【三重県】融資:「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う危機関連保証の発動およびセーフティネット保証5号の指定業種の追加」 【2020年02月01日〜2021年02月01日】
中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、経済産業省が新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模企業に対する資金繰り支援のため「危機関連保証」を発動するとともに、同法第2条第5項第5号の規定に基づき、「セーフティネット保証5号」について、指定業種の追加を行います。(令和2年3月13日付官報告示予定)これに伴い、危機関連保証制度の対象となる中小企業・小規模企業が、三重県中小企業融資制度のうち「セーフティネット資金(危機関連保証)」を、また、新たにセーフティネット保証5号の対象となった乳製品製造業や理容・美容業などの中小企業・小規模企業が「セーフティネット資金(保証5号)」を利用することが可能になります。県内中小企業・小規模企業の皆様におかれましては、ご利用のご検討をお願いします。
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上限金額・助成額 | 2億8,000万円 |
申請期間 | 2020-02-01 〜 2021-02-01 |
詳細URL | - |
業界 | |
利用目的 |
Q. 【三重県】融資:「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う危機関連保証の発動およびセーフティネット保証5号の指定業種の追加」の申請期間は?
【三重県】融資:「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う危機関連保証の発動およびセーフティネット保証5号の指定業種の追加」の申請期間は2020年02月01日~2021年02月01日です。
Q. 【三重県】融資:「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う危機関連保証の発動およびセーフティネット保証5号の指定業種の追加」の上限金額は?
【三重県】融資:「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う危機関連保証の発動およびセーフティネット保証5号の指定業種の追加」の上限金額は2億8,000万円です。