事業承継・引継ぎ補助金の再チャレンジ申請型とは?併用申請型との違いも解説!
廃業・再チャレンジという事業承継・引継ぎ補助金の申請枠にある「再チャレンジ申請型」とはなにか?併用申請型とはなにが違うのか?知りたい経営者の方に向け、事業承継・引継ぎ補助金の概要や再チャレンジ申請型の全体像、併用申請型との違いを解説していきます。
事業承継・引継ぎ補助金の概要
事業承継・引継ぎ補助金とは、事業承継・M&Aを契機に、革新的な製品・サービスの開発や生産性向上に取り組む中小企業を支援する補助金制度のこと。中小企業生産性革命推進事業「事業承継・引継ぎ補助金」という正規名称の通り、地域の雇用創出や日本経済の活性化を推進することを目的としています。
そのため、事業承継・M&Aの成立やそれにともなう廃業、承継後の製品・サービス開発、事業再構築など、さまざまな局面で利用できることが事業承継・引継ぎ補助金の特徴。まずは、申請枠をはじめとした事業承継・引継ぎ補助金の基本概要をおさらいしておきましょう。
事業承継・M&A後の事業を補助する「経営革新枠」
革新的な製品・サービスの開発、新分野進出を含む事業再構築など、事業承継・M&Aを契機とした中小企業の新たな取り組みを支援する申請枠が「経営革新枠」です。店舗等借入費、設備費、原材料費など、新たな事業に関する費用を補助経費として申請できます。
一部の例外を除き、補助事業期間内に事業承継・M&Aが完了していること、新たな取り組みに関する事業計画を策定することが経営革新枠の要件。事業承継・M&Aの形態に応じた、3つの申請類型が用意されています。
経営革新枠の申請類型 |
概要 |
創業支援類型(I型) |
廃業を予定している事業者などから経営資源を引継ぎ、 譲り受けた者が中小企業等を設立 または 個人事業主として開業する場合 |
経営者交代類型(II型) |
個人事業主の被承継者が親族などの承継者に事業譲渡する あるいは同一法人内の代表者を変更する場合など |
M&A類型(Ⅲ型) |
M&Aによって経営資源(設備、人材など)を引き継ぐ場合 |
M&A時の経費を補助する「専門家活用枠」
仲介会社の手数料、ファイナンシャルアドバイザーの費用など、中小企業の事業承継・M&A成立に必要な専門家費用を補助する申請枠が「専門家活用枠」です。謝金、外注費、委託費などの専門家費用のほか、在庫廃棄費、解体費、原状回復費など、M&Aにともなう廃業費用も経費対象。
経営資源を譲り渡す者(被承継者)と譲り受ける者(承継者)の間で、事業再編・事業統合に着手している、もしくは実施予定であることが要件です。
専門家活用枠の申請類型 |
概要 |
買い手支援類型(I型) |
事業再編・事業統合にともない、 株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援 |
売り手支援類型(II型) |
事業再編・事業統合にともない、 株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援 |
事業承継・M&Aに伴う廃業を支援する「廃業・再チャレンジ枠」
事業承継・M&Aの交渉、あるいはその後の事業再構築にともなう「会社全体または事業の一部廃業」にかかる費用を補助する申請枠が「廃業・再チャレンジ枠」です。本記事で取り上げる、事業承継・引継ぎ補助金の「再チャレンジ申請型」「併用申請型」は、廃業・再チャレンジ枠の申請タイプです。
事業承継・引継ぎ補助金の補助事業期間
補助事業期間とは、一般的に「交付決定日から補助事業終了日までの期間」を意味します。2024年4月1日から30日までを申請期間とする9次公募の場合、補助事業の終了日は2024年11月22日。事業承継・引継ぎ補助金の9次公募では、交付決定日から2024年11月22日までが補助事業期間となります。
10次公募以降の要領 / スケジュールは未定であるため、事業承継・引継ぎ補助金の利用を検討中の方は、事務局サイトをこまめにチェックしてください。
GビズIDプレミアムアカウントで申請
書類等の提出が必要だった従来の補助金申請ですが、現在ではオンライン申請に移行しつつあります。事業承継・引継ぎ補助金も同様。オンライン申請「jGrants」を利用するため「GビズIDプレミアムアカウント」の取得が必要です。アカウントの取得には2〜3週間を要するため、申請期間内に間に合うよう、余裕を持って行動しましょう。
事業承継・引継ぎ補助金の再チャレンジ申請型とは
事業承継・引継ぎ補助金の概要を把握できたところで、本題である「再チャレンジ申請型」について解説していきます。再チャレンジ申請型とは、廃業・再チャレンジ枠の対象となる「4つの廃業・再チャレンジ事業」のうち、単独で申請できる「再チャレンジ事業」のことです。
