経済産業省:「外国人専門家との共創によるインバウンド需要拡大事業」 【〜2020年06月17日】
- 上限金額・助成額: 2,000万円
「日本らしい」魅力ある商材やサービスを取扱う中小企業等が連携した事業に対し、海外消費者の感性やニーズ等に詳しい専門家(プロデューサー・アドバイザー等)と連携し地域ブランディングやインバウンドを中心とした海外需要の獲得を目指し、マーケティングからプロモーションなどを総合的に支援します。
全国で中小企業の補助金・助成金一覧です。旅行、飲食、農業などの「業界」や、設備投資、省エネ、雇用などの「利用目的」からも検索することができます。全国で中小企業で補助金・助成金・支援金をお探しの方は、本ページをご覧ください!
「日本らしい」魅力ある商材やサービスを取扱う中小企業等が連携した事業に対し、海外消費者の感性やニーズ等に詳しい専門家(プロデューサー・アドバイザー等)と連携し地域ブランディングやインバウンドを中心とした海外需要の獲得を目指し、マーケティングからプロモーションなどを総合的に支援します。
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して国の予算の範囲内で助成金を支給します。また、生産性を向上させた事業主は助成金が割増されます。
高年齢者の雇用推進を図るための雇用管理制度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等)にかかる措置を実施した事業主に対して助成する制度です。
海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業等に対し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、その調査及び一部の権利行使等にかかった経費の2/3(上限額:400万円)を支援します。
海外で産業財産権に係る係争(支援の対象・要件参照)に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用(補助金の交付決定日から2021年1月15日までに発生した費用)の2/3(上限額:500万円)を助成します。
デジタル化の潮流をとらえた中堅・中小企業の海外展開が自律的に拡大する仕組みの構築を目的として、中堅・中小企業の海外への輸出を支援する民間事業者による新たなビジネスモデルを構築するための実証的な取組に対する支援を実施します。
我が国の技術や生活文化の特色を生かした魅力ある商材やサービス(中小企業が提供するものを含む。)を複数取扱う事業者が、海外のライフスタイルやニーズ等に詳しい外国人専門家と連携して、将来に向けたインバウンド対策や、商材・サービスの磨き上げ、PR・プロモーション、展示及び販売、商流構築等の取組みを行う事業に係る経費に対して、事務局がその費用負担を軽減するため当該費用の一部を助成する事業です。
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)と各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。
大規模災害時等に系統電力等の供給が途絶した際に、生活必需品等を扱う中小企業・小規模事業者等の事業が継続できる体制を確保するため、石油製品等を用いる自家用発電設備等の設置に要する経費を補助します。
中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。
中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、事業活動への影響を受けている中小企業を対象とした新融資商品「新型コロナウイルス対策資金『城南エール』」を取扱っています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、中小企業者の資金繰り支援措置を強化するため、信用保証制度を利用した都道府県等の制度融資への補助を通じて、民間金融機関においても、実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を可能とします。融資に際しては、民間金融機関においてワンストップで手続きを行うことを可能とすることで、迅速な資金繰り支援を推進します。対象者の要件は売上減少の要件を満たし、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証いずれかの認定を受けていることです。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。 減免対象は「事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)」「事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)」。2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上減少の場合、減免率は全額。30%以上50%未満の場合、減免率は2分の1です。