事業承継・引継ぎ補助金のM&A類型|経営革新の要件やM&A型の区分を解説!

M&A

M&Aで譲り受けた経営資源を活用し、新たな事業に取り組む計画だが、事業承継・引継ぎ補助金のM&A類型を利用できる?知りたい経営者の方に向け、対象となる事業者や補助事業の要件、経費などを含め、事業承継・引継ぎ補助金の概要やM&A類型の詳細を解説していきます。

目次
  1. 1. 事業承継・引継ぎ補助金のM&A類型とは
  2. 2. 事業承継・引継ぎ補助金の概要
    1. 2-1. 事業承継・引継ぎ補助金の補助事業期間
    2. 2-2. 申請枠1:専門家活用枠
    3. 2-3. 申請枠2:廃業・再チャレンジ枠
  3. 3. M&A類型を含む「経営革新枠」
    1. 3-1. M&A類型の対象事業者
    2. 3-2. 事業承継の要件 / 事業承継対象期間
    3. 3-3. グループ申請とは
  4. 4. M&A類型の対象となる補助事業
    1. 4-1. 経営革新的な事業の定義
    2. 4-2. 申請に必須の認定経営革新等支援機関の確認書
  5. 5. M&A類型の要件と申請区分
  6. 6. 他の申請枠との併用申請 / 同時申請
  7. 7. 経営革新枠の補助対象経費
  8. 8. 経営革新枠の補助上限額・補助率
  9. 9. 経営革新枠の実施スキーム
  10. 10. 【まとめ】事業承継・引継ぎ補助金のM&A類型を解説しました

事業承継・引継ぎ補助金のM&A類型とは

M&A類型とは、事業承継・引継ぎ補助金の申請枠「経営革新枠」に用意された3つの申請類型の1つ。譲り受けた経営資源を活用した中小企業の新たな取り組みを支援する経営革新枠のうち、事業承継の形態がM&Aの場合を対象とした申請枠です。

それでは、M&A類型の対象事業者は?どのような事業がM&A類型の補助対象なのか?経営革新枠以外の申請枠と関連はあるのか?それを理解するためにも、まずは事業承継・引継ぎ補助金の概要を把握しておきましょう。

事業承継・引継ぎ補助金の概要

事業承継・引継ぎ補助金とは、事業承継・M&Aなどによる事業再編 / 統合を契機にした、中小企業の新たな取り組みを支援する補助金制度のこと。中小企業生産性革命推進事業「事業承継・引継ぎ補助金」という正式名称の通り、事業承継をきっかけとした中小企業の生産性向上や革新的な事業の推進を促すことが目的です。

事業承継・引継ぎ補助金の補助事業期間

補助金制度の対象経費は、交付日以降の発注、および補助事業最終日までの支払い完了が原則。これを補助事業期間といい、事業承継・引継ぎ補助金にも公募ごとの補助事業最終日が設定されています。

たとえば、事業承継・引継ぎ補助金9次公募の場合、2024年4月1日〜30日が申請期間、補助事業最終日は2024年11月22日。5月23日が交付日であれば、11月22日までの半年間が補助事業期間です。2024年4月時点で未発表の10次公募以降については、事業承継・引継ぎ補助金事務局の公式ページをチェックしてください。

参考:事業承継・引継ぎ補助金 公募要領等ダウンロード

申請枠1:専門家活用枠

中小企業の生産性向上 / 革新的な事業の推進を目的とする事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継・M&Aに関するさまざまな場面で利用可能な3つの申請枠が用意されています。そのうちの1つが専門家活用枠。新たな取り組みに向けてM&Aを推進したい中小企業を支援するため、M&A仲介業者などの専門家報酬を補助する申請枠です。

専門家活用枠には、経営資源を譲り受ける者(承継者)向けの買い手支援類型、譲り渡す者(被承継者)向けの売り手支援類型、2つの申請類型が用意されています。

専門家活用枠の申請類型

概要

買い手支援類型(I型)

