労働移動支援助成金とは?メリットや助成金額・申請条件、受給条件を解説

労働移動支援助成金とは?メリットや助成金額・申請条件、受給条件を解説

事業規模縮小で従業員を解雇する場合、次の就職先探しの支援を目的とした助成金があるのをご存じですか?

労働移動支援助成金制度の利用により事業主は助成を受けることが可能です。この記事では、労働移動支援助成金制度の概要や労働移動支援助成金の助成金額・申請条件について解説

最後まで読めば、労働移動支援助成金について理解でき、助成金の申し込みを検討できます。

目次
  1. 1. 労働移動支援助成金制度とは
    1. 1-1. 再就職支援コース
    2. 1-2. 早期雇入れ支援コース
  2. 2. 労働移動支援助成金のメリット
    1. 2-1. 失業なき労働移動を実現する
    2. 2-2. 高齢者のセカンドキャリアを後押しする
  3. 3. 労働移動支援助成金の助成金額・申請条件
    1. 3-1. 再就職支援コース
    2. 3-2. 早期雇入れ支援コース
  4. 4. 労働移動支援助成金の不受給となる雇用主の条件
    1. 4-1. 再就職支援コース
    2. 4-2. 早期雇入れ支援コース
  5. 5. 労働移動支援助成金の申請の流れ
    1. 5-1. 再就職支援コース
    2. 5-2. 早期雇入れ支援コース
  6. 6. 中途採用等支援助成金の中途採用拡大コース
    1. 6-1. 助成金額
    2. 6-2. 申請条件
  7. 7. 労働移動支援助成金の定義やメリット、助成金額・申請条件について説明しました

労働移動支援助成金制度とは

労働移動支援助成金制度とは

労働移動支援助成金制度とは、事業規模の縮小などにより、退職勧告された労働者の再就職実現を目的とした制度。再就職を支援する事業主に対して助成金が支給されるものです。

同制度は再就職支援と早期雇入れ支援の2種類があります。2つのコースについて詳しく解説します。

労働移動支援助成金制度の概要

画像引用:厚生労働省「労働移動支援助成金」

再就職支援コース

再就職支援コースは、事業縮小に伴い退職する労働者の再就職支援を目的としたコース。

労働施策総合推進法の第6条第2項では以下のように定義されています。

事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、

当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、

その職業の安定を図るように努めなければならない。

引用:e-GOV法令検索

事業主は上記法律にもとづき、退職する従業員の再就職活動を支援する必要があります。

さらに労働施策総合推進法の第24条第1項では以下のように定義。

事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが

見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、

厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助の

ための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しなければならない。

引用:e-GOV法令検索

上記法律にもとづいて、事業主は労働者への再就職援助の内容を記載した「再就職援助計画」を作成する必要があります。

再就職支援奨励金は以下を実施すると支給が可能です。

  • 退職する従業員の再就職支援を再就職支援サービスに委託
  • 対象従業員に就職活動目的の休暇を与えること

早期雇入れ支援コース

早期雇入れ支援コースは、労働者を退職日から3か月以内に雇用した事業主に対して助成金を支給するもの

事業主の経済的事情により退職勧告された「再就職援助計画」の対象者を、早期雇用した事業主に対して「受入れ人材育成支援奨励金」を支給します。

「受入れ人材育成支援奨励金」の助成内容は以下の通りです。

  • 退職する従業員の再就職支援を再就職支援サービスに委託
  • 対象従業員に就職活動目的の休暇を与えること

労働移動支援助成金のメリット

労働移動支援助成金のメリット

労働移動支援助成金のメリットについて解説します。

失業なき労働移動を実現する

失業なき労働移動を実現する

画像引用:内閣府「第32回雇用ワーキング・グループ」

労働移動支援助成金は、企業の積極的な再就職支援の推進により、失業なき労働移動を実現できます。

25年度補正予算により、以下のように施策が拡充されました。

  • 対象事業主・助成率等を拡充
  • 受入れ人材育成支援奨励金を新しく創設

また、全国に拠点を持つ公益財団法人「産業雇用安定センター」を設置。産業団体などが「失業なき労働移動」の支援目的で設立しました。センターの出向等支援協力員が、以下のように失業なき労働移動のあっせんをしています。

