事業承継・引継ぎ補助金の創業支援類型|経営革新の要件や創業支援型の区分を解説!

創業支援類型

引き継いだ経営資源で新事業をはじめるため、会社を設立する予定だが、事業承継・引継ぎ補助金の創業支援類型を利用できる?要件は?知りたい経営者の方に向け、対象となる事業者や補助事業の要件、経費などを含め、事業承継・引継ぎ補助金の創業支援類型の概要を解説していきます。

目次
  1. 1. 事業承継・引継ぎ補助金の創業支援類型とは
  2. 2. 事業承継・引継ぎ補助金の概要
    1. 2-1. 申請枠1:専門家活用枠
    2. 2-2. 申請枠2:廃業・再チャレンジ枠
  3. 3. 創業支援類型を含む「経営革新枠」
    1. 3-1. 創業支援類型の対象事業者
  4. 4. 創業支援類型の対象となる創業支援事業
    1. 4-1. 事業承継の要件
    2. 4-2. 創業支援事業の要件
    3. 4-3. 経営革新的な事業の定義
    4. 4-4. 認定経営革新等支援機関とは
  5. 5. 創業支援類型の要件と申請区分
  6. 6. 他の申請枠との併用申請 / 同時申請
  7. 7. 経営革新枠の補助対象経費
  8. 8. 経営革新枠の補助上限額・補助率
  9. 9. 経営革新枠の実施スキーム
  10. 10. 【まとめ】事業承継・引継ぎ補助金の創業支援類型を解説しました

事業承継・引継ぎ補助金の創業支援類型とは

創業支援類型とは、事業承継・引継ぎ補助金の申請枠「経営革新枠」に用意された3つの申請類型の1つ。他者から譲り受けた経営資源を活用する新たな取り組みに向け、法人設立 / 個人事業を開業する方を支援する補助金制度です。

それでは、そもそも事業承継・引継ぎ補助金とは、どのようなことを補助する制度なのか?創業支援類型とは、事業承継・引継ぎ補助金でどのように位置付けられているのか?それを理解するためにも、まずは事業承継・引継ぎ補助金の概要を把握することが重要です。

事業承継・引継ぎ補助金の概要

事業承継・引継ぎ補助金とは、事業承継やM&Aを起点とした中小企業の新たな取り組みを支援し、地域の雇用創出や経済活性化を促すことを目的とした補助金制度のこと。正式には、中小企業生産性革命推進事業「事業承継・引継ぎ補助金」という名称です。

文字通り、中小企業の生産性向上や革新的な事業の推進を支援する事業承継・引継ぎ補助金は、目的達成に向けた3つの申請枠を用意していることが特徴。事業承継・M&Aおよび、その後の取り組みを含む、さまざまな局面で利用できます。

申請枠1:専門家活用枠

その3つの申請枠の1つが「専門家活用枠」です。専門家活用枠とは、主にM&Aのプロセスに欠かせない専門家報酬を補助し、中小企業の負担軽減と事業再編 / 統合を促すことを目的とした申請枠のこと。経営資源を譲り受ける者(承継者)を対象とした買い手支援類型、譲り渡す者(被承継者)を対象とした売り手支援類型という2つの申請類型があります。

専門家活用枠の申請類型

概要

買い手支援類型(I型)

事業再編・事業統合にともない、

株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援

売り手支援類型(II型)

事業再編・事業統合にともない、

株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援

申請枠2:廃業・再チャレンジ枠

もう1つの申請枠は「廃業・再チャレンジ枠」です。廃業・再チャレンジ枠とは、事業承継・M&A時、または事業再編 / 統合にともなう、会社 / 一部事業の廃業を補助することを目的とした申請枠のこと。以下の4つが、廃業・再チャレンジ枠の対象となる補助事業です。

  • 事業承継またはM&Aで事業を譲り受けた後の廃業
  • M&Aで事業を譲り受けた際の廃業
  • M&Aで事業を譲り渡した際の廃業
  • M&Aで事業譲り渡せなかった廃業・再チャレンジ申請

創業支援類型を含む「経営革新枠」

そして、本記事の主題である「創業支援類型」を含む事業承継・引継ぎ補助金の申請枠が「経営革新枠」です。経営革新枠とは、経営資源を譲り受けた承継者が実施する、事業承継・M&A後の革新的な事業を支援することを目的とした申請枠のこと。事業承継の形態に応じ、創業支援類型を含む以下の3つの申請類型が用意されています。

経営革新枠の申請類型

概要

創業支援類型(I型)

廃業を予定している事業者などから経営資源を引継ぎ、

譲り受けた者が中小企業等を設立、個人事業主として開業する場合

経営者交代類型(II型)

個人事業主の被承継者が親族などの承継者に事業譲渡する、

あるいは同一法人内の代表者を変更する場合など

M&A類型(Ⅲ型)

