事業承継・引継ぎ補助金の申請枠・申請類型をわかりやすく解説!

申請枠・申請類型

事業承継・引継ぎ補助金を利用したいが、申請枠・申請類型が多く、どれを選べばいいのかわからない。そんな経営者の方に向け、事業承継・引継ぎ補助金の申請枠・申請類型、それぞれの実施スキーム・要件・対象経費をわかりやすく解説していきます。

目次
  1. 1. 事業承継・引継ぎ補助金の概要
    1. 1-1. 事業承継・引継ぎ補助金の対象事業者
    2. 1-2. 補助事業期間について
    3. 1-3. GビズIDプライムアカウントでオンライン申請
  2. 2. 事業承継・引継ぎ補助金の申請枠・支援事業
    1. 2-1. 経営革新枠
    2. 2-2. 専門家活用枠
    3. 2-3. 廃業・再チャレンジ枠
    4. 2-4. 補助上限額・補助率
  3. 3. 経営革新枠の申請類型・実施スキーム・対象経費
    1. 3-1. 創業支援類型(I型)
    2. 3-2. 経営者交代類型(II型)
    3. 3-3. M&A類型(Ⅲ型)
    4. 3-4. 経営革新枠申請類型の実施スキーム
    5. 3-5. 経営革新枠申請類型の対象経費
  4. 4. 専門家活用枠の申請類型・実施スキーム・対象経費
    1. 4-1. 買い手支援類型(I型)
    2. 4-2. 売り手支援類型(II型)
    3. 4-3. 専門家活用枠申請類型の実施スキーム
    4. 4-4. 専門家活用枠申請類型の対象経費
  5. 5. 廃業・再チャレンジ枠の実施スキーム・対象経費
    1. 5-1. 廃業・再チャレンジ枠の対象経費
    2. 5-2. 廃業・再チャレンジ枠の実施スキーム
  6. 6. 【まとめ】事業承継・引継ぎ補助金の申請枠・申請類型を解説しました

事業承継・引継ぎ補助金の概要

事業承継・引継ぎ補助金とは、中小企業・小規模事業者の事業承継・M&Aや、その後の設備投資等を支援する補助金制度のこと。正式名称は、中小企業生産性革命推進事業「事業承継・引継ぎ補助金」です。

少子高齢化で経営者の高齢化、後継者不在が進む現代では、黒字経営であっても廃業を選択してしまう中小企業は少なくありません。こうした雇用の多くを創出する中小企業の事業承継やM&Aを支援し、経済を活性化させることが事業承継・引継ぎ補助金の目的。そのため、事業承継やM&Aに関連するさまざまな局面で利用できる申請枠が用意されています。

事業承継・引継ぎ補助金の対象事業者

補助事業の目的からもお分かりのように、事業承継・引継ぎ補助金の対象事業者は、主に中小企業・小規模事業者、および特定非営利活動法人です。

中小企業者の定義

業種

資本金(以下)

常勤従業員数(以下)

製造業、建設業、運輸業、旅行業

3億円

300人

卸売業

1億円

100人

サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)

5,000万円

100人

小売業

5,000万円

50人

ゴム製造業
(タイヤ / チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)

3億円

900人

ソフトウェア業、情報処理サービス業

3億円

300人

旅館業

5,000万円

200人

その他の業種

3億円

300人

小規模企業者・小規模事業者の定義

業種

常勤従業員数

製造業その他

20人以下の会社および個人事業主

商業・サービス業

5人以下の会社および個人事業主

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

20人以下の会社および個人事業主

会社 / 組織規模の要件を満たしているだけではなく、日本国内に拠点を持ち事業を営むなど、申請枠・申請類型に応じた要件があることも事業承継・引継ぎ補助金の特徴。申請前には必ず公募要領を確認し、要件を満たしているかチェックしてください。

承継者 / 被承継者

さまざまなパターンの考えられる事業承継・M&A等ですが、どのような場合も経営資源を譲り渡す者、経営資源を譲り受ける者が存在します。事業承継・引継ぎ補助金では、経営資源を譲り渡す者を「被承継者」、経営資源を譲り受ける者を「承継者」と定義しています。

補助事業期間について

事業承継・引継ぎ補助金は、公募ごとに申請受付期間と補助事業期間が定められています。2024年の場合、4月1日に9次公募の要領が公開されましたが、申請受付期間は4月1日から4月30日まで、補助事業期間は同年11月22日までです。