  • 人材の受け入れ
  • 送り出し情報の収集・提供
  • 企業の人事担当者等に対する相談・援助
  • 対象者に対する
  • カウンセリングやアドバイス
内閣府「第32回雇用ワーキング・グループ」

画像引用:内閣府「第32回雇用ワーキング・グループ」

高齢者のセカンドキャリアを後押しする

労働移動支援助成金は、高齢者のセカンドキャリアを後押しするもの。高齢者等の雇用の安定等に関する法律にもとづいて助成されます。

セカンドキャリアとは、高齢者がこれまで蓄積した素養・知識・スキル・経験を生かして、新たに自らのキャリアを切り開いていくこと。

高齢者の円滑な労働移動の促進を図るために、再就職支援助成金があります。公的機関のセカンドキャリア支援の取り組みは以下の通り。

研修の種類

特徴

人材銀行

  • ・中高年齢者専門の職業紹介機関

  • ・求職者と企業のマッチングを実施

シルバー人材センター

  • ・定年退職した高齢者に日常生活に密着した仕事を提供

  • ・技術分野・技能分野・事務分野・管理分野など

産業雇用安定センター

  • ・出向・移籍による失業なき労働移動に関する情報提供

  • ・対象者にカウンセリングやアドバイス

独立行政法人高齢・障害・

求職者雇用支援機構

  • ・高齢者や障害者の職業安定目的で設立

  • ・技能競技大会・職業訓練・職業センターの設置など

(障害者)

  • ・雇用に関する相談・助言・職業訓練など

(高齢者)

労働移動支援助成金の助成金額・申請条件

労働移動支援助成金の助成金額と申請条件をコース別に解説します。

再就職支援コース

再就職支援コースの助成金額と申請金額について解説します。

助成金額

再就職支援コースの助成金額は、通常と特例区分、グループワーク加算の3つを加えた金額。再就職の支援を職業紹介サービスに委託する場合に支給されます。

特例区分とは以下に該当する場合です。

  • 再就職支援サービスへ委託する場合、最初の支払額が委託料の2分の1未満
  • 再就職支援サービスが対象者に職業訓練した場合の経費の全部・一部を負担
  • 再就職実現時に対象労働者が期間限定雇用ではなく、再就職先の賃金が前職の8割以上

種類

中小企業事業主

【45歳以上の対象者】

中小企業事業主以外

【45歳以上の対象者】

通常

(委託費用-訓練実施に係る

費用-グループワーク加算の額)

×1/2【2/3】

(委託費用-訓練実施に係る

費用-グループワーク加算の額)

×1/4【1/3】

特例区分

(委託費用-訓練実施に係る

費用-グループワーク加算の額)

×2/3【4/5】

(委託費用-訓練実施に係る

費用-グループワーク加算の額)

×1/3【2/5】

訓練・

グループワーク

訓練:訓練実施に係る費用×2/3を加算(上限30万円)

グループワーク:3回以上で1万円を加算

※対象者1人あたり以下の金額

申請条件

再就職支援コースの対象となる労働者と事業者の要件は以下の通り。

対象

内容

労働者

  • ・「再就職援助計画」の対象者

  • ・1年以上事業主の下で勤務

  • ・事業所への復帰が不可能

  • ・再就職先が未定

  • ・退職強要をされたと感じていない労働者

  • ・再就職支援を受けることを承諾

事業者

  • ・雇用保険適用事業所の事業主

  • ・支給のための審査に協力

  • ・申請期間内に申請

  • ・人員削減を行う組織が以下に該当

    •   ・生産量・販売量が対前年比10%以上減少

    •   ・直近の決算における経常利益が赤字

  • ・再就職支援の対象者が30人以上

(中小企業を除く)

