事業者に求められる業務改善助成金の要件|特例事業者の要件・経費拡大の要件も解説!

事業者に求められる業務改善助成金の要件|特例事業者の要件・経費拡大の要件も解説!

業務改善助成金を活用して設備投資による生産性向上と賃上げを実現したいと考えているが、どのような要件を満たせば申請 / 受給できるのか。

そんな方に向け、事業者に求められる業務改善助成金の要件を紹介するとともに、特例事業者の要件や助成対象経費拡大の要件も解説していきます。

目次
  1. 1. 業務改善助成金とは
  2. 2. 事業者に求められる業務改善助成金の要件
    1. 2-1. 要件1 要綱で定められた中小企業・小規模事業者
    2. 2-2. 要件2 事業場内 / 地域別最低賃金の差額が50円以内
    3. 2-3. 要件3 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がない
    4. 2-4. 要件を満たす事業者は事業場単位で申請
  3. 3. 特例事業者に求められる業務改善助成金の要件
  4. 4. 要件を満たす特例事業者の助成対象経費拡大とは
  5. 5. 要件を満たす事業者の業務改善助成金支給額
  6. 6. 業務改善助成金の申請期限について
  7. 7. 【まとめ】事業者に求められる業務改善助成金の要件を紹介しました

業務改善助成金とは

業務改善助成金とは、要件を満たした事業者を対象に、賃金引き上げを目的とした生産性向上に寄与する設備投資等の費用の一部を支給する助成金制度のこと。業務改善助成金の要件を満たす事業者が、以下2つの計画を立案して申請し、計画承認後の事業完了 / 報告をもって助成金が支給されるという流れです。

  • 事業場内最低賃金を30円以上引き上げる計画
  • 生産性向上に寄与する設備投資塔の計画(機械設備、教育訓練など)

業務改善助成金の詳細については以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:業務改善助成金とは|令和5年度の対象者・助成額・申請の流れを紹介

事業者に求められる業務改善助成金の要件

それでは、業務改善助成金を申請するには、どのような要件を満たす必要があるのか?申請を検討する事業者に求められる、業務改善助成金の要件は以下の3点です。

  • 要綱で定められた中小企業・小規模企業であること
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
  • 過去に解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

なお、業務改善助成金の要件を満たしている事業者なら、過去に受給歴があっても再度の申請が可能です。それぞれの要件をもう少し詳しく解説しておきましょう。

要件1 要綱で定められた中小企業・小規模事業者

業務改善助成金の1つめの要件は、中小企業・小規模事業者であること。中小企業・小規模事業者の定義は、要綱に明記されている以下のA、もしくはBの要件を満たす事業者のことです。

業種

A:資本金または

出資額

B:常時使用する

労働者数

小売業

小売業、飲食業など

5,000万円以下

50人以下

サービス業

物品賃貸業、宿泊業、医療・福祉、

複合サービス業など

5,000万円以下

100人以下

卸売業

卸売業

1億円以下

100人以下

その他業種

農業、林業、漁業、建設業、

製造業、運輸業、金融業など

3億円以下

300人以下

参考:厚生労働省

資本金 / 出資額のない「Aの要件で判断できない法人」、たとえば医療法人やNPO法人の場合、Bの常時使用する労働者数で要件に当てはまるか否かを判断します。

また、Bの要件である常時使用する労働者とは、中小企業法に準じた「解雇の予告を必要とする者」のこと。具体的には、以下の要件に当てはまる労働者を除く、すべて労働者を「常時使用する労働者」としてカウントします。

  • 日々雇い入れられる者
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者
  • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
  • 試用期間の者

要件2 事業場内 / 地域別最低賃金の差額が50円以内

業務改善助成金の2つめの要件は、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること。事業場内最低賃金とは、事業場内でもっとも低い賃金のこと。事業者の雇用する労働者全体の最低賃金ではなく、オフィスや工場などの「事業場単位」の最低賃金で要件を満たせるかを判断します。

地域別最低賃金とは、毎年10月頃に改定される都道府県ごとの最低賃金のこと。たとえば、地域別最低賃金が900円なら、要件2を満たすのは事業場内最低賃金950円までの事業者です。951円以上の事業者は業務改善助成金の要件から外れます。

ただし、地域別最低賃金の改定により、事業場内最低賃金の差額が50円以内に縮まれば、その時点で業務改善助成金を申請できます。

要件3 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がない

不交付事由とは、不許可になる主な理由のこと。つまり、過去の不当解雇や賃金引き下げは、業務改善助成金の要件を満たせない「不交付事由」です。

要件を満たす事業者は事業場単位で申請

以上3点の要件を満たす事業者は、事業場単位で業務改善助成金を申請できます。たとえば、地域別最低賃金が900円の場合、事業場内最低賃金が950円以内の事業場のみ、業務改善助成金を申請可能です。

