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危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)<和泉市> 【2020年02月01日〜2021年02月01日】

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
・令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
制度の利用にあたっては、主たる事業所の所在する市町村長の認定が必要になります。本市では、認定書発行は申請書を受付した翌開庁日(午後1時)以降となっています。
都道府県
上限金額・助成額 2億円
申請期間 2020-02-01 〜 2021-02-01
詳細URL -
業界
利用目的

Q. 危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)<和泉市>の申請期間は?

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)<和泉市>の申請期間は2020年02月01日~2021年02月01日です。

Q. 危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)<和泉市>の上限金額は?

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)<和泉市>の上限金額は2億円です。

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