事業再編・事業統合にともない、

株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援

売り手支援類型(II型)

事業再編・事業統合にともない、

株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援

申請枠2:廃業・再チャレンジ枠

もう1つの申請枠は廃業・再チャレンジ枠。事業再編 / 事業統合などにともない、会社または事業の一部を廃業するための費用を補助する申請枠です。補助の対象となるのは、M&Aが成立しなかった場合を含む、以下4つの事業です。

  • 事業承継またはM&Aで事業を譲り受けた後の廃業
  • M&Aで事業を譲り受けた際の廃業
  • M&Aで事業を譲り渡した際の廃業
  • M&Aで事業譲り渡せなかった廃業・再チャレンジ申請

M&A類型を含む「経営革新枠」

事業承継・引継ぎ補助金に用意されたもう1つの申請枠が、本記事で取り上げるM&A類型を含む経営革新枠です。経営革新枠とは、事業承継・M&A後に中小企業が取り組む「経営革新的な事業」を支援する申請枠のこと。事業承継の形態に応じ、M&A類型を含む3つの申請類型が用意されています。

経営革新枠の申請類型

概要

創業支援類型(I型)

廃業を予定している事業者などから経営資源を引継ぎ、

譲り受けた者が中小企業等を設立、または個人事業主として開業する場合

経営者交代類型(II型)

個人事業主の被承継者が親族などの承継者に事業譲渡する、

あるいは同一法人内の代表者を変更する場合など

M&A類型(Ⅲ型)

M&Aによって経営資源(設備、人材など)を引き継ぐ場合

M&A類型の対象事業者

M&A類型の対象事業者は、事業承継・引継ぎ補助金共通の対象者「小規模事業者を含む中小企業者」であることに加え、M&A類型の対象事業者要件も満たす必要があります。中小企業者 / 小規模事業者の定義、およびM&A類型の対象事業者要件は以下の通りです。

中小企業者の定義

業種

資本金(以下)

常勤従業員数(以下)

製造業、建設業、運輸業、旅行業

3億円

300人

卸売業

1億円

100人

サービス業

(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)

5,000万円

100人

小売業

5,000万円

50人

ゴム製造業

タイヤ / チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)

3億円

900人

ソフトウェア業、情報処理サービス業

3億円

300人

旅館業

5,000万円

200人

その他の業種

3億円

300人

小規模企業者・小規模事業者の定義

業種

常勤従業員数

製造業その他

20人以下の会社および個人事業主

商業・サービス業

5人以下の会社および個人事業主

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

20人以下の会社および個人事業主

M&A類型の対象事業者要件

要件

 1  日本国内に拠点または居住地を置き、日本国内で事業を営むこと

 2  地域経済に貢献している、あるいは貢献する予定の中小企業者等であること

 3  対象者またはその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力ではないこと。

   反社会的勢力との関係を持たないこと。資金提供を受けていないこと

 4  法令遵守上の問題を抱えていないこと

 5  事務局から質問、追加資料等の依頼があった場合に適切に対応すること

 6  事務局が必要と認めるとき、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認

   および結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること

 7  補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、

   いかなる事由においても事務局が負担しないことに同意すること

 8  経済産業および独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金停止指定措置

   または指名停止措置が講じられていないこと

 9  申請・報告等で提供した個人情報を含む全ての情報は、データ利用について同意すること

10 交付申請時点から過去18か月の間において、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、

   正当な理由がない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること

11 事務局が求める調査やアンケートに協力できること

事業承継の要件 / 事業承継対象期間

M&A類型に申請する事業者は、補助対象事業者の要件を満たした上で「事業承継の要件」も満たさなければなりません。具体的な要件は、事業承継対象期間内に、被承継者と承継者の間でM&Aを含む事業の引継ぎが完了していること、または完了予定であることです。

事業承継期間とは、補助事業最終日から遡った5年間のこと。事業承継・引継ぎ補助金の9次公募の場合、2019年11月23日から補助事業最終日までの2024年11月22日が事業承継対象期間に該当します。