事業者に求められる業務改善助成金の要件|特例事業者の要件・経費拡大の要件も解説!_1

画像出典:厚生労働省

特例事業者に求められる業務改善助成金の要件

業務改善助成金の要件を満たす事業者で、なおかつ以下のいずれかの要件を満たす事業者は、いくつかの優遇措置を受けられる「特例事業者」として認定されます。

要件

概要

賃金要件

事業場内最低賃金が950円未満の事業者

生産量要件

新型コロナウイルスの影響で、

直近3か月の売上高 / 生産量などの月平均が前年、または前々年、

または3年前同期から15%以上減少している事業者

物価高騰等要件

物価高の影響で、申請前3か月の任意の1か月の利益率が、

前年同期から3%ポイント以上低下している事業者

要件を満たす特例事業者の助成対象経費拡大とは

業務改善助成金の支給対象となるのは、生産性向上や労働能率の増進に寄与する以下のような設備投資等費用です。これを「助成対象経費」といいます。

  • POSレジシステム / リフト付き特殊車両などの機械設備導入
  • 業務フロー見直しなどの経営コンサルティング
  • 人材育成・教育訓練

一方、特例事業者のうち、生産量要件もしくは物価高騰等要件を満たす事業者は、助成対象経費の拡大措置も受けられます。具体的には、上述した機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練以外にも、生産性向上を目的とした以下の費用も経費として認められます。

助成対象経費の拡大

経費の例

生産性向上に寄与する設備投資等

・定員7名以上または車両本体価格200万円以下の

 乗用自動車 / 貨物自動車

・PC / モバイル機器などの端末と周辺機器の新規購入

関連する経費

広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

注意点としては、関連する経費の「単独での購入」は認められないこと。また、設備投資等の費用よりも高額な経費も認められません

要件を満たす事業者の業務改善助成金支給額

業務改善助成金の支給額は、事業場内最低賃金の引き上げ額、および、賃金を引き上げる労働者数に応じて上限額が決まります。さらに、3つの要件のいずれかを満たす特例事業者(※)であれば、労働者10人以上の賃金引き上げを条件に、上限額が最大600万円まで拡大されます。賃金引き上げ額 / 労働者数に応じた上限額は以下の通り。

コース区分

事業場内最低賃金の

引き上げ額

賃金を引き上げる

労働者数

助成金上限額

事業場規模

30人以上

事業場規模

30人未満

30円コース

30円以上

1人

30万円

60万円

2〜3人

50万円

90万円

4〜6人

70万円

100万円

7人以上

100万円

120万円

10人以上 ※

120万円

130万円

45円コース

45円以上

1人

45万円

80万円

2〜3人

70万円

110万円

4〜6人

100万円

140万円

7人以上

150万円

160万円

10人以上 ※

180万円

180万円

60円コース

60円以上

1人

60万円

110万円

2〜3人

90万円

160万円

4〜6人

150万円

190万円

7人以上

230万円

230万円

10人以上 ※

300万円

300万円

90円コース

90円以上

1人

90万円

170万円

2〜3人

150万円

240万円

4〜6人

270万円

290万円

7人以上

450万円

450万円

10人以上 ※

600万円

600万円

参考:厚生労働省

もちろん、どのような場合でも助成上限額が支給されるわけではありません。業務改善助成金の場合、事業場内最低賃金に応じた「助成率」が定められており、経費に助成率を乗じた金額、助成上限額、いずれか低い金額を支給する仕組みです。

事業場内最低賃金

助成率

生産性要件を満たした事業者の助成率

900円未満

9/10

 

900円以上950円未満

4/5

9/10

950円以上

3/4

4/5

参考:厚生労働省

業務改善助成金の支給金額については以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:業務改善助成金はいくらもらえる?助成金の上限額・助成率・計算方法を解説!

業務改善助成金の申請期限について

令和5年度(2023年度)の業務改善助成金の申請期限は、2024年3月31日まで延長されました。業務改善助成金の要件を満たす事業者であれば、事業完了期間を2024年4月1日から2025年2月28日までの間に設定した上で、2024年3月31日までの申請が可能です。

事業者に求められる業務改善助成金の要件|特例事業者の要件・経費拡大の要件も解説!_2

画像出典:厚生労働省

ただし、特例として認められていた「賃上げ後の申請(事業場規模50人未満の事業者のみ)」は受付が終了しています。また、設備投資は交付決定通知が届く前に開始できないことになっているため注意が必要です。

業務改善助成金の申請方法・手順については以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:業務改善助成金の申請方法・手続きの流れ・概要を解説!

【まとめ】事業者に求められる業務改善助成金の要件を紹介しました

業務改善助成金を活用して設備投資による生産性向上と賃上げを実現したいと考えているが、どのような要件を満たせば申請 / 受給できるのか。そんな方に向け、事業者に求められる業務改善助成金の要件を紹介するとともに、特例事業者の要件や助成対象経費拡大の要件も解説してきました。

申請期限まであまり余裕のない業務改善助成金ですが、令和6年度(2024年度)の事業に関して、近日中に発表があると思われます。要件を満たす事業者であれば受給歴があっても申請できる可能性が高いため、続報に注視してください。