事業再構築補助金の対象経費は?対象にならない経費や注意点も解説
事業再構築補助金で、申請したい経費が対象となるかどうか悩んでいる方もいるかと思います。そこで本記事では、事業再構築補助金の対象経費について徹底解説。対象とならない経費や経費についての注意点まで詳しくお伝えします。
事業再構築補助金とは?
事業再構築補助金とは、アフターコロナに向けて事業再編や業態転換、新分野展開をしたい事業者に向けた補助金です。経済産業省(中小企業庁)が実施しています。
目的
同補助金は、中小企業が新型コロナウイルスによる厳しい経済状況に対応するために実施されています。また、各企業が思い切った事業再構築を行うことで、日本経済の構造転換を促進するのが目的です。
対象者・補助率
事業再構築補助金の対象者は、日本国内に本社をもつ中小企業や中堅企業(個人事業主も可)です。補助率は1/2~3/4、補助金額だと100万円〜1,5億円までと幅が広く、申請枠や従業員数によって異なります。
事業再構築補助金の対象経費
事業再構築補助金の対象経費は多岐に渡ります。どのような経費が対象となるのか、詳しく見ていきましょう。
建物費
建物の建設や改修にかかる費用です。補助事業を行うために必要な事務所や生産施設、販売施設、倉庫などが該当します。その他、建物の撤去費用や賃貸物件の原状回復費用、店舗移転の関連費なども対象です。
機械装置・システム構築費
補助事業を行うために必要な機械装置やシステム、ソフトウェアの購入や構築などにかかる費用です。また、機械装置・システム構築費は「リース」も対象となります。リース会社と共同申請することで経費化が可能です。
技術導入費
技術導入費は、主に知的財産権を導入する際にかかる経費です。たとえば特許権や著作権、商標権、育成者権などが該当します。ただし、知的財産の所有者から権利を取得する際は、書面による契約が必要となります。
専門家経費
専門家経費は、事業を遂行するために専門家に支払われる経費のこと。たとえば弁護士や公認会計士、大学教授、中小企業診断士などが該当します。ただし専門家への謝礼金額に制限があるので注意が必要です。
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運搬費
運搬費は、事業に必要な運搬や宅配、郵送料などの経費です。ただし、機械装置の運搬料金は「機械装置・システム費」に含まれます。
クラウドサービス利用費
事業のために利用するクラウドサービスやWebプラットフォームに関する費用です。ルーター使用料や通信料などクラウドサービスに付帯する経費も対象となります。ただし、補助を受ける事業での利用のみが対象です。自社の他事業とクラウドサービスを共有する場合は対象とならないので注意しましょう。
外注費
補助事業を遂行するにあたって必要な加工や設計、検査などを外部に依頼する際の経費です。外注費を申請する際は、外注先との書面による契約が必要となります。また、専門家経費や技術導入費に該当するものを外注費として計上しないよう注意しましょう。
知的財産権等関連経費
特許権など知的財産権を取得する際にかかる経費です。たとえば、弁理士への手続きの代行費用や外国特許を取得する際の翻訳料などが該当します。
広告宣伝・販売促進費
補助事業の商品・サービスの広告宣伝・販売促進にかかる経費です。たとえばパンフレットや動画の作成、展示会の出展、営業代行の利用、マーケティングツールの導入などが該当します。
研修費
補助事業を行うにあたって必要な教育訓練や講座受講などの経費です。あくまで「補助事業のための教育」が対象となり、日々の業務を行いながらの教育訓練(OJT)などは認められません。また、研修費は補助対象経費総額の3分の1までが上限なので、申請時は注意が必要です。
廃業費
廃業費は事業の廃止にかかわる経費で、大きく5つに分類できます。
- 廃業手続費:既存事業を廃止するために必要な手続きの代行費用(行政書士など)
- 解体費:既存事業所の建物や設備を解体する際にかかる費用
- 原状回復費:事業で借りていた土地や建物、設備の現状回復にかかる費用
- リースの解約費:違約金などリースを途中解約する際にかかる費用
- 移転・移設費用:事業所の移転や移設にかかわる費用
