事業再構築補助金の交付申請の必要書類から申請方法まで徹底解説!
事業再構築補助金の交付申請の書類の書き方や必要な添付書類がわからず悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、事業再構築補助金の交付申請に必要な書類や申請方法、注意点、差戻しになった際の対処法などを解説します。書類不備で差し戻しになることのないように、交付申請をするときの参考にしてください。
事業再構築補助金の交付申請とは
事業再構築補助金の交付申請は、補助事業の事業者として採択された後に行う手続きです。交付申請された書類をもとにして補助金額が決定します。
最初に応募した時点の見積金額や内訳はある程度の変更が認められていますが、交付決定後は認められないこともあります。交付申請を行う際は、記載内容が正しいかをきちんと確認し、慎重に申請しましょう。
交付申請の期間は、採択から30日程度が目安です。ただし、補助事業の実施期間は採択されてから14ヶ月、もしくは交付決定から12ヶ月になります。そのため、採択されてから交付申請までに時間がかかってしまうと、申請が遅れた分だけ実施期間が短くなってしまいます。可能な限り早めに申請しましょう。
事業再構築補助金の交付申請にはjグランツを利用する
事業再構築補助金の交付申請は、jグランツを利用して申請します。多くの書類が必要になるので、書類の不足がないようにマニュアルと照らし合わせながら申請してください。
申請時に提出する書類のファイル名には命名ルールがあるので注意しましょう。最新の交付申請マニュアルは、以下の事業再構築補助金の公式Webサイトからダウンロードできます。
「jグランツ」入力ガイドのZIPファイル内にある「操作マニュアル_事業者用-交付申請 第7版rrr.pdf」を参考にしながら入力してください。
事業再構築補助金の交付申請に必要な書類
事業再構築補助金の交付申請に必要な書類は、主に以下の通りです。
申請者全員が必要になる書類 |
交付申請書別紙1 |
見積書と見積依頼書・業者選定理由書 |
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建物費や機械装置・システム構築費などに関する追加書類 |
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法人が必要とする書類 |
履歴事項全部証明書 |
決算書 |
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個人事業主が必要とする書類 |
直近の確定申告書 |
青色申告書もしくは白色申告書 |
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該当事業者のみが必要とする書類 |
交付申請書別紙2 |
海外旅費の内訳書 |
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ECサイトを利用する際の資料 |
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中古品を購入時の3者以上の見積もり |
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事業計画内容を変更時の交付申請時に事業計画の修正 |
各項目の詳細を解説していきます。
申請者全員が必要になる書類
申請者全員が必要になる交付申請書類は、下記の4種類です。
以下、詳細を解説します。
交付申請書別紙1
交付申請書別紙1で記入・修正をする箇所は主に以下の通りです。
※応募した回によって内容が変わっていることがあります。
項目名(シート名) |
対応内容(記入・修正など) |
申請者の概要 |
応募時に入力した内容から変更がある箇所や 誤った箇所がある場合のみ修正する |
その他事業実施場所 その他の事業実施場所 応募申請者の概要 (1)~(4) 事業概要 |
応募時に入力した内容から変更がある箇所や 誤った箇所がある場合のみ修正する |
事業概要(5) |
単価50万円(税抜き)以上の建物、機械装置・システムなどの 名称、分類、取得予定価格を記入する (名称・型番・取得予定価格すべて見積書の内容と 完全に一致させる) |
事業概要(6) |
応募時に入力した内容から変更がある箇所や 誤った箇所がある場合のみ修正する |
補助事業概要等の 実績 |
応募時に入力した内容から変更がある箇所や 誤った箇所がある場合のみ修正する |
応募申請時 経費明細 |
応募時に入力した内容が反映されているので確認する |
経費明細表 |
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費目別明細書 (建物費) (機械装置・システム構築費) (技術導入費) (クラウドサービス費) |