10次公募以降については、追って公表されると予想されますが、9次公募に間に合わない方は、事務局公式サイトを定期的にチェックしましょう。

参考:事業承継・引継ぎ補助金 公募要領等ダウンロード

GビズIDプライムアカウントでオンライン申請

事業承継・引継ぎ補助金は、どの申請枠・申請類型であっても「電子申請(jGrants)」で申請書を提出しなければなりません。電子申請に必要な「GビズIDプライムアカウント」の取得には、約2〜3週間かかるため、申込受付期間内に手続きを完了できるよう、余裕を持ってアカウントを取得してください。

事業承継・引継ぎ補助金の申請枠・支援事業

ここまでで、事業承継・引継ぎ補助金に共通する要件・概要を解説してきました。一方、準備から申請・交付までの実施スキームや、補助金交付に関する要件は、申請枠・支援事業によって異なります。

経営革新枠

経営革新枠とは、承継者が事業承継・M&A後に引き継いだ経営資源を活用して実施する
「新事業活動」にかかる経費の一部を補助する申請枠・支援事業です。事業承継後の「取り組み」を補助する申請枠ですが、対象となるのは以下のいずれかの事業でなければなりません。

デジタル化に資する事業

デジタル技術を活用した革新的な製品・サービスの開発

または生産プロセス・提供方法の改善など

グリーン化に資する事業

温室ガス排出削減に貢献する革新的な製品・サービスの開発

または炭素生産性向上を伴う生産プロセス・提供方法の改善など

事業再構築に資する事業

新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換のいずれか

また、それぞれの事業は「付加価値額の伸び率が年3%以上」という生産性向上要件を満たした上で、事業計画として策定されている必要があります。

専門家活用枠

専門家活用枠とは、仲介業者の手数料やファイナンシャルアドバイザー(FA)の費用など、中小企業のM&A時にかかる経費の一部を補助する申請枠・支援事業です。

経営革新枠は「承継予定」も対象となるため、専門家活用枠と経営革新枠を重複して申請することも可能。ただし、専門家活用枠の経費対象は「M&A支援機関登録制度」に登録する仲介業者 / FAのみです。

廃業・再チャレンジ枠

廃業・再チャレンジ枠とは、中小企業の事業承継・M&Aにともなう「廃業・再チャレンジ」にかかる費用の一部を補助する申請枠・支援事業です。具体的には、事業承継・MAに関する以下4つの局面を支援します。

事業承継またはM&Aで

事業を譲り受けた後の廃業

事業を譲り受けた事業者が、新たな取り組みを実施するにあたって

既存事業あるいは譲り受けた事業の一部を廃業する

※経営革新枠との併用

M&Aで事業を譲り受けた際の廃業

事業を譲り受ける事業者が、事業を譲り受ける際に既存事業

あるいは譲り受けた事業の一部を廃業する

※専門家活用枠との併用

M&Aで事業を譲り渡した際の廃業

事業を譲り渡す事業者が、M&A後も手元に残った

事業の一部を廃業する

※専門家活用枠との併用

M&Aで事業を譲り渡せなかった

廃業・再チャレンジ

M&Aで事業を譲り渡せなかった事業者が、

新たなチャレンジのために既存事業を廃業する

補助上限額・補助率

申請枠 / 申請類型それぞれの要件に応じて若干の変更はありますが、事業承継・引継ぎ補助金の上限額・補助率は以下の通りです。

申請枠 / 申請類型

補助上限額

補助率

経営革新枠

600万円〜800万円 ※1

1/2、2/3

小規模事業者、営業利益率低下、

赤字、再生事業者は2/3

専門家活用枠

600万円

買い手支援類型:2/3

売り手支援類型:1/2、2/3

赤字、営業利益率低下は2/3

廃業・再チャレンジ枠

150万円 ※2

1/2、2/3

重複申請の場合、

それぞれの申請枠の補助率に従う

※1 一定の賃上げを実施する場合、上限を800万円に引き上げ
※2 経営革新枠、専門家活用枠と重複申請する場合はそれぞれの上限額に加算

経営革新枠の申請類型・実施スキーム・対象経費

事業承継・引継ぎ補助金の申請枠を把握できたところで、それぞれの申請類型・実施スキーム・対象経費を解説していきましょう。まずは、経営革新枠です。

対象になる事業者は、事業承継・M&A等を過去5年以内に実施した事業者、または補助事業期間内に実施予定の事業者です。たとえば、9次公募の事業期間は2024年11月22日であるため、2019年11月23日から2024年11月22日までに事業承継が実施されていなければなりません。この期間を「事業承継対象期間」といいます。

事業承継の形態ごとに用意された申請類型は以下の通り。

創業支援類型(I型)

