滋賀県東近江市:「東近江市雇用強化インターンシップ推進補助金」 【2020年09月14日〜2021年02月28日】
- 上限金額・助成額: 50,000円
本市では、新型コロナウイルスの影響により事業者の採用活動が困難な状況となっていることから、インターンシップの推進を通じて大学生などの市内企業に対する魅力および理解度の向上を図り、事業者の新卒雇用を促進することを目的に、インターン受け入れ事業者が負担する大学生などの旅費、宿泊費および保険料の一部を補助します。
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本市では、新型コロナウイルスの影響により事業者の採用活動が困難な状況となっていることから、インターンシップの推進を通じて大学生などの市内企業に対する魅力および理解度の向上を図り、事業者の新卒雇用を促進することを目的に、インターン受け入れ事業者が負担する大学生などの旅費、宿泊費および保険料の一部を補助します。
保険薬局において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、感染リスクの下で相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って業務に従事している薬剤師や職員に対して、慰労金を給付します。
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援します。
新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が減少し、中小企業信用保険法等の融資を受けた中小企業者・個人事業主に対して、1事業者につき20万円の支援金の給付を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内の中小企業が、国が特例措置として実施する雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請を行う際、申請手続に要する書類の作成を社会保険労務士等に委託した場合の費用について、補助金を交付することで助成します。
国の雇用調整助成金を受けた町内の事業者に対し、申請を社会保険労務士(社労士)に依頼した際に要する費用を補助します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由として、市内の事業所に係る雇用調整助成金等の申請(申請に係る対象期間が、令和2年4月1日~令和2年9月30日の間に1日以上含まれる者)をし、支給決定を受けた者に対し、市独自の給付金を給付します。
介護施設や介護サービス事業所において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合に、施設内での感染状況を速やかに把握することによって介護サービスの提供体制を維持するため、行政検査(公費負担)の範囲外とされた職員や利用者の検査費用を支援します。
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者又は感染者と判断された者にサービス提供を行った従事者に、特殊勤務手当を支払った場合にその額を介護保険サービス事業所等へ補助します。
支援対象者が雇用調整助成金等の支給を申請する場合に、当該申請に係る事務を社会保険労務士又は弁護士へ依頼したことにより要した費用について、事業者に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に基づき融資を受けた市内の中小企業等に対し、予算の範囲内において、信用保証料の一部を補給することにより、事業者の負担を軽減し、事業の安定化を図ることを目的とし、補給金を交付します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされたことを受け、一時的な休業等により、労働者の雇用の維持を図ろうとする個人事業主を含む市内中小企業者に対し、雇用調整等に係る費用相当の一部として一律に支給し、雇用の安定及び事業の維持・継続を図るものです。
コロナ禍でも、感染症予防対策を実施しながら、事業を継続いただいている、村内の老人福祉施設等や医療機関などに対して、応援金を交付します。
新型コロナウイルスの感染症の影響により労働者に対して一時的に休業等の措置行い、雇用の維持を図ろうとする事業主が国の雇用調整助成金等の申請に際し、申請書類の作成等を社会保険労務士に依頼した場合に要した経費の一部を補助します。
町では、新型コロナウイルス感染症の影響により雇用調整助成金の申請手続きを社会保険労務士に委託した費用について助成することにより、従業員の雇用継続を支援します。