中小企業庁:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。 減免対象は「事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)」「事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)」。2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上減少の場合、減免率は全額。30%以上50%未満の場合、減免率は2分の1です。
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上限金額・助成額 | - |
申請期間 | - |
詳細URL | https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html |
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