グループ申請とは

創業者支援類型 / 経営者交代類型ともに、承継者と被承継者の1対1の関係を基本としますが、M&A類型では例外的に「グループ申請」も認められます。要件は、株式譲渡 / 株式交換 / 株式移転で複数の被承継者を連結子会社化した場合。このケースでは、最大4者との共同申請(グループ申請)が可能です。

事業承継・引継ぎ補助金のM&A類型|経営革新の要件やM&A型の区分を解説!_1

画像出典:事業承継・引継ぎ補助金 公募要領

M&A類型の対象となる補助事業

M&A類型の対象となる補助事業は、事業者の要件および事業承継の要件を満たす事業者が計画 / 策定する、以下の要件を満たした事業です。

  • 被承継者(中小企業者等)から引き継いだ経営資源を活用した、承継者(中小企業者等)による経営革新等にかかわる取り組みであること
  • 年3%以上の付加価値額伸び率を達成する計画を盛り込んだ、補助事業期間を含む5年間の事業計画を策定すること
  • 経営革新的な事業であること

要件を満たしている事業であっても、公序良俗に反する事業、社会通念上、不適切と判断される事業は補助対象外です。

経営革新的な事業の定義

M&A類型の事業要件である「経営革新的な事業」の定義は、デジタル化 / グリーン化 / 事業再構築のいずれかに資する事業であること。詳細は以下の通りです。

対象事業

要件

デジタル化に

資する事業

①デジタル技術を活用したDXに資する革新的な製品・サービスの開発等、

または、デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善等に関する事業計画書の策定

②DX推進指標による自己診断の実施と、IPAへの自己診断結果提出(補助金の応募締切日まで)

③IPAの実施する「SECURITY ACTION」の1つ星、または2つ星いずれかを宣言していること

グリーン化に

する事業

①温室ガス排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発等、

または、炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善等に関する事業計画書の策定

②提出した事業計画期間内に、事業場または会社全体での炭素生産性を年率平均1%以上増加すること

③これまで実施してきた温室ガス排出削減取り組みの有無を示すこと

事業再構築に

資する事業

①主たる事業 / 業種を変更することなく、新商品・サービスで新たな市場に進出する「新分野展開」

②主たる業種を変更することなく、新商品・サービスで異なる事業を開始する「事業転換」

③新商品・サービスで異なる業種に参入する「業種転換」

④商品・サービスの製造方法や提供方法を相当程度変更する「業態転換」

※①〜④のいずれか

申請に必須の認定経営革新等支援機関の確認書

要件を満たす対象事業者が、M&A類型の補助対象となる事業計画書を作成しても、それだけでは事業承継・引継ぎ補助金への申請はできません。M&A類型を含む経営革新枠への申請には、計画書のほかに認定経営革新等支援機関によって署名された確認書が必要だからです。

認定経営革新等支援機関とは、税理士、公認会計士、中小企業診断士、商工会議所、金融機関などが登録する、中小企業の支援に関する国の認定を受けた機関のこと。策定した事業計画は、M&A類型の要件をはじめとした各種要件を満たしているのか?申請前に認定期間のチェックを受けなければなりません。

参考:認定経営革新等支援機関

M&A類型の要件と申請区分

M&A類型には、事業承継の形態に応じた区分があり、申請する事業者は以下の要件を満たしているか、自社の事業承継形態が区分に合致しているか、確認する必要があります。

  • 事業再編・事業統合などのM&A
  • 株式譲渡の場合、承継者が保有する被承継者の議決権が過半数

M&A類型の区分

承継者

事業承継の形態

被承継者

交付申請

類型番号

jGrants申請

フォーム番号

実績報告

類型番号

特記事項

個人事業主

事業譲渡

法人

9

9

1

 

個人事業主

10

10

3

 

株式譲渡

法人

9

9

5

 

法人

吸収合併

法人

11

11

6

 

吸収分割

 

事業譲渡

 