見積書を参考にして記入する ※「内容及び仕様詳細」は型番まで一致させる |
補助対象経費により 取得する建物に係る宣誓・同意書 |
建物の購入や改築をした際に記入する |
交付申請書別紙1は、jグランツ(電子申請システム)にログインした状態で「交付申請書別紙1ファイル」からダウンロードできます。
見積書と見積依頼書・業者選定理由書
交付申請では、以下の書類が必要になります。
- 見積書
- 見積依頼書
- 業者選定理由書(相見積が必要な金額で、相見積を取れない場合)
交付申請で計上した補助対象の経費については、見積依頼書と見積書を提出する必要があります。また、50万円(税抜き)以上の補助対象は、相見積書の提出も必要です。
見積依頼書は自分で作成することもできますが、用意されている参考様式6を利用すると作成する手間を省けます。参考様式は公式Webサイトの以下のページからダウンロード可能です。
扱っている会社が1社しかない場合のように相見積が取れないときは、代わりに業者選定理由書を提出します。業者選定理由書では、相見積をせずに業者を選定した合理的な理由を説明しなければいけません。例えば「特許権や意匠権、著作権の都合で1社でしか取り扱っていない」などが合理的な理由に該当します。
「以前から取引がある会社だから」というような自社の都合による理由は、合理的な理由と認められないことが多いので気をつけましょう。
見積書の書き方の詳細は後述します。
建物費や機械装置・システム構築費などは追加書類が必要
建物費や機械装置、システム構築費を計上する場合は以下の追加書類が必要です。
項目名 |
追加で必要になる書類 |
建物費 |
設計図書(建物の改修の場合は見取り図) |
機械装置・システム構築費 |
価格が妥当であることを証明するもの 海外から購入する場合は換算時の為替レート表 |
建築費を計上する場合は、相見積書とあわせて設計図書や配置図などを提出します。建物の改修の場合は、見取り図を提出します。機械装置やシステム構築費を計上する場合は、価格の妥当性を証明できる資料(パンフレットやカタログなど)を提出してください。
海外から購入する場合は、適切な価格で円換算されていることを証明する資料が追加で必要になります。原則として三菱UFJ銀行公表の仲値を使用しますが、取引のある金融機関の公表仲値の使用もできます。
公表仲値(=TTM:各金融機関が9時55分のレートを参考に決定したもの)のレートを用いた通貨換算レート表に、金融機関名と年月日を明記して提出してください。換算基準とする日は、交付申請時前1ヶ月以内にする必要があるので注意しましょう。
法人が必要とする書類
法人が交付申請をする場合に必要となる書類は、以下の2つです。
履歴事項全部証明書と決算書について、順を追って詳細の解説をします。
履歴事項全部証明書
法人が交付申請をする場合は、交付申請書の提出日から過去3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書を全ページ提出する必要があります。履歴事項全部証明書は、法務局に登記されている会社の情報を証明する書類です。会社名や所在地、設立年月日などの情報が記載されています。
決算書
法人が交付申請をする場合は、直近の確定した決算書の提出が必要です。ただし、応募申請をした際に直近の決算書を提出している場合は不要です。応募申請と交付申請のどちらでも決算書を提出していない場合は書類不備で差し戻しになりますので、交付申請をする前に応募時に決算書を提出したかを確認してください。
個人事業主が必要とする書類
個人事業主が交付申請をする場合に必要となる書類は、以下の2つです。
以下で順に詳細を解説します。
直近の確定申告書
個人事業主の場合は、直近2期分の確定申告書の第一表(収入や所得、控除額などをまとめた書類)を提出する必要があります。また、事業者名が記載されている表紙も提出する必要があるので、忘れずに用意しましょう。
ただし、事業再構築補助金に応募した際に提出している場合は、交付申請時に確定申告書を提出する必要はありません。
青色申告書もしくは白色申告書
個人事業主は、青色申告書もしくは白色申告書の提出が必要になります。青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書を提出しましょう。
ただし、事業再構築補助金に応募した際に提出している場合は、交付申請時に青色申告書や白色申告書を提出する必要はありません。
該当事業者のみ必要な書類
該当する事業者のみ提出が必要な書類は、下記の3つです。
以下で詳細を解説します。
交付申請書別紙2
以下のいずれかを計上する場合は、交付申請書別紙2の提出が必要です。
- 技術導入費(事業を行うために必要な知的財産などの導入に要する経費)
- 専門家経費(事業を行うために依頼した専門家に支払われる経費)
- クラウドサービス利用費(クラウドコンピューティングの利用に関する経費)