M&Aによって経営資源(設備、人材など)を引き継ぐ場合

創業支援類型の対象事業者

創業支援類型を申請できる対象事業は、小規模事業者を含む中小企業者であることが前提。その上で、経営革新枠に共通する創業支援類型の事業者要件を満たさなければなりません。小規模事業者 / 中小企業の定義、創業支援類型の事業者要件、それぞれ以下の通りです。

中小企業者の定義

業種

資本金(以下)

常勤従業員数(以下)

製造業、建設業、運輸業、旅行業

3億円

300人

卸売業

1億円

100人

サービス業

(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)

5,000万円

100人

小売業

5,000万円

50人

ゴム製造業

(タイヤ / チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)

3億円

900人

ソフトウェア業、情報処理サービス業

3億円

300人

旅館業

5,000万円

200人

その他の業種

3億円

300人

小規模企業者・小規模事業者の定義

業種

常勤従業員数

製造業その他

20人以下の会社および個人事業主

商業・サービス業

5人以下の会社および個人事業主

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

20人以下の会社および個人事業主

創業支援類型の事業者要件

要件

 1  日本国内に拠点または居住地を置き、日本国内で事業を営むこと

 2  地域経済に貢献している、あるいは貢献する予定の中小企業者等であること

 3  対象者またはその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力ではないこと。

   反社会的勢力との関係を持たないこと。資金提供を受けていないこと 

 4  法令遵守上の問題を抱えていないこと

 5  事務局から質問、追加資料等の依頼があった場合に適切に対応すること

 6. 事務局が必要と認めるとき、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認

   および結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること

 7  補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、

   いかなる事由においても事務局が負担しないことに同意すること

 8  経済産業および独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金停止指定措置

   または指名停止措置が講じられていないこと

 9  申請・報告等で提供した個人情報を含む全ての情報は、データ利用について同意すること

10 交付申請時点から過去18か月の間において、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、

   正当な理由がない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること

11 事務局が求める調査やアンケートに協力できること

創業支援類型の対象となる創業支援事業

創業支援類型の補助対象となる創業支援事業とは、要件を満たす事業者が策定 / 実施する「事業承継の要件」「補助事業の要件」を満たした事業のことです。それぞれを簡単に解説していきましょう。

事業承継の要件

創業支援型の事業承継要件は、補助事業期間を含む事業承継対象期間内に、被承継者と承継者の間でM&Aを含む事業の引継ぎが完了していること。または完了予定であることです。

補助事業期間とは、交付日から補助事業終了日までのこと。事業承継・引継ぎ補助金では、公募ごとに申請期間 / 補助事業終了日が定められており、9次公募の場合、申請期間は2024年4月1日〜30日まで。補助事業終了日は2024年11月22日です。

一方の事業承継対象期間とは、補助事業終了日から遡った5年間のこと。9次公募の場合であれば、2019年11月23日〜2024年11月22日の間に事業承継・M&Aが完了している、あるいは完了予定であることが求められます。

創業支援事業の要件

創業支援型の補助対象となる創業支援事業の要件は、公序良俗に反する事業、社会通念上、不適切と判断される事業を除く以下の通り。

  • 被承継者(中小企業者等)から引き継いだ経営資源を活用した、承継者(中小企業者等)による経営革新等にかかわる取り組みであること
  • 年3%以上の付加価値額伸び率を達成する計画を盛り込んだ、補助事業期間を含む5年間の事業計画を策定すること
  • 経営革新的な事業であること

経営革新的な事業の定義

経営革新的な事業の定義は「デジタル化に資する事業」「グリーン化に資する事業」「事業再構築に資する事業」のいずれかであること。詳細は以下の通りです。

対象事業

要件

デジタル化

資する事業

①デジタル技術を活用したDXに資する革新的な製品・サービスの開発等、

または、デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善等に関する事業計画書の策定

②DX推進指標による自己診断の実施と、IPAへの自己診断結果提出(補助金の応募締切日まで)

③IPAの実施する「SECURITY ACTION」の1つ星、または2つ星いずれかを宣言していること

グリーン化に

資する事業

①温室ガス排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発等、または、

炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善等に関する事業計画書の策定

②提出した事業計画期間内に、事業場または会社全体での炭素生産性を年率平均1%以上増加すること

③これまで実施してきた温室ガス排出削減取り組みの有無を示すこと

事業再構築に

資する事業

①主たる事業 / 業種を変更することなく、新商品・サービスで新たな市場に進出する「新分野展開」

②主たる業種を変更することなく、新商品・サービスで異なる事業を開始する「事業転換」

③新商品・サービスで異なる業種に参入する「業種転換」

④商品・サービスの製造方法や提供方法を相当程度変更する「業態転換」

※①〜④のいずれか

認定経営革新等支援機関とは

経営革新的な事業に関する事業計画を策定しても、そのままでは創業支援類型に申請できません。策定した事業計画書は、認定経営革新等支援機関による要件のチェックを受け、署名された確認書とともに申請する必要があります。

