「重度障害者等通勤対策助成金(通勤用自動車の購入助成金)」 【2021年04月01日〜2022年03月31日】
- 上限金額・助成額: 250万円/台
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
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重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、 正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
平成28年2月に「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を定め、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝疾患、難病などの疾病を抱える労働者が治療を受けながら働き続けられるための取組を進めることを推進しています。
労働者の健康を保持増進するためには、健康障害を防止するだけではなく、労働生活の全期間を通じて継続的かつ計画的に心身両面にわたる積極的な健康保持増進対策を推進することが必要とされています。 このため、事業者は、各事業場の実態に即した健康保持増進対策の中で、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導等の取り組みを実施していく必要があります。 この「事業場における労働者の健康保持増進計画助成金」は、事業者の方が「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号)で示す基本事項に沿って、上記の措置を実施した場合に費用の助成をうけることができる制度です。 【備考】 ・申請期間 ※ 申請する措置の実施日から3か月以内に申請してください。 ただし、2種類以上の措置を申請する場合は、最後に措置を実施した日から3か月以内に申請してください。 ※1事業場当たり10万円まで
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に、申請に基づき負担した指導費用の助成を受けられます。【事業場コース】、【建築現場コース】の2つのコースがある。 【備考】 ※1事業場当たり10万円まで
事業主が、雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。 【備考】 ・申請受付期限 評価時離職率算定期間の末日の翌日から2か月以内に申請書を各都道府県労働局に提出
有期契約労働者等に対して法定外の健康診断制度を新たに規定し、実施した事業主に対して助成するものであり、健康管理体制の強化を通じた有期契約労働者等のキャリアアップを目的としています。 【備考】 ・申請締切 健康診断制度を導入する前までに ・支給額 1事業者あたり40万円 ※1事業者あたり1回のみ申請可能。 ・制度名変更 今年度からキャリアアップ助成金(健康診断コース)からキャリアアップ助成金(処遇改善コース)の一部に組み込まれました。