- 外注費(事業を行うために加工や設計・検査などの一部を外注する場合の経費)
- 知的財産権等関連経費(特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続き代行費用や外国特許出願のための翻訳料等、知的財産権等取得に関連する経費)
中古品を購入するなら交付申請時に3者以上の見積もりを用意する
事業再構築補助金で中古品を購入する場合は、交付申請で3者以上の相見積が必要になります。
また、相見積は型式や製造年月日が記載されていて、性能が同程度と確認できるものを提出してください。
事業計画内容を変更するなら交付申請時に事業計画の修正をする
応募時に提出した経費明細表に変更点がある場合は、交付申請の際に事業計画の修正をする必要があります。ただし、応募時の事業計画や成果目標、事業の主旨・目的などは変更できませんので注意してください。
変更点がある場合は、事業再構築補助金の事務局へ問い合わせをし、指示にしたがって修正対応をしましょう。
事業再構築補助金の交付申請における注意点
事業再構築補助金の交付申請をするときの注意点は、主に以下の8つです。
- 提出書類に誤りがないか確認する
- 経費明細表のルールを把握しておく
- 本事業により取得する主な資産にはルールがある
- 基準年度の記載ルールを確認する
- 見積書の記載方法を確認しておく
- 再申請の要請があっても新規で申請しない
- 補助対象の契約は交付決定後に行う
- 採択結果後は通常のプライムアカウントを取得する
提出書類に誤りがないか確認する
交付申請の書類や添付書類に誤りがないかを確認しましょう。交付申請は、多くの書類を扱うため、書類の不足や不備が発生しがちです。事業再構築補助金の事務局から出されている「補助事業の手引き」を確認しながら、提出書類がきちんとそろっているかを確認してください。
事業再構築補助金は、公募された回によって「補助事業の手引き」や様式の内容に違いがありますので、自社が採択された回に対応している資料で確認しましょう。
経費明細表のルールを把握しておく
経費明細表には記載する際のルールがありますので、事前に確認してルールに沿って記入しましょう。ルールを守っていない場合は、交付申請が差し戻しになってしまうおそれがあります。
主なルールは以下の通りです。
- (E)積算基礎の欄は、見積書と名称、単価、数量を一致させる必要があります。単価に関して、見積書の単価が税込みであれば(E)積算基礎は税込みでの記載、見積書の単価が税抜きであれば(E)積算基礎は税抜きでの記載が必要です。
※補助対象外経費がある場合も(E)積算基礎に記載してください。 - (E)積算基礎の欄は、(A)事業に要する経費の内訳である必要があります。その内訳は税込み、税抜きが分かるようにして、すべて記載してください。
- (A)事業に要する経費に(B)補助対象経費とならない経費を含めている場合、(E)積算基礎の内訳は「対象外」や「自己負担」などとわかるように記載してください。
- 建物費の場合は「○○工事一式」、機械装置・システム構築費の場合は「○○機械一式」とまとめて記載することも可能です。
「本事業により取得する主な資産」にはルールがある
「本事業で取得する主な資産」の取得価格には、表記ルールがあるので守りましょう。
主なルールは以下の2つです。
- 取得価格は税抜きで記載する
- 経費明細表に変更があった場合は、変更理由を添えて「本事業で取得する主な資産」も修正する
基準年度の記載ルールを確認する
交付申請書別紙1に入力する「収益計画の補助事業終了年度(基準年度)」は、事業計画に記載した補助事業の終了日を含んだ決算年度で記載する必要があります。
記載例は以下の通りです。
決算期:4月
事業計画の補助事業の終了日:2022年12月
収益計画の補助事業終了年度:2023年4月の場合の記載例
経費区分 |
直近の決算年度 |
補助事業終了年度(基準年度) |
2022年4月 |
2023年4月 |
jグランツへ入力する際は、申請画面の「事業開始日の決定方法」で「交付決定日から開始」を選び、「事業終了日」には補助事業の終了日を入力してください。
見積書の記載方法を確認しておく
見積書には様々なルールがありますので、確認しておきましょう。
不備で差し戻しになることが多いルールは以下の5つです。
- 原則として、経費区分にかかわらず計上している全補助対象経費の見積書を提出します。第3回公募以降の補助事業者は、見積依頼書も必要です。
- 事前着手承認を受けている事業者は、交付申請の提出日に有効な見積書の提出が必要です。※捺印箇所がある場合には、捺印されていることを確認してください。
- 建物費の場合は、契約先(発注先)1者あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上であれば、2者以上の同一条件の相見積書を取得してください。