ただし廃業費を申請できるのは、事業再構築補助金の「産業構造転換枠」に申請した上で「既存事業を完全に廃止する」場合に限ります。
事業再構築補助金で対象にならない経費の例
事業再構築補助金の対象経費の種類は多いですが、一方で対象とならない経費もあります。以下の経費は補助経費にならないので確認しておきましょう。
- 既存事業のみに使用するなど補助事業と関係のない経費
- 事務所などの家賃や敷金、保証金、仲介手数料、光熱費など
- 雑費や諸経費、一般管理費など詳細のわからない経費
- フランチャイズ加盟料
- 事業運営でかかる原材料費や消耗品費、新聞費など
- 公租公課や収入印紙、振込手数料など
経費になると思っていたものが実は対象ではなかった、というケースもあるので申請時はよく確認しましょう。上記以外にも対象外とならない経費があるので、詳しくは事業再構築補助金の公募要領をご確認ください。
事業再構築補助金の経費に関する注意点
続いて、事業再構築補助金の経費を申請する際の注意点を見ていきましょう。
減額または全額対象外となる可能性がある
事業再構築補助金では、1回目の申請で採択された後、補助対象経費を事業者側で精査し、交付申請を行う流れになります。
交付申請後、運営側が経費が対象となるかどうかの精査を行います。そこで経費が補助対象外であると判断された場合、交付決定額が減額または全額が対象外となる可能性があるので注意が必要です。
事業再構築補助金は課税対象となる
事業再構築補助金をはじめ、経済産業省が実施する各種助成金や協力金、給付金などは基本的に課税対象となります。企業の場合、法人税が課税対象となるため、本当に補助を受けるべきかどうか慎重に判断する必要があります。
時期によっては、補助金を受け取ることで納税額が多額になってしまう可能性があるため、自社の会計状況を把握した上で申請すべきか判断しましょう。
事業再構築補助金の申請の流れ
最後に、事業再構築補助金の申請の流れをご紹介します。初めて申請する方は複雑に感じるかと思うので、ここで確認しておきましょう。
GビズIDプライムのアカウントを取得する
事業再構築補助金の申請は原則、電子申請のみとなります(郵送なども不可)。申請するためには、まず法人・個人向けの共通認証システム「GビズIDプライム」のアカウント取得が必要です。このIDを取得することで、事業再構築補助金をはじめ複数の行政サービスにログインできるようになります。
参考:GビズID
事業計画書を作成する
GビズIDアカウントを取得できたら、補助事業を始めるにあたっての事業計画書の作成に進みましょう。主に以下の項目を記載します。
- 補助事業の具体的取組内容
- 将来の展望
- 本事業で取得する主な資産
- 収支計画
事業計画書では上記の項目を合計15ページ以内にまとめます。記載内容は4項目のみですが、内容のボリュームは多いです。事業計画書については以下の記事で詳しく解説しているのでご参考ください。
関連記事:事業再構築補助金の事業計画書の書き方とは?項目や作成のコツを解説
認定経営革新等支援機関に相談する
事業計画書を作成する際は、認定経営革新等支援機関への相談が必須です。認定経営革新等支援機関とは国の認定を受けた支援機関のことで、税理士や公認会計士、中小企業診断士、金融機関、商工会議所などが該当します。
同機関では、事業計画書の書き方をはじめ、事業補助金についての相談を幅広く受け付けています。最終的に計画書を作成・提出するのは事業者本人ですが、支援機関のサポートを受けながら、よりよい書類を作成しましょう。
申請を行い、採択通知が届く
申請を終えたら、3ヶ月程度で採択結果が発表されます。事業再構築補助金の公式ページにて採択者が公表され、後日採択決定通知書が届きます。無事に採択通知が届いたら交付申請に進み、その後補助事業の実施や実績報告などのステップに進みます。
不採用だった場合、次回の公募で再申請が可能です。また、事務局に問い合わせることで、不採択の理由を聞くこともできます。
【まとめ】事業再構築補助金の対象経費を紹介しました
事業再構築補助金の対象経費は、建物費や機械装置・機械システム構築費、技術導入費など多岐にわたります。一方で既存事業のみで利用する経費など対象とならない経費も多いです。対象外の経費だった場合、補助金の減額または全額対象外となる可能性もあるので、申請時にしっかりと確認しましょう。