広島県廿日市:「廿日市市雇用調整助成金受給サポート補助金」 【2020年05月20日〜】
- 上限金額・助成額: 200,000円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、市内の中小企業者が雇用調整助成金の申請事務を社会保険労務士に依頼した場合の費用に対し、補助金を交付します。
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、市内の中小企業者が雇用調整助成金の申請事務を社会保険労務士に依頼した場合の費用に対し、補助金を交付します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業者が国の雇用調整助成金の申請に際し、申請書類の作成等を社会保険労務士に依頼した場合の費用について補助金を交付します。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響により、休業等を余儀なくされている市内の中小企業者に対して、国の雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請手続に際し、申請書類の作成等を社会保険労務士に依頼した場合の費用を支援する補助金を交付します。
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の中小企業が雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の申請を行う際に、申請に必要な書類の作成を社会保険労務士に委託した場合の費用について、10万円を限度に補助金を交付します。
新型コロナウイルス感染症の影響に関して、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定(危機関連保証の認定)を受けた方を対象に融資を行ないます。
長野県では、本県への本社等の誘致を強力に推進し、県内への人の流れの創出を図るため、国の優遇制度の対象外となる小規模な本社等の県外からの移転に対し、最大820万円を助成する県独自の優遇制度「本社等移転促進助成金」を創設しています。
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援します。
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、地域経済を支える中小企業・小規模事業者等が互いに足らざる経営資源を補いながら商品やサービスを展開していく取組を実施する者に対して事業費等に要する経費の一部を補助します。
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、地域経済を支える中小企業・小規模事業者等が互いに足らざる経営資源を補いながら商品やサービスを展開していく取組を実施する者に対して事業費等に要する経費の一部を補助します。
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、地域経済を支える中小企業・小規模事業者等が互いに足らざる経営資源を補いながら商品やサービスを展開していく取組を実施する者に対して事業費等に要する経費の一部を補助します。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。 ・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。 ・令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。 制度の利用にあたっては、主たる事業所の所在する市町村長の認定が必要になります。本市では、認定書発行は申請書を受付した翌開庁日(午後1時)以降となっています。
相模原市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があり、業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者で、認定基準のいずれかを満たすことで受けられます。
セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火・地震・台風等)により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金繰り支援措置です。市町村の認定を受けた中小企業者は、市制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合に、信用保証協会による100%保証を受けることが可能になります。
中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、経済産業省が新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模企業に対する資金繰り支援のため「危機関連保証」を発動するとともに、同法第2条第5項第5号の規定に基づき、「セーフティネット保証5号」について、指定業種の追加を行います。(令和2年3月13日付官報告示予定)これに伴い、危機関連保証制度の対象となる中小企業・小規模企業が、三重県中小企業融資制度のうち「セーフティネット資金(危機関連保証)」を、また、新たにセーフティネット保証5号の対象となった乳製品製造業や理容・美容業などの中小企業・小規模企業が「セーフティネット資金(保証5号)」を利用することが可能になります。県内中小企業・小規模企業の皆様におかれましては、ご利用のご検討をお願いします。