創業支援類型(I型)とは、廃業を予定している事業者などから経営資源を引継ぎ、譲り受けた者が中小企業等を設立、個人事業主として開業することを支援する申請類型です。
つまり、事業を譲り受けた者は、事業承継対象期間内に法人設立もしくは独立開業する(創業する)要件を満たさなければなりません。

ただし、申請時点で「事業承継予定」「設立・開業予定」の場合でも、事業承継対象期間内に実施するのであれば問題ありません。設備のみなど、個別の経営資源のみを引き継ぐ場合は要件を満たさないため注意が必要です。

承継者

事業承継の形態

被承継者

交付申請

類型番号

jGrants申請

フォーム番号

実績報告

類型番号

個人事業主

事業譲渡

法人

1

1

1

株式譲渡

5

事業譲渡

個人事業主

2

2

3

法人

吸収合併

法人

3

3

6

吸収分割

事業譲渡

株式交換

7

株式譲渡

株式移転

8

新設合併

事業譲渡

個人事業主

4

4

9

経営者交代類型(II型)

経営者交代類型(II型)とは、個人事業主の被承継者が親族などの承継者に事業譲渡する、あるいは同一法人内の代表者変更などを補助対象とする申請類型です。創業支援類型と異なり、登記などによる代表者の変更確認で済む点が特徴。株式の移転などは要件に含まれません。

承継者

事業承継の形態

被承継者

交付申請

類型番号

jGrants申請

フォーム番号

実績報告

類型番号

特記事項

個人事業主

事業譲渡

法人

5

5

1

 

個人事業主

6

6

3

 

法人

同一法人内の

代表者交代

法人

7

7

2

未来の承継含む

法人

事業譲渡

法人

5

5

4

法人から個人事業主へ事業譲渡後、

承継者が法人成り

個人事業主

6

6

10

個人事業主間での事業譲渡後、

承継者が法人成り

未来の承継について

経営革新枠では、原則「事業承継対象期間」内で事業承継・M&Aを実施しなければなりませんが、経営者交代類型には例外が設けられています。それが「未来の承継」です。将来、経営者になることが見込まれる人材が自社内におり、いくつかの要件を満たす場合は、事業承継対象期間以降の承継も補助事業として認められます。

  • 同一法人内の代表者交代による事業承継であること
  • 後継者と見込まれる人材を選定できており、自社に在籍していること
  • 申請時に策定された補助事業を後継者が主導して実行すること、など

M&A類型(Ⅲ型)

M&A類型(Ⅲ型)とは、M&Aによって経営資源(設備、人材など)を引き継ぐ場合の経営革新事業を補助する申請類型です。取引先や同業他社を株式譲渡・事業譲渡などで統合し、事業再編する場合などが該当します。

株式譲渡の場合、承継者が保有する被承継者の議決権が過半数になることが要件。
また、親族内承継であると事務局が判断した場合などは、申請の対象外となります。

承継者

事業承継の形態

被承継者

交付申請

類型番号

jGrants申請

フォーム番号

実績報告

類型番号

特記事項

個人事業主

事業譲渡

法人

9

9

1

 

個人事業主

10

10

3

 

株式譲渡

法人

9

9

5

 

法人

吸収合併

法人

11

11

6

 

吸収分割

 

事業譲渡

 

株式交換

7

 

株式譲渡

 

株式移転

8

 

新設合併

 

事業譲渡

個人事業主

12

12

9

法人の総議決権の過半数を有する者と、

被承継者が同一でない

グループ申請とは

近年、複数の中小企業を子会社化する「中小企業のグループ化」が注目されています。この流れを汲み、M&A類型でも承継者1者に対し、最大4者の被承継者との共同申請を認める「グループ申請」が導入されました。対象となるのは「実績報告類型番号」5、7、および8の株式移転です。

事業承継・引継ぎ補助金の申請枠・申請類型をわかりやすく解説!_2

画像出典:事業承継・引継ぎ補助金 公募要領

経営革新枠申請類型の実施スキーム

経営革新枠申請類型の場合、事業承継・引継ぎ補助金事務局への申請・報告は原則としてオンライン(jGrants)ですが、準備段階として確認書の発行が必要。この確認書を発行できるのは、認定経営革新等支援機関のみです。準備から申請、補助金交付、報告までの実施スキームは以下の通り。

事業承継・引継ぎ補助金の申請枠・申請類型をわかりやすく解説!_3

画像出典:事業承継・引継ぎ補助金 公募要領

経営革新枠申請類型の対象経費

経営革新枠申請類型では、以下すべての要件を満たし、事務局が必要かつ適切と判断できるものが対象経費として認められます。

  • 使用目的が補助対象事業に必要だと明確に特定できるもの
  • 補助事業期間内に契約・発注し、支払いの完了したもの
  • 実績報告で提出する証憑などで金額・支払い等が確認できるもの