上記の要件に当てはまる対象者が再就職支援コースで助成されるのは、以下を行った場合です。

項目

内容

再就職援助計画の認定・

求職活動支援基本計画書の提出

  • ・再就職援助計画はハローワークの認定が必要

再就職支援サービスへの

委託と費用負担

  • ・選定した職業紹介サービスとの間で委託契約を締結

  • ・委託に要する費用を負担

委託による支給対象者の

再就職支援

  • ・委託によって対象者の再就職を実現

職業訓練

  • ・技能・知識の訓練やキャリア形成に役立つ訓練

  • ・趣味教養の訓練、通信教育・eラーニングは除外

  • ・10時間以上実施され8割以上を受講

  • ・費用を事業者が全額負担

グループワーク

  • ・3回以上(1時間以上/回)実施

  • ・費用を事業者が全額負担

早期雇入れ支援コース

早期雇入れ支援コースの助成金額と申請条件について解説します。

助成金額

早期雇入れ支援と人材育成支援の2通りに分けて助成金額を説明します。

【早期雇入れ支援】

対象者を早期雇用した場合の助成金は以下の通りです。助成には、通常助成・優遇助成・優遇助成(賃金上昇区分)の3種類があります。

 

通常助成

優遇助成※

優遇助成※

(賃金上昇区分)

第1回申請分

30万円

40万円

40万円

第2回申請分

   

20万円

※優遇助成:直近年度の売上高に関し、対3年度前比が5%以上の事業所等が対象者を雇用する場合
※優遇助成(賃金上昇区分):優遇助成の対象者に関する1年後の賃金が初期の賃金と比較し2%以上上昇

【人材育成支援】

対象者に訓練を実施した場合の助成金は以下の通りです。

訓練の

種類

助成対象

支給額

通常助成

優遇助成

優遇助成

(賃金上昇区分)

Off-JT

賃金助成

(上限 600時間)

900円/時間

1,000円/時間

1,100円/時間

訓練経費助成

実費相当額

上限30万円

実費相当額

上限40万円

実費相当額

上限50万円

OJT

訓練実施助成

(上限340時間)

800円/時間

900円/時間

1,000円/時間

申請条件

早期雇入れ支援コースの対象となる労働者と事業者の要件は以下の通り。

対象

内容

労働者

  • ・「再就職援助計画」の対象者
  • ・事業所への復帰が不可能

  • ・事業主による訓練計画にもとづき訓練を受講

  • ・訓練の計画時間数の8割以上を受講

事業者

・雇用保険適用事業所の事業主

  • ・支給のための審査に協力

  • ・申請期間内に申請

  • ・事業主と対象者が密接な関係無し

  • ・事業者と再就職支援サービスが密接な関係無し

上記の要件に当てはまる対象者が早期雇入れ支援コースで助成されるのは、以下を行った場合です。

項目

 

内容

対象となる措置

早期雇入れ支援

・対象者を退職日の翌日から3か月以内に無期雇用

・半年以上の継続雇用

・事業主都合での解雇無し

人材育成支援

・職業訓練計画を作成

・職業能力開発推進者を選任

・入社後6か月以内に訓練を開始

・訓練実施期間中、対象者への賃金支払い

・訓練終了後の継続雇用

対象となる訓練

・Off-JTとOJTを組み合わせたもの

・趣味教養以外の訓練

・通信教育・eラーニング以外の訓練

・訓練時間数が10時間以上

・事業主が訓練費を全額負担

・事業主が訓練実施状況を証明

労働移動支援助成金の不受給となる雇用主の条件

労働移動支援助成金を不受給となる雇用主の条件について解説します。

再就職支援コース

再就職支援コースで、助成金を受給できない事業主に関する12個の要件は下記の通りです。

・不正受給をしてから5年以内に支給申請
・不正受給に関与した役員がいて、不正受給より5年以上経過していない場合
・労働保険料を未納入
・労働関係法令の違反により送検
・事業主が以下の事業を運営している場合
  ・接待飲食等営業
  ・性風俗関連特殊営業
  ・接客業務受託営業
・暴力団と関わりのある場合
・暴力主義的破壊活動の団体に所属
・不正受給が発覚時、事業主名の公表について同意無し
・助成金の支給要領について未承諾
・支給対象者の再就職の日から起算して1年前の日から
 当該再就職の日までの再就職先と事業者が密接な関係
・職業紹介サービスに退職コンサルティングを依頼
・退職コンサルティング会社と職業紹介サービスの連携を承知

