事業再構築補助金でリースは対象?必要書類や注意点を紹介

事業再構築補助金でリースは対象?必要書類や注意点を紹介

事業再構築補助金の申請にあたって、「リース」が該当するかわからず悩んでいる方もいるかと思います。そこで本記事では、事業再構築補助金のリースについて徹底解説。そもそもリースは対象となるのか、リース費用を申請する際の必要書類や注意点まで詳しくお伝えします。

目次
  1. 1. 事業再構築補助金とは?
  2. 2. 事業再構築補助金ではリースも対象
    1. 2-1. リース費用が直接補助される訳ではない
    2. 2-2. リース会社との共同申請が必要になる
    3. 2-3. 対象となるリースの経費は限られる
  3. 3. リース費用の申請における必要書類
    1. 3-1. 一般的な必要書類
    2. 3-2. リース申請する場合の必要書類
  4. 4. 事業再構築補助金でリース費用を申請する際の注意点
    1. 4-1. 相見積もりが必要となる
    2. 4-2. ファイナンスリースのみが対象となる
    3. 4-3. 割賦払いはリースには含まれない
  5. 5. 【まとめ】事業再構築補助金のリースについてご紹介しました

事業再構築補助金とは?

事業再構築補助金とは、中小企業庁(経済産業省)が事業者に対して行っている補助金です。新型コロナウイルスの長期化にともない事業再編、事業転換、新分野展開など企業の事業再構築を支援しています。

主な対象は日本国内に本社をもつ中小企業(個人事業主も可)が対象となっており、補助金額も100万円〜1.5億円までと幅広いです。

事業再構築補助金ではリースも対象

基本的に事業再構築補助金は、商品・サービスの「購入」が対象です。しかし、一定の条件を満たすことで「リース(リース会社から商品を中長期で借りること)」も対象となります。

リース費用が直接補助される訳ではない

事業再構築補助金では第6回公募からリース費用が対象に。しかし、厳密にいえば、直接リース費用が補助対象になる訳ではありません。まずリース会社に補助金が交付され、リース会社と契約した事業者のリース費用が割引になるというスキームです。

リース会社との共同申請が必要になる

事業再構築補助金でリースを対象とするには、「リース会社との共同申請」が条件となっています。詳しくいうと、まず事業者がリース会社を選定し、見積書と協会認定結果をもとに契約を結んだ上で申請を行います。

補助金を受け取るのはリース会社です。リース会社は、申請事業者から支払われたリース料から補助金相当分を減額するかたちで対応します。補助金相当分が減額されている証拠として「リース料軽減計算書」の提出が求められます。

対象となるリースの経費は限られる

対象となる経費は、機械装置・システム構築費のみです。建物費については、単なる購入や賃貸は対象となりません。新築購入の場合、必要性が認められた場合にのみ対象となります。対象とならないのでご注意ください。

リース費用の申請における必要書類

事業再構築補助金でリース費用を申請する際は、一般的な書類に加えて、リース費用限定の書類が必要となります。

一般的な必要書類

事業再構築補助金の一般的な必要書類として、以下のものがあげられます。

  • 事業計画書
  • 認定経営革新等支援機関による確認書
  • 決算書
  • 従業員数がわかる書類
  • ミラサポplusで作成した事業財務情報

どの書類も必須ですが、特に事業計画書は重要です。事業計画書には「補助事業の具体的取組内容」「将来の展望」「本事業で取得する主な資産」「収支計画」の4つの項目を記載します。国が認定した「認定経営革新等支援機関」のサポート・確認を受けた上で計画書を作成しましょう。

そのほか決算書や従業員数がわかる書類、申請時にログインが必要な「ミラサポplus」での事業財務情報などがあります。必要書類についての詳細は、事業再構築補助金の公募要領をご覧ください。

参考:事業再構築補助金 公募要領(第11回)

リース申請する場合の必要書類

リース料軽減計算書

事業者がリース会社と共同申請を行う際、「リース料軽減計算書」が必要です。リース料軽減計算書は以下の流れで提出します。

  1. 書類はリース会社が作成する
  2. リース事業協会に確認をもらう
  3. 事業者が事業再構築補助金として申請を行う

書類の手引きは「公益財団法人リース事業協会」のホームページにて確認できます。書類作成時には参考になさってください。

参考:補助金制度 | 公益財団法人リース事業協会

リース取引に係る宣誓書

リース取引に係る宣誓書も求められます。この書類はリース会社が作成する必要があり、リースの契約や料金などに関する事項を順守することを宣誓します。

事業再構築補助金でリース費用を申請する際の注意点

事業再構築補助金でリースは対象?必要書類や注意点を紹介_1

最後に、事業再構築補助金のリース費用を申請する際の注意点をご紹介します。

相見積もりが必要となる

一般的な経費と同じようにリース費用も、複数業者を比べた相見積書が必要です。相見積書に記載する業者の件数は対象経費によって異なります。

  • 建物費:見積額が50万円(税抜)の場合、2社以上の相見積もりが必要
  • 機械装置・システム構築費:見積額が50万円(税抜)の場合、2社以上の相見積もりが必要
  • 中古品:3社以上の相見積もりが必要

相見積書が取得できない場合は、合理的な理由がある場合のみ、業者選定理由書を提出することで認められます。

ファイナンスリースのみが対象となる

事業再構築補助金のリース費用は、ファイナンスリースのみが対象となります。ファイナンスリースとは、商品をリース会社から借りる契約のこと。契約途中での解約ができない、資産計上ができないのが特徴です。

反対の意味としてオペレーティングリースがありますが、これは途中解約や資産計上ができます。事業再構築補助金ではファイナンスリースのみが対象で、オペレーティングリースは対象とならないので注意しましょう。

割賦払いはリースには含まれない

事業再構築補助金では、割賦払いは含まれないので注意が必要です。割賦払いは分割払いと同義であり、回数を分けての「購入」なのでリースには含まれません。

【まとめ】事業再構築補助金のリースについてご紹介しました

事業再構築補助金においてはリース費用も対象となりますが、リース会社と共同申請する昼用があったり、機械装置・システム構築費のみが対象だったりと条件があります。事業者単独での申請はできないため、必ずリース会社と話し合って、書類不備のないよう申請をしましょう。