廃業・再チャレンジ枠の再チャレンジ申請型 / 併用申請型
一方、廃業・再チャレンジ単独では申請できず、経営革新 / 専門家活用枠と併用しなければならない事業を「併用申請型」といいます。整理しておきましょう。
廃業・再チャレンジ事業 |
申請 |
事業名称 |
①事業承継またはM&Aで 事業を譲り受けた後の廃業 |
経営革新枠との併用申請型 |
廃業・再チャレンジ |
②M&Aで事業を譲り受けた際の廃業 |
専門家活用枠との併用 |
|
③M&Aで事業を譲り渡した際の廃業 |
||
④M&Aで事業を譲り渡せなかった 廃業・再チャレンジ申請 |
再チャレンジ申請型(単独申請) |
再チャレンジ |
再チャレンジ申請型の対象となる廃業・再チャレンジ事業
再チャレンジ申請型の対象となる廃業・再チャレンジ事業は、4の「M&Aで事業を譲り渡せなかった廃業・再チャレンジ申請」です。
具体的には、M&Aで事業を他社に譲り渡そうとしたが成立しなかった被承継者が、新たな取り組み(再チャレンジ)に向けて廃業するための費用を補助する制度。そのほかの事業を「廃業・再チャレンジ」と呼ぶのに対し、本事業のみ「再チャレンジ」と呼ばれます。
再チャレンジ申請型の対象事業者
再チャレンジ申請型の対象事業者は、事業承継・引継ぎ補助金の基本である中小企業・小規模事業者であるというほか、以下、13の要件すべてを満たさなければなりません。
要件 |
1,日本国内に拠点または居住地を置き、日本国内で事業を営むこと |
2.地域社会に貢献している(しようとしている)中小企業者等であること |
3.対象者またはその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力ではないこと。 反社会的勢力との関係を持たないこと。資金提供を受けていないこと |
4.法令遵守上の問題を抱えていないこと |
5.事務局から質問、追加資料等の依頼があった場合に適切に対応すること |
6.事務局が必要と認めるとき、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認 および結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること |
7.補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり 負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことに同意すること |
8.経済産業および独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金停止指定措置 または指名停止措置が講じられていないこと |
9.申請・報告等で提供した個人情報を含む全ての情報は、データ利用について同意すること |
10.交付申請時点から過去18か月の間において、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、 正当な理由がない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること |
11.事務局が求める調査やアンケートに協力できること |
12.M&Aに着手したものの、成約にいたらなかった者であること |
13.廃業後、再チャレンジする事業の計画を作成し、認定支援機関の確認を受けて提出すること |
再チャレンジ申請型の要件
再チャレンジ申請型で事業承継・引継ぎ補助金を申請するには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 2020年以降に売り手としてM&Aに着手し、6か月以上取り組んでいること
- 廃業後の再チャレンジを実施すること
- 補助事業期間内に廃業が完了していること
また、廃業後の再チャレンジは、地域の新たな需要創造、雇用創出に資する以下のような活動が求められます。(公序良俗に反する、社会通念上不適切であると判断されるものを除く)
- 新しい法人を設立
- 個人事業主として新たな事業を開始
- 知識・経験を活かせる企業への就職、社会貢献等
再チャレンジ申請型の補助対象経費
再チャレンジ申請型では、以下のような費用が補助対象経費として認められています。
補助対象経費 |
概要 |
廃業支援費(上限50万円) |
登記申請手続きにかかる司法書士報酬、会計処理・税務申告などの 専門家費用、精算業務にかかる従業員の人件費 |