早期雇入れ支援コース

早期雇入れ支援コースで助成金を受給できない事業主に関する11個の要件は下記の通りです。

・不正受給をしてから5年以内に支給申請
・不正受給に関与した役員がいて、不正受給より5年以上経過していない場合
・労働保険料を未納入
・労働関係法令の違反により送検
・事業主が以下の事業を運営している場合
  ・接待飲食等営業
  ・性風俗関連特殊営業
  ・接客業務受託営業
・暴力団と関わりのある場合
・暴力主義的破壊活動の団体に所属
・不正受給が発覚時、事業主名の公表について同意無し
・助成金の支給要領について未承諾
・半年~1年の間に対象者を事業主都合で解雇
・半年~1年の間に、事業主都合での解雇により、
 対象者の6%以上かつ4人以上が離職

労働移動支援助成金の申請の流れ

労働移動支援助成金の申請の流れについて解説します.

再就職支援コース

再就職支援コース申請の流れは以下の通りです。

再就職支援コース

画像引用:厚生労働省「労働移動支援助成金」

(1)再就職援助に関する計画の届出

再就職援助に関する計画の届出または求職活動支援基本計画書の届出を行います。

再就職援助に関する計画の場合、最寄りのハローワークへ再就職援助に関する計画を提出し認定を受けます。

求職活動支援基本計画書の場合、計画書を作成し管轄労働局に提出。同計画書の提出はハローワーク経由でも可能です。

(2)再就職支援の実施

計画書の届出後に、職業紹介サービスへ再就職支援の委託をします。対象者には休暇を与え再就職のために職業訓練を実施。

(3)再就職支援等の支給申請

職業紹介サービスへの委託後、対象者の再就職日以降、2か月以内に申請します。

種類

内容

共通書類

・支給申請書

・個別表

・支給申請額内訳

・支給要件確認申立書

・その他確認書類

実施内容確認書類

・支給申請書・続紙

・再就職支援証明書

・その他確認書類

休暇付与支援申請書類

・求職活動目的の休暇状況を知るための出勤簿等(写)

・休暇期間中の賃金額を知るための賃金台帳(写)

職業訓練実施支援申請書類

・訓練・グループワーク実施証明書

・訓練実施者の不正関与に関する承諾書

・その他確認書

受給手続きの流れ

画像引用:厚生労働省「労働移動支援助成金ガイドブック」

早期雇入れ支援コース

早期雇入れ支援コース申請の流れは以下の通りです。

早期雇入れ支援コース

画像引用:厚生労働省「労働移動支援助成金ガイドブック」

(1)人材育成支援に係る計画の申請

訓練開始の1か月前までに訓練計画認定申請書を最寄りの労働局へ申請し、認定を受けます。

(1)人材育成支援に係る計画の申請

画像引用:厚生労働省「労働移動支援助成金ガイドブック」

(2)支給申請の期限

支給申請の期限は助成の種類によって異なります。

(2)支給申請の期限

画像引用:厚生労働省「労働移動支援助成金ガイドブック」

(2)支給申請の期限

画像引用:厚生労働省「労働移動支援助成金ガイドブック」

(3)申請に必要な書類

申請に必要な書類は下記の通りです。

【早期雇入れ支援】

種類

内容

通常助成

・支給申請書

・支給要件確認申立書

・対象労働者雇用状況等申立書(第1回申請分)

・その他確認書類

優遇助成・優遇助成

(賃金上昇区分)