株式交換

7

 

株式譲渡

 

株式移転

8

 

新設合併

 

事業譲渡

個人事業主

12

12

9

法人の総議決権の過半数を有する者と、

被承継者が同一でない

他の申請枠との併用申請 / 同時申請

M&A型で事業承継・引継ぎ補助金を申請する事業者のうち、補助事業期間にM&Aが完了予定の場合は、専門家活用枠との同時申請が可能。M&A後の経営革新的な事業にともない、一部事業を廃業する事業者は、廃業・再チャレンジ枠との併用申請が可能です。

同時申請する専門家活用枠には、専門家との最終契約 / 報酬支払いを補助事業期間内に済ませる要件があるため、契約時期 / 支払い期日に注意が必要。廃業関連費の受給は、前提であるM&A類型の採択が要件であることに注意が必要です。

経営革新枠の補助対象経費

M&A型を含む経営革新枠の場合、以下すべての要件を満たし、事務局が必要かつ適切と判断できるもののみ、補助対象経費として認められます。

  • 使用目的が補助対象事業に必要だと明確に特定できるもの
  • 補助事業期間内に契約・発注し、支払いの完了したもの
  • 実績報告で提出する証憑などで金額・支払い等が確認できるもの

また、M&A型を含む経営革新枠の補助対象経費の具体的な項目は以下の通りです。

経費区分

概要

店舗等借入費

国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費・仲介手数料

設備費

国内の店舗・事務所の工事費、機械器具等の調達費

産業財産権等関連経費

補助対象事業実施に関する特許権などの取得に要する弁理士費用

謝金

補助対象事業実施に伴って依頼した専門家報酬

旅費

販路開拓等を目的とした国内外出張に関する交通費・宿泊費

マーケティング調査費

自社で実施するもの

広報費

自社で実施するもの

会場借料費

販路開拓や広報活動に関する一時的な会場借料費

外注費

業務の一部を外注(請負)するための経費

委託費

業務の一部を外注(委任)するための経費

経営革新枠の補助上限額・補助率

M&A型を含む経営革新枠の補助上限額は600万円、補助率は1/2が基本です。例外として、小規模事業者、営業利益率の低下している、あるいは赤字の事業者、再生事業者に関しては、補助率を2/3に優遇する措置を適用可能。また、以下の賃上げ要件を満たす事業者に関しては、補助上限額を800万円に引き上げる優遇措置も得られます。

  1. 補助事業期間終了時に事業場内最低賃金が地域最低賃金 + 50円以上の賃上げ
  2. 1を達成済みの場合は、事業場内最低賃金 + 50円以上の賃上げ

申請枠 / 申請類型

補助上限額

補助率

経営革新枠

600万円〜800万円 ※1

1/2、2/3 ※2

※1 一定の賃上げを実施する場合、上限を800万円に引き上げ
※2 小規模事業者、営業利益率低下、赤字、再生事業者は2/3

廃業・再チャレンジ枠と併用申請する事業者に関しては、M&A型の補助上限額に廃業・再チャレンジ枠の上限額、150万円が上乗せされます。

経営革新枠の実施スキーム

申請から交付連絡、事業期間終了後の報告まで、M&A型を含む経営革新枠の実施スキームは以下の通り。事務局との連絡は、jGrantsを利用したオンラインが基本であることに加え、申請前の準備として確認書の取得が必須なことも注意点です。

事業承継・引継ぎ補助金のM&A類型|経営革新の要件やM&A型の区分を解説!_2

画像出典:事業承継・引継ぎ補助金 公募要領

【まとめ】事業承継・引継ぎ補助金のM&A類型を解説しました

M&Aで譲り受けた経営資源を活用し、新たな事業に取り組む計画だが、事業承継・引継ぎ補助金のM&A類型を利用できる?知りたい経営者の方に向け、対象となる事業者や補助事業の要件、経費などを含め、事業承継・引継ぎ補助金の概要やM&A類型の詳細を解説しました。