認定経営革新等支援機関とは、中小企業の支援に関する一定以上の知識・実務経験を持つ者として、国の認定を受けた機関のこと。税理士、公認会計士、中小企業診断士、商工会議所、金融機関などが登録されています。

参考:認定経営革新等支援機関

創業支援類型の要件と申請区分

自社の策定した事業計画の要件、事業承継の要件以外にも、以下2つの創業支援型の要件を満たしているのかもチェックが必要。

  • 承継者が事業承継対象期間内に、法人の設立、または個人事業主として開業する
  • 被承継者から有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)を引き継ぐ

事業承継の形態に応じ、創業支援類型の適切な区分も選定しなければなりません。事業承継の形態に応じた創業支援類型の区分は以下の通り。

承継者

事業承継の形態

被承継者

交付申請

類型番号

jGrants申請

フォーム番号

実績報告

類型番号

個人事業主

事業譲渡

法人

1

1

1

株式譲渡

5

事業譲渡

個人事業主

2

2

3

法人

吸収合併

法人

3

3

6

吸収分割

事業譲渡

株式交換

7

株式譲渡

株式移転

8

新設合併

事業譲渡

個人事業主

4

4

9

他の申請枠との併用申請 / 同時申請

創業支援事業の計画と同時に、事業承継・M&Aに着手、または着手予定の事業者であれば、専門家活用枠との同時申請(重複申請)が可能。譲り受ける事業の一部廃業を含む創業支援事業を計画する事業者であれば、廃業・再チャレンジ枠との併用申請が可能です。

ただし、併用申請の場合、計画する創業支援事業の採択が「廃業・再チャレンジ枠採択」の条件。創業支援枠で採択されない限り、廃業・再チャレンジ枠の採択もあり得ません。

経営革新枠の補助対象経費

計画した創業支援事業のうち、どのようなものが補助対象経費として認められるのか?気になる方に向け、経営革新枠の補助対象の経費項目を紹介しておきましょう。

経費区分

概要

店舗等借入費

国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費・仲介手数料

設備費

国内の店舗・事務所の工事費、機械器具等の調達費

産業財産権等関連経費

補助対象事業実施に関する特許権などの取得に要する弁理士費用

謝金

補助対象事業実施に伴って依頼した専門家報酬

旅費

販路開拓等を目的とした国内外出張に関する交通費・宿泊費

マーケティング調査費

自社で実施するもの

広報費

自社で実施するもの

会場借料費

販路開拓や広報活動に関する一時的な会場借料費

外注費

業務の一部を外注(請負)するための経費

委託費

業務の一部を外注(委任)するための経費

また、経営革新枠の補助対象経費は、以下すべての要件を満たし、事務局が必要かつ適切と判断できるものに限られます。

  • 使用目的が補助対象事業に必要だと明確に特定できるもの
  • 補助事業期間内に契約・発注し、支払いの完了したもの
  • 実績報告で提出する証憑などで金額・支払い等が確認できるもの

経営革新枠の補助上限額・補助率

経営革新枠の事業承継・引継ぎ補助金上限額は、600万円。ただし、以下の要件を満たす事業者は、補助上限額を800万円に引き上げる優遇措置を得られます。

  1. 補助事業期間終了時に事業場内最低賃金が地域最低賃金 + 50円以上の賃上げ
  2. 1を達成済みの場合は、事業場内最低賃金 + 50円以上の賃上げ

補助率は1/2を原則としますが、対象事業者が小規模事業者、営業利益率の低下している / 赤字の事業者、再生事業者などは2/3の補助率が適用されます。

申請枠 / 申請類型

補助上限額

補助率

経営革新枠

600万円〜800万円 ※1

1/2、2/3 ※2

※1 一定の賃上げを実施する場合、上限を800万円に引き上げ
※2 小規模事業者、営業利益率低下、赤字、再生事業者は2/3

経営革新枠の実施スキーム

申請から事業承継・引継ぎ補助金の受給、補助事業期間終了後の報告まで、創業支援型を含む経営革新枠の実施スキームは以下の通り。

jGrantsを利用したオンライン申請・報告が原則であることに加え、申請前の準備として、認定経営革新等支援機関の確認書が必要なことに注意。申請期間が約1か月しかないため、スケジュールに余裕を持たせた計画遂行が重要です。

事業承継・引継ぎ補助金の創業支援類型|経営革新の要件や創業支援型の区分を解説!_1

画像出典:事業承継・引継ぎ補助金 公募要領

【まとめ】事業承継・引継ぎ補助金の創業支援類型を解説しました

引き継いだ経営資源で新事業をはじめるため、会社を設立する予定だが、事業承継・引継ぎ補助金の創業支援類型を利用できる?要件は?知りたい経営者の方に向け、対象となる事業者や補助事業の要件、経費などを含め、事業承継・引継ぎ補助金の創業支援類型の概要を解説しました。