65歳超雇用推進助成金とは?対象要件や助成額、申請手順を解説!
人手不足を高齢者の継続雇用で解決しようとお考えですか?
65歳超雇用推進助成金はまさに同じ悩みを持つ企業を支援するための制度です。
同制度を活用すれば、低コストで社内の制度を改革し人手不足の解消が期待できます。
本記事を読めば、65歳超雇用推進助成金の条件や助成額について理解できます。ぜひご活用ください。
65歳超雇用推進助成金とは
65歳超雇用推進助成金とは、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備などに取り組む事業主を助成する制度。本助成金は、高齢でも働きたい人が年齢にかかわらず働き続けられる「生涯現役社会」の実現が目的となっています。
65歳超雇用推進助成金には3つのコースがあります。それぞれの概要や助成額を下記表にまとめました。以降、各コースの詳細を説明していきます。
コース |
概要 |
上限助成額 |
65歳超継続 雇用促進コース |
・65歳以上への定年引上げ ・定年制度の廃止 ・希望者全員を対象とする66歳以上の 継続雇用制度の導入 ・他社による継続雇用制度の導入 上記いずれかを実施した事業主を助成するコース |
160万円 |
高年齢者評価制度等 雇用管理改善コース |
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る 措置を実施した事業主を助成するコース |
支給対象経費 の60% (中小企業以外は 45%) |
高年齢者無期 雇用転換コース |
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を 無期雇用労働者に転換させた事業を助成するコース |
1人あたり 48万円 (中小企業以外は 38万円) |
【注意】高齢者の新規採用でもらえる性質の助成金ではない
注意点として、65歳超雇用推進助成金は高齢者を新しく雇い入れることで助成される制度ではありません。高齢者の新規採用を考えているのであれば「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の活用を検討してください。
関連記事:特定求職者雇用開発助成金とは?支給額や申請方法を紹介
65歳超継続雇用促進コース
下記4種類の取り組みのうちいずれかを実施した事業主を助成するコースです。
- 【A】65歳以上への定年引上げ
- 【B】定年制度の廃止
- 【C】66歳以上の継続雇用制度の導入
- 【D】異なる事業主の元での継続雇用制度の導入
支給額
支給額は取組の種類によって変わります。また、どの取組の場合も、実施前の定年または継続雇用年齢が70歳未満であることが条件です。
【A】65歳以上への定年の引上げ、または【B】定年の定めの廃止の場合
60歳以上の被保険者数 |
65歳 |
66~69歳 |
70歳以上 |
定年制度廃止 |
1~3人 |
15万円 |
20万円 |
30万円 |
40万円 |
4~6人 |
20万円 |
25万円 |
50万円 |
80万円 |
7~9人 |
25万円 |
30万円 |
85万円 |
120万円 |
10人以上 |
30万円 |
35万円 |
105万円 |
160万円 |
【C】希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入の場合
60歳以上の被保険者数 |
66~69歳 |
70歳以上 |
1~3人 |
15万円 |
30万円 |
4~6人 |
25万円 |
50万円 |
7~9人 |
40万円 |
80万円 |
10人以上 |
60万円 |
100万円 |
【D】 他社による継続雇用制度の導入の場合
66~69歳 |
70歳以上 |
10万円 |
15万円 |
支給要件
支給要件は以下の条件をすべて満たす事業主です。
- 労働協約または就業規則によりA~Dまでのいずれかに該当する制度を申請日前日までに実施し、就業規則を労働基準監督署へ届け出た事業主であること。
- 【A】65歳以上への定年の引上げの場合は専門家に就業規則の作成または相談・指導を委託し費用を支払ったこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し費用を支払ったこと。
- 高年齢者雇用推進者の選任および以下の措置を1つ以上実施している事業主であること。
- 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
- 作業施設・方法の改善
- 健康管理、安全衛生の配慮
- 職域の拡大
- 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
- 賃金体系の見直し
- 勤務時間制度の弾力化
申請期間
取り組みの実施開始月の翌月から4か月以内の各月月初から5開庁日
※行政機関の休日(土日祝、年末年始)は除く
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主を助成するコースです。
支給額
中小企業 |
中小企業以外 |
60% |
45% |
上記の助成率を支給対象経費にかけた金額が支払われます。ただし、支給対象経費は初回のみ50万円とみなします。つまり、中小企業であれば、初回は50万円の60%である30万円が支払われます。(2回目以降は実際に支払った費用をもとに計算)
また、対象となる経費の種類は以下です。
- 制度導入に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談費用
- 制度導入に必要な機器、システム及びソフトウェア等の導入に支払った費用
支給要件
支給要件は以下の2つを満たすことです。
- 雇用管理整備計画の認定「雇用管理整備計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して、認定を受けていること。
- 高年齢者雇用管理整備措置の実施以下のいずれかを実施すること。
- 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
- 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
- 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
- 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入または改善
- 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
- 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入
申請期間
- 「雇用管理整備計画書」を計画開始の3か月前の日までに申請窓口に提出し、計画内容の認定を受ける
- 計画期間終了日の翌日から6か月後の日の翌日~その2か月以内に(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に支給申請する
高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業を助成するコースです。
支給額
対象労働者1人につき指定の金額が支給されます。また、企業規模によって金額は変わります。なお、1事業所あたり10人までが上限です。
中小企業 |
中小企業以外 |
48万円 |
38万円 |
支給要件
支給要件は以下の2つを満たすことです。
- 無期雇用転換計画の認定「無期雇用転換計画」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して、認定を受けていること。
- 無期雇用転換計画の実施無期雇用転換計画に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
申請期間
無期雇用転換計画の開始日から起算して6か月前の日から3か月前の日
65歳超雇用推進助成金の申請手続きの流れ
申請手続きの流れは各コース共通です。審査では以下のことを確認されます。
1.申請書類の提出
申請書類を用意し、各都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出します。(郵送可)
2.審査
審査では以下が実施されます。
- 事業主、従業員へのヒアリング
- 高年齢者雇用管理整備措置を実施した職場の現地確認
- 高年齢者の就労状況の確認
- 提出書類の原本確認
3.審査結果通知
65歳超雇用推進助成金支給決定通知書によって審査結果が通知されます。通知書は再発行できません。大切に保管してください。
4.助成金振込
指定する金融機関の口座に振り込まれます。
65歳超雇用推進助成金を申請するときの注意点
書類の誤り、不備がないように注意する
書類提出後に書類を修正・差し替えはできません。また、契約書などの書類を作成し忘れて、提出後に作成するといった行為は不正受給とみなされる危険性があるため注意してください。書類提出の際には十分に確認してから出すようにしましょう。
申立書による救済措置はない
もし、申請時の審査で不支給になった場合、決定を覆すことはできません。自社の認識と審査結果が合っていないとしても申立てによる救済措置は期待できないので注意しましょう。労働協約と就業規則に必要な内容が記載されていないと判断されないよう、しっかりと必要事項を明記しましょう。
要件や支給額を確認して65歳超雇用推進助成金を申請しましょう
65歳超雇用推進助成金は、現在雇用している高年齢者の就労環境を改善することで助成される制度です。働き手の不足が叫ばれる昨今では、労働意欲があり、まだまだ働ける方も多くいます。長年の経験を活かせるのは企業にとってもプラスとなるでしょう。ぜひ、本記事を参考に自社の労働制度を見直して制度を活用してみてはいかがでしょうか。