経費区分

概要

店舗等借入費

国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費・仲介手数料

設備費

国内の店舗・事務所の工事費、機械器具等の調達費

産業財産権等関連経費

補助対象事業実施に関する特許権などの取得に要する弁理士費用

謝金

補助対象事業実施に伴って依頼した専門家報酬

旅費

販路開拓等を目的とした国内外出張に関する交通費・宿泊費

マーケティング調査費

自社で実施するもの

広報費

自社で実施するもの

会場借料費

販路開拓や広報活動に関する一時的な会場借料費

外注費

業務の一部を外注(請負)するための経費

委託費

業務の一部を外注(委任)するための経費

専門家活用枠の申請類型・実施スキーム・対象経費

専門家活用枠へ申請するには、経営資源引継ぎの要件および、買い手支援類型 / 売り手支援類型それぞれの申請類型の要件を満たす専門家活用事業計画の策定が必要。経営引継ぎの要件は以下の通り。不動産や物品のみの売買、親族間の事業承継などに相当する場合は対象外です。

  • 補助事業期間に被承継者と承継者の間で事業再編・事業統合が着手もしくは実施予定
  • 補助事業期間に被承継者と承継者の間で廃業をともなう事業再編・事業統合が着手もしくは実施予定

買い手支援類型(I型)

買い手支援類型へ申請する場合、以下の要件を満たす専門家活用事業計画の策定が必要。公序良俗に反する事業でないこと、社会通念上、不適切であると判断される事業でないことも求められます。

  • 事業再編・事業統合にともない、譲り受けた経営資源のシナジーを活かした経営革新等の実施が見込まれること
  • 譲り受けた経営資源により、地域の雇用をはじめとした地域経済全体を牽引する事業の実施が見込まれること

またM&Aの形態が、以下の買い手支援類型の区分いずれかに合致している必要もあります。

補助対象者

経営資源引継ぎの形態

交付申請

類型番号

jGrants申請

フォーム番号

実績報告

類型番号

承継者(法人)

株式譲渡

1

1

1

第三者割当増資

株式交換

吸収合併

2

吸収分割

3

事業譲渡

4

承継者(個人事業主)

株式譲渡

2

2

1

第三者割当増資

事業譲渡

4

売り手支援類型(II型)

売り手支援類型へ申請する場合、以下の要件を満たす専門家活用事業計画の策定が必要。公序良俗に反する事業でないこと、社会通念上、不適切であると判断される事業でないことも求められます。

  • 地域の雇用をはじめとした地域経済全体を牽引する事業を実施しており、第三者の承継によって継続が見込まれること

またM&Aの形態が、以下の売り手支援類型の区分いずれかに合致している必要もあります。

補助対象者

経営資源

引継ぎの形態

交付申請

類型番号

jGrants申請

フォーム番号

実績報告

類型番号

対象会社

+

対象会社の支配株主

または株主代表(法人)

株式譲渡

3

4

1

株式譲渡 + 廃業

4

7

対象会社

+

対象会社の支配株主

または株主代表(個人)

株式譲渡

5

1

株式譲渡 + 廃業

5

8

被承継者(法人)

第三者割当増資

1

3

1

株式交換

株式移転

5

新設合併

6

吸収合併

2

吸収分割

3

事業譲渡

4

事業再編等 + 廃業

7

被承継者(個人事業主)

事業譲渡

2

6

4

事業再編等 + 廃業

6

8

専門家活用枠申請類型の実施スキーム

専門家活用枠申請類型の場合、事業承継・引継ぎ補助金事務局への申請・報告は原則としてオンライン(jGrants)です。jGrantsでのオンライン申請にはGビズIDプレミアムアカウントの取得が必須。アカウント取得までに2〜3週間程度かかるため、早めに申請しておきましょう。

事業承継・引継ぎ補助金の申請枠・申請類型をわかりやすく解説!_1

画像出典:事業承継・引継ぎ補助金 公募要領

専門家活用枠申請類型の対象経費

専門家活用枠の対象経費は、主にM&A仲介業者やFAの専門家報酬ですが、すべての専門家の報酬が対象経費になるわけではありません。補助対象経費になるのは、中小企業庁の創設した「M&A支援機関登録制度」に登録する専門家の報酬のみであることに注意が必要です。