第1回申請分

・支給申請書

・対象労働者雇用状況等申立書(第1回申請分)

・その他確認書類

優遇助成・優遇助成

(賃金上昇区分)

第2回申請分

・支給申請書

・第1回支給申請分にかかる支給決定通知書(写)

・対象労働者雇用状況等申立書(第2回申請分)

・その他確認書類

【人材育成支援】

  • 職業訓練支給申請額内訳
  • Off-JT 実施状況報告書
  • その他確認

中途採用等支援助成金の中途採用拡大コース

労働移動支援助成金には、中途採用拡大コースがありましたが、2023年3月中途採用等支援助成金として実施されています。

中途採用者の雇用を整え、生産性の向上目的で中途採用を拡大した場合に助成するもの。コースの概要について説明します。

助成金額

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)には、以下の2つがあります。

  • 中途採用拡大助成:中途採用率の拡大または45 歳以上の従業員を初採用した場合
  • 生産性向上助成:助成の支給を受けてから生産性が向上した場合

種類

実施区分

助成額

中途採用拡大助成

A:中途採用率の拡大

20ポイント以上

の向上

40ポイント以上

の向上

50万円/事業所

70万円/事業所

Aのうち中途採用が

初めての場合

上記プラス10万円/事業所

B:45歳以上の従業員を初採用

60万円または70万円/事業所

生産性向上助成

A:中途採用率の拡大

25万円/事業所

B:45歳以上の従業員を初採用

30万円/事業所

申請条件

申請条件

画像引用:厚生労働省「中途採用等支援助成金ガイドブック」

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)の対象となる労働者と事業者の要件は以下の通り。

対象

内容

労働者

・中途採用で入った人

・雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者

・期間の定めのない労働者

・1年間事業主と雇用関係無し

・1年間事業主と以下の関係無し

  ・親会社と子会社

  ・両者の代表取締役が同一人物

  ・両者が独立性無し

・雇用時の年齢が45歳以上

事業者

共通

・雇用保険適用事業所の事業主

・支給のための審査に協力

・申請期間内に申請

・対象者に対する賃金を支払済み

・出勤簿・賃金台帳・労働者名簿を保管

・事業主都合による解雇無し

・失業給付の手続きを取った元従業員が

 雇用保険被保険者数に対して6%未満

中途採用率の拡大

・過去3年間の中途採用率が60%未満

・本コースの助成無し

・中途採用経験無し

45 歳以上の

方の初採用

・45 歳以上の従業員に関し無期限雇用契約での採用経験無し

助成金は、以下の取り組みを実施すると支給されます。

対象

内容

中途採用拡大助成

共通

・中途採用計画を策定

・各種申請書類を最寄りの労働局へ提出

・事業主都合による解雇無し

中途採用率の拡大

・1年間の中途採用計画

・2人以上の支給対象者

・過去3年間の中途採用率が減った値が20ポイント以上 

・入社から半年の間、離職者の割合が

・20%未満

45 歳以上の

方の初採用

・中途採用計画が1年以下

・計画期間中に支給対象者を1人以上雇用

・入社から半年以上の継続雇用者が1人以上

生産性向上助成

共通

・3年度後の生産性が6%以上の伸び

・3年度後の会計年度の末日まで事業主都合の解雇無し

・助成受給後、事業主都合の解雇無し

・雇用管理制度を助成の支給申請日まで継続して適用

中途採用率の拡大

・入社から半年の間、離職者の割合が

・20%未満

45 歳以上の

方の初採用

・入社から半年以上の継続雇用者が1人以上

労働移動支援助成金の定義やメリット、助成金額・申請条件について説明しました

労働移動支援助成金の内容について知りたい方向けに、労働移動支援助成金の定義やメリット、助成金額・申請条件について解説しました。

労働移動支援助成金を活用するメリットは下記の通りです。

  • 失業なき労働移動を実現する
  • 高齢者のセカンドキャリアを後押しする

本記事で紹介した内容をもとに、労働移動支援助成金について理解した上で、申請を検討してみましょう。