経済産業省:「共同・協業販路開拓支援補助金~催事販売型~」 【2020年03月31日〜2020年05月22日】
- 上限金額・助成額: 5,000万円
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、地域経済を支える中小企業・小規模事業者等が互いに足らざる経営資源を補いながら商品やサービスを展開していく取組を実施する者に対して事業費等に要する経費の一部を補助します。
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小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、地域経済を支える中小企業・小規模事業者等が互いに足らざる経営資源を補いながら商品やサービスを展開していく取組を実施する者に対して事業費等に要する経費の一部を補助します。
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、地域経済を支える中小企業・小規模事業者等が互いに足らざる経営資源を補いながら商品やサービスを展開していく取組を実施する者に対して事業費等に要する経費の一部を補助します。
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、地域経済を支える中小企業・小規模事業者等が互いに足らざる経営資源を補いながら商品やサービスを展開していく取組を実施する者に対して事業費等に要する経費の一部を補助します。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。 ・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。 ・令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。 制度の利用にあたっては、主たる事業所の所在する市町村長の認定が必要になります。本市では、認定書発行は申請書を受付した翌開庁日(午後1時)以降となっています。
相模原市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があり、業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者で、認定基準のいずれかを満たすことで受けられます。
セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火・地震・台風等)により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金繰り支援措置です。市町村の認定を受けた中小企業者は、市制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合に、信用保証協会による100%保証を受けることが可能になります。
中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、経済産業省が新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模企業に対する資金繰り支援のため「危機関連保証」を発動するとともに、同法第2条第5項第5号の規定に基づき、「セーフティネット保証5号」について、指定業種の追加を行います。(令和2年3月13日付官報告示予定)これに伴い、危機関連保証制度の対象となる中小企業・小規模企業が、三重県中小企業融資制度のうち「セーフティネット資金(危機関連保証)」を、また、新たにセーフティネット保証5号の対象となった乳製品製造業や理容・美容業などの中小企業・小規模企業が「セーフティネット資金(保証5号)」を利用することが可能になります。県内中小企業・小規模企業の皆様におかれましては、ご利用のご検討をお願いします。
中小企業・小規模事業者等今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした補助金です。
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
感染拡大防止のための新型コロナウイルス対策休業助成金制度を創設しました。山梨県内に住所を有する者で労働基準法の適用を受ける労働者、又は事業活動を行う個人事業主、感染者又は濃厚接触者、休業期間中、労働基準法に基づく休業手当金、健康保険法に基づく傷病手当金、その他給与又は事業所得の補てんにあたる公的な給付金等が支給されない者が対象です。
各都道府県労働局により、労働者災害補償保険の適用事業主を対象に喫煙専用室の設置等に必要な経費の一部助成を行っていましたが、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが受動喫煙防止対策事業として、受動喫煙防止対策助成金の対象とならない生活衛生関係営業者(いわゆる一人親方)に対し助成金交付事業を行うこととなりました。
雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長またはキャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースもしくは選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用した事業主に対して助成します。社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保を通じた短時間労働者のキャリアアップを目的としています。
労使合意のもと社会保険の適用拡大の措置を実施し、雇用する有期契約労働者等の賃金を引上げた事業主に対して助成するもので、社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保を通じた短時間労働者のキャリアアップを目的としています。
介護職員の確保と資質向上を図るため、介護職員初任者研修又は生活援助従事者研修の修了、かつ、県内の介護保険事業所で介護職員として3か月以上就労していることを条件に、当該介護職員を雇用する事業者が負担した当該研修の受講に係る経費の全額又は一部を助成