参考:M&A支援機関登録制度

また、専門家活用枠申請類型では、以下すべての要件を満たし、事務局が必要かつ適切と判断できるものが対象経費として認められます。

  • 使用目的が補助対象事業に必要だと明確に特定できるもの
  • 補助事業期間内に契約・発注し、支払いの完了したもの
  • 実績報告で提出する証憑などで金額・支払い等が確認できるもの

経費区分

概要

謝金

補助対象事業実施に伴って依頼した専門家報酬

旅費

販路開拓等を目的とした国内外出張に関する交通費・宿泊費

外注費

業務の一部を外注(請負)するための経費

委託費

業務の一部を外注(委任)するための経費

システム使用料

M&Aマッチングサイト等の登録料、利用料、成約手数料

保険料

表明保証保険等の保険料

廃業関連費(廃業する場合)

廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、移転・移設費用など

廃業・再チャレンジ枠の実施スキーム・対象経費

廃業・再チャレンジ枠の対象となる4つの事業は、大きく「廃業・再チャレンジ(併用申請)」と「再チャレンジ(単独申請)」の2つに分類できます。

対象事業

申請

事業名称

①事業承継またはM&Aで

 事業を譲り受けた後の廃業

経営革新枠と併用申請

廃業・再チャレンジ

②M&Aで事業を譲り受けた際の廃業

専門家活用枠と併用

③M&Aで事業を譲り渡した際の廃業

④M&Aで事業譲り渡せなかっ

 廃業・再チャレンジ申請

単独申請

再チャレンジ

併用申請と単独申請では、それぞれ要件が異なるため注意が必要です。併用申請(廃業・再チャレンジ)の要件は、補助事業期間終了日までに事業承継またはM&Aが完了していること。廃業にともなって以下を実施、または実施予定であることです。

  • 事業承継・M&A後の新たな取り組み(経営革新枠と併用)
  • M&Aによって他者から事業を譲り受ける(全部譲渡、一部譲渡含む。専門家活用枠と併用)
  • M&Aによって他者に事業を譲り渡す(全部譲渡、一部譲渡含む。専門家活用枠と併用)

単独申請(再チャレンジ)の要件は、補助事業期間終了日までに廃業が完了していること。2020年以降に売り手としてM&Aに着手し6か月以上取り組んでいること +  廃業の再チャレンジが以下に該当することです。

  • 地域の新たな需要の創造または雇用の創出に資する活動に取り組むこと(新たな法人の設立、個人事業主として事業活動、知識・経験を活かせる企業への就職、社会貢献等)

また、経営革新枠と併用する場合、別途、廃業・再チャレンジ枠での申請は必要ですが、専門家活用枠の対象経費には廃業支援費も含まれます。このため、専門家活用枠を申請する場合は、廃棄・再チャレンジ枠の別途申請は不要です。

廃業・再チャレンジ枠の対象経費

廃業・再チャレンジ枠では、以下すべての要件を満たし、事務局が必要かつ適切と判断できるものが対象経費として認められます。

  • 使用目的が補助対象事業に必要だと明確に特定できるもの
  • 補助事業期間内に契約・発注し、支払いの完了したもの
  • 実績報告で提出する証憑などで金額・支払い等が確認できるもの

廃業・再チャレンジ枠を単独申請する場合、または経営革新枠と併用する場合の対象経費は以下の通り。

経費区分

概要

廃業支援費

登記申請手続きにかかる司法書士等の報酬、会計処理・税務申告にかかる専門家報酬

精算業務に関与する従業員の給与

在庫廃棄費

商品在庫を専門業者に依頼して処分する費用

解体費

事業廃止に伴う建物・設備等の解体費

原状回復費

建物・設備などの返却で義務になっている原状回復費用

リース解約費

リース解約に伴う解約金、違約金

廃業・再チャレンジ枠の実施スキーム

経営革新枠申請類型と同様、廃業・再チャレンジ枠でも準備段階として認定経営革新等支援機関による確認書の発行が必要。事業承継・引継ぎ補助金事務局への申請・報告がオンライン(jGrants)であることも同じです。準備から申請、補助金交付、報告までの実施スキームは以下の通り。

事業承継・引継ぎ補助金の申請枠・申請類型をわかりやすく解説!_4

画像出典:事業承継・引継ぎ補助金 公募要領

【まとめ】事業承継・引継ぎ補助金の申請枠・申請類型を解説しました

事業承継・引継ぎ補助金を利用したいが、申請枠・申請類型が多く、どれを選べばいいのかわからない。そんな経営者の方に向け、事業承継・引継ぎ補助金の申請枠・申請類型、それぞれの実施スキーム・要件・対象経費をわかりやすく解説してきました。