※事前着手承認を受けている事業者も同一条件での相見積書の取得が必要です。 - 機械装置・システム構築費の場合は、契約先(発注先)1者あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上であれば、2者以上の同一条件の相見積書を取得してください。
※事前着手承認を受けている事業者も同一条件での相見積書の取得が必要です。 - 中古品の場合は、製造年月日、性能が同程度と確認できる中古品の3者以上の相見積書を取得してください。
よくある不備の例として、相見積の不一致があります。相見積は、見積依頼書にもとづいて同一仕様であることが確認できなければいけません。大項目や中項目が違っていて、見積内容が同一のものであると認められない場合は、不備で差し戻しになります。
再申請の要請があっても新規で申請しない
交付申請の内容に記載ミスや書類の不備があって差し戻しになった場合は、新規で申請してはいけません。新規で申請をしてしまうと、同じ申請が複数ある状態になってしまい、審査が滞る原因になります。
jグランツにログインし、マイページの申請履歴から「差し戻し」になっている申請書類を確認して、不備がある部分を修正しましょう。
補助対象の契約は交付決定後に行う
原則として、補助対象の契約や発注処理は「交付決定日」以降にしましょう。交付決定日よりも前に発注や購入をしてしまうと、補助対象外になり補助金が減額されます。
ただし「事前着手届出」が受理されている場合は、指定されている期日から交付決定日の間に発注や購入をしても補助対象になります。交付決定日よりも早く発注したり購入したりする必要がある場合は「事前着手届出」を提出して承認を得てください。
採択結果後は通常のプライムアカウントを取得する
暫定GビズIDプライムアカウントは、本来のプライムアカウントの取得が間に合わないケースのために特例措置として発行された簡易的なアカウントです。そのため、交付申請以降の手続きでは利用できません。事業再構築補助金の採択通知を受け取ったら、速やかに手続きをして通常のプライムアカウントを取得してください。
通常のプライムアカウントにするには、暫定プライムを申請した際に作成した申請書を印刷して押印し、印鑑証明書と印鑑登録証明書を同封して郵送します。送付先は、「〒530-8532 GビズID運⽤センター暫定プライム宛」です。(※ 郵便番号と宛先のみで届きます)
差し戻されたときの対処法
差し戻しをされたときは、適切に対処をしないと申請が終わらず、補助事業の開始も遅れてしまいます。そうならないために、以下の方法で対処するとよいでしょう。
上記の詳細を解説します。
事務局に差し戻しの理由を確認して対応する
差し戻しになった際は、事業再構築補助金の事務局に連絡し、差し戻しになっている理由を聞きましょう。差し戻しがある旨の連絡が電話で来た場合は、そのときに理由と修正の仕方を聞くとよいでしょう。
ただし、事務局のスタッフであっても全ての内容を正確に把握しているわけないことに注意してください。その場で回答できない場合は、折り返しの連絡をしてもらうようにするとよいでしょう。
電話で確認する場合の連絡先は以下の通りです。
制度全般に関するコールセンター
ナビダイヤル:0570-012-088 受付時間 9:00~18:00(日・祝日は除く)
IP電話用:03-4216-4080 受付時間 9:00~18:00(日・祝日は除く)
電子申請の捜査方法に関するサポートセンター
IP電話用:03-4216-4080 受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日は除く)
専門家に相談する
事業再構築補助金の申請で困っている場合は、専門家に相談することも手段の1つです。補助金の申請を数多く手がけている専門家は、必要書類や記載ルールを把握しているだけでなく、よくある書類不備の例も多く知っています。そのため、専門家のサポートを受けると、書類が差し戻しになることを減らせるでしょう。
申請書類の用意や差し戻しになった書類の修正に手間や時間を取られて困っている方は、補助金に関する知識が豊富な専門家に相談をしてみるとよいでしょう。
【まとめ】事業再構築補助金の交付申請について解説しました
事業再構築補助金の交付申請に必要な書類や申請方法、注意点などを解説しました。交付申請で差し戻しが発生してしまうと、申請作業の手間がかかるだけでなく補助事業の開始も遅れてしまいます。差し戻しが発生しないように、記載ルールや必要書類を確認し、正しく申請することが大切です。また、仮に差し戻しが発生しても事業が間に合うように、早めに申請するとよいでしょう。
申請書類の作成作業や差し戻しになった書類の修正作業でつまずいた際は、補助金に関する知識を持つ専門家に相談したり、申請作業を依頼したりすることも手段の1つです。事業再構築補助金の申請で困ったら、相談してみてもよいでしょう。