在庫廃棄費 |
商品在庫を専門業者に依頼して処分する費用 |
解体費 |
廃業にともなう建物・設備等の解体費 |
原状回復費 |
借りていた設備等の原状回復費 |
リース解約費 |
リース解約にともなう解約金・違約金 |
また、以下の条件を満たし、かつ事務局が必要・適切と認めたもののみが補助対象経費となります。
- 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できるもの
- 補助事業期間中に契約・発注し、支払いの完了しているもの
- 実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払い等が確認できるもの
再チャレンジ申請型の補助上限額・補助率
再チャレンジ申請型の補助上限額は150万円、補助率は2/3です。ただし、補助上限額が50万円に満たない(補助対象経費75万円未満)の事業は受け付けられません。在庫を売却して処分する場合も補助経費の対象外です。
申請枠 / 申請類型 |
補助上限額 |
補助率 |
再チャレンジ申請型(単独申請) |
150万円 |
2/3 |
再チャレンジ申請型の実施スキーム
申請準備から交付、事業化状況報告まで、再チャレンジ申請型の実施スキームは以下の通り。申請に必須な確認書の発行には、認定経営革新等支援機関の協力が必要。認定経営革新等支援機関とは、税理士、公認会計士、中小企業診断士、商工会議所、金融機関などが登録する、中小企業の支援に関する国の認定を受けた機関のことです。
参考:認定経営革新等支援機関
画像出典:事業承継・引継ぎ補助金 公募要領
再チャレンジ申請型と併用申請型の違い
本記事では、廃業・再チャレンジ枠のなかでも、単独での申請が必要な再チャレンジ申請型について解説してきました。しかし、併用申請型とはなにが違うのか?気になっている方は少なくないはず。そんな方に向け、再チャレンジ申請型と併用申請型の違いを紹介しておきましょう。
経営革新枠 / 専門家活用枠と併用
廃業・再チャレンジに該当する3つの事業は、経営革新枠、あるいは専門家活用枠との併用申請が必須であり、単独での申請はできません。また、併用申請の対象となる経営革新 / 専門家活用枠が採択されなければ、廃業・再チャレンジの申請も採択されません。
これは、廃業の条件として「革新的な事業を展開するため(経営革新)」「M&Aを成立させるため(専門家活用)」の事業再編 / 再構築が前提となるからです。
専門家活用枠の廃業・再チャレンジ申請は不要
廃業・再チャレンジ事業のうち、M&Aで事業を譲り受けた際の廃業 / 譲り渡した際の廃業は、専門家活用枠との併用になりますが、改めての申請は不要です。
なぜなら、専門家活用枠の対象経費には、廃業に関する費用項目が含まれているからです。専門家活用枠のみ申請すれば、追加で廃業・再チャレンジ枠を申請することなく、上乗せ分の廃業関連費用を経費として申請できます。
再チャレンジ申請型と併用申請型では要件も異なる
再チャレンジ申請型と併用申請型は、それぞれ要件が異なります。具体的には以下の通り。
|
申請 |
要件 |
①事業承継またはM&Aで 事業を譲り受けた後の廃業 (経営革新) |
併用申請型 |
事業承継・M&A後の新たな取り組み |
②M&Aで事業を譲り受けた際の廃業 (専門家活用) |
M&Aによって他者から事業を譲り受ける (全部譲渡、一部譲渡含む) |
|
③M&Aで事業を譲り渡した際の廃業 (専門家活用) |
M&Aによって他者へ事業を譲り渡す (全部譲渡、一部譲渡含む) |
|
④M&Aで事業譲り渡せなかった 廃業・再チャレンジ申請 |
単独申請型 |
・2020年以降、6か月以上M&Aに着手したものの、 成約にいたらなかった者 ・地域の新たな需要の創造 または雇用の創出に資する活動に取り組む |
補助金の補助率
再チャレンジ申請型と併用申請型では、補助金の補助率も異なります。再チャレンジ型の補助率が一律で2/3であるのに対し、併用申請型の補助率は経営革新 / 専門家活用枠の補助率に準じるからです。
たとえば、補助率1/2の中小企業が併用申請した場合、上乗せされる廃業・再チャレンジ枠の補助率も1/2が適用されます。
【まとめ】事業承継・引継ぎ補助金の再チャレンジ申請型を解説しました
廃業・再チャレンジという事業承継・引継ぎ補助金の申請枠にある「再チャレンジ申請型」とはなにか?併用申請型とはなにが違うのか?知りたい経営者の方に向け、事業承継・引継ぎ補助金の概要や再チャレンジ申請型の全体像、併用申請型との違いを解説しました。