い、不採択となった場合には、財務上大きな損失となりかねません。
そうならないために、事前着手申請で以下のポイントを重点的に記入すれば、承認されやすいといわれています。
- 新型コロナウイルス感染症の影響で、既存の事業の業績が大打撃を受けていること
- 新規事業の開始が遅れると、さらに業績悪化の影響がおよぶこと
自社の事業再構築に緊急性があることをアピールできるよう、数値を根拠に説得力のある申請を行いましょう。
補助対象経費には事業再構築補助金の規定が適用される
事前着手申請が承認されても、補助金の適用範囲(使い道)は事業再構築補助金の「対象経費区分」と同じで、該当しなければ補助対象として認められません。対象経費区分は以下のとおりです。
- 建物費
- 機械装置・システム構築費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 外注費
- 知的財産等関連経費
- 広告宣伝・販売促進費
- 研修費
- 廃棄費
補助対象となる経費は、事業拡大につながる事業資産への投資であり、経費の必要性と金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できなければならないとされています。新規事業で将来にわたり競争力を強化することが目的の制度であるため、補助事業以外(既存事業など)で使用された場合には、国庫へ返納となるため注意が必要です。
承認が得られないと、交付決定前の購入は補助金対象外になる
事前着手申請が受理されなかった場合には、交付決定前に発注した経費に対しては補助金対象外となってしまうためご注意ください。
事前着手申請が受理されず事業再構築補助金の交付が決定された場合に、補助対象となるのは交付決定後に購入した設備のみです。
事前着手申請は採択後の交付決定前がおすすめ
事前着手申請のベストタイミングは、補助金採択後で、なおかつ交付決定前です。ここから理由を解説します。
採択前の申請だと事業内容変更時の手続きが大変
事業再構築補助金の採択前に、事前着手申請をするのはおすすめしません。もし採択前に事前着手申請し、事業内容を変更した場合には、事前着手申請書類を再度提出する必要があり、手間が増えてしまうためです。
補助金申請が採択されれば、経費配分や事業内容の補助金の採択前に少々の変更が可能となります。
交付決定後に事前着手申請を行うと、もう一度交付申請が必要
交付決定後に事前着手申請する場合には、再度事務局へ交付申請が必要となります。
通常の事業再構築補助金は交付決定後の事業開始を想定しており、事前着手申請の内容についても、交付申請時に事務局が内容確認をする必要があるためです。
ここまでの解説をまとめると、事前着手申請のベストタイミングは補助金の採択後、なおかつ交付申請前となります。
【まとめ】事業再構築補助金の事前着手申請について解説しました
事業再構築補助金の事前着手申請には、補助金の交付決定前に新規事業に着手できるメリットがある一方で、利用にはポイントや注意点もあるため、十分に確認が必要です。
事前着手申請は、事業再構築補助金の交付決定前であればいつでも申請可能ですが、なおかつ補助金採択後のタイミングが手続き上はベストです。
申請には「jグランツ」を使って申請する必要があり、不明点はマニュアルを参考にしたり、事務局に問いあわせたりして確認しましょう。事前着手申請には、採択可否や交付申請、実績報告なども関わってくるため、補助金の専門家にサポートを依頼するのも1つの方法です。