神奈川県:「神奈川県中小製造業等特別高圧受電者支援給付金(製造業・倉庫業向け)」《第4期》 【2024年04月08日〜2024年05月31日】
- 上限金額・助成額: 1.8円/kWh
特別高圧で受電する県内中小企業のうち、電気代高騰の影響を特に強く受けている「製造業・倉庫業」に支援金を給付しています。
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特別高圧で受電する県内中小企業のうち、電気代高騰の影響を特に強く受けている「製造業・倉庫業」に支援金を給付しています。
特別高圧で受電する県内中小企業のうち、電気代高騰の影響を特に強く受けている製造業及び倉庫業の負担を軽減するため、支援金を支給します。
市内の中小企業の経営革新や販路拡大への取り組みを支援するため、公認会計士・中小企業診断士・ITコーディネーター・社会保険労務士などの専門家を実質無料で派遣します。
特別高圧で受電する県内中小企業のうち、電気代高騰の影響を特に強く受けている製造業及び倉庫業の負担を軽減するため、支援金を支給します。
特別高圧で受電する県内中小企業のうち、電気代高騰の影響を特に強く受けている製造業及び倉庫業の負担を軽減するため、支援金を支給します。
特別高圧で受電する県内中小企業のうち、電気代高騰の影響を特に強く受けている製造業及び倉庫業の負担を軽減するため、支援金を支給します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由として、市内の事業所に係る雇用調整助成金等の申請(申請に係る対象期間が、令和2年4月1日~令和2年9月30日の間に1日以上含まれる者)をし、支給決定を受けた者に対し、市独自の給付金を給付します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされたことを受け、一時的な休業等により、労働者の雇用の維持を図ろうとする個人事業主を含む市内中小企業者に対し、雇用調整等に係る費用相当の一部として一律に支給し、雇用の安定及び事業の維持・継続を図るものです。
新型コロナウイルス感染症の影響に関して、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定(危機関連保証の認定)を受けた方を対象に融資を行ないます。
相模原市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があり、業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者で、認定基準のいずれかを満たすことで受けられます。
セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火・地震・台風等)により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金繰り支援措置です。市町村の認定を受けた中小企業者は、市制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合に、信用保証協会による100%保証を受けることが可能になります。