人材開発支援助成金の受給要件とは?賃上げ要件やコース別にも紹介

人材開発支援助成金の受給要件とは?賃上げ要件やコース別にも紹介

人材開発支援助成金を活用したいと考える場合、まず確認するのが対象者や受給要件ではないでしょうか。しかし、パンフレット等を見ても理解しづらいと悩んでいる方もいるかと思います。

本記事では、人材開発支援助成金の受給要件について解説します。自社が要件を満たしているか判断できますので、ぜひご覧ください。

※2024年2月時点の情報です。補助金の申請にあたっては最新の情報を調べてください。

目次
  1. 1. 人材開発支援助成金とは?
  2. 2. 人材開発支援助成金の主な受給要件
    1. 2-1. 受給できる事業主
    2. 2-2. 受給できない事業主
  3. 3. 人材開発支援助成金の賃上げ要件とは?
    1. 3-1. 賃金要件
    2. 3-2. 資格等手当要件
  4. 4. 【コース別】人材開発支援助成金の対象訓練
  5. 5. 【コース別】人材開発支援助成金の対象経費
  6. 6. 【コース別】人材開発支援助成金の助成額・助成率
  7. 7. 【まとめ】人材開発支援助成金の要件を紹介しました

人材開発支援助成金とは?

人材開発支援助成金は、従業員の人材育成やスキルアップのために、職務に関連した知識や技能の習得をさせるための職業訓練等を行った場合に助成を受けられる制度です。以下の7つのコースが用意されています。

コース名

対象の訓練等(概要)

人材育成支援コース

職務に関連した専門的知識や技能習得のための職業訓練等を

実施する

教育訓練休暇等付与コース

有給教育訓練等の制度を導入し、実際に適用する

人への投資促進コース

高度なデジタル人材の育成を目指す訓練や定額制訓練、

労働者の自発的な能力開発の促進などを実施する

事業展開等リスキリング支援コース

新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、

必要な知識および技能を習得させるための訓練を実施する

建設労働者認定訓練コース

認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練を実施

したり、建設労働者に有給で認定訓練を受講させたりする

建設労働者技能実習コース

雇用する建設労働者に技能向上のための実習を、

有給で受講させる

障害者職業能力開発コース

障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるための

教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う

人材開発支援助成金の主な受給要件

まずは主な受給要件を確認して、自社が当てはまるかどうか確認しておきましょう。

受給できる事業主

人材開発支援助成金の主な受給要件は「対象となる事業主」の要件を満たした上で、以下すべてを満たすことです。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 支給のための審査に協力すること(必要な書類を整備・保管しているなど)
  • 申請期間内に申請を行うこと

対象となる事業主とは、たとえば「教育訓練休暇等付与コース」では以下のように定められています。コースごとに要件が定められているため、厚生労働省のWebサイトから対象コースの要件を確認しましょう。

人材開発支援助成金の受給要件とは?賃上げ要件やコース別にも紹介        _1

画像引用元:令和5年度版パンフレット(教育訓練休暇等付与コース)詳細版

なお人材開発支援助成金では、資本金または常勤従業員数が下の表の数字となる会社または個人を「中小企業事業主」と定義しています。中小企業か大企業かで助成率や助成額が異なる場合があるため、確認しておきましょう。

主たる業種

資本金の額または出資の総額

企業全体で常時雇用する労働者の数

小売業(飲食店を含む)

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

その他の業種(上記以外)

3億円以下

300人以下

受給できない事業主

一方、以下のいずれかに当てはまる事業主は、人材開発支援助成金を受給できません。受給できる条件とあわせて、確認しておきましょう。

  • 平成31年4月1日以降に申請の雇用関係助成金で、不正受給から5年経過していない事業主
  • 平成31年3月31日以前に申請した雇用関係助成金で、不正受給から3年経過していない事業主
  • 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した者がいる場合
  • 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
  • 事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
  • 事業主または事業主の役員等が、暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れのある団体に属している場合
  • 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
  • 管轄労働局長が審査に必要な事項について確認を行う際に協力しない事業主、不正受給が発覚した際に実施する事業主名および役員名等の公表および請求金の返還等について、あらかじめ承諾していない事業主
  • 支給申請書等に事実と異なる記載または証明を行った事業主

参考元:各雇用関係助成金に共通の要件等

人材開発支援助成金の賃上げ要件とは?

令和5年度から、従来設けられていた「生産性要件」が廃止され、「賃金要件」および「資格等手当要件」が新設されました。いずれかの要件を満たした場合は、別途申請を行うことで訓練経費について+15%等を追加で受給できます。

賃金要件

概要

賃金要件とは、毎月の賃金(基本給および諸手当)を、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加させることで助成金額を追加で受給できる要件のことです。5%以上増加しているかは、対象労働者の賃上げ前後の3か月間の賃金総額を比較して判断します。

対象コース

賃金要件の対象コースは以下の通りです。

  • 人材育成支援コース
  • 教育訓練休暇等付与コース
  • 人への投資促進コース
  • 建設労働者認定訓練コース
  • 建設労働者技能実習コース

資格等手当要件

概要

資格等手当要件とは、資格等手当の支払いにより賃金を3%以上増加させることで助成金額を追加で受給できる要件のことです。

具体的には、資格等手当の支払いについて就業規則等に規定した上で、訓練終了後の翌日から起算して1年以内に支払いを行い、賃金を3%以上増加させていることが条件です。3%以上増加しているかは、対象労働者の資格等手当支払い前後の3か月間の賃金総額を比較して判断します。

対象コース

資格等手当要件の対象コースは以下の通りです。

  • 人材育成支援コース
  • 教育訓練休暇等付与コース
  • 人への投資促進コース
  • 建設労働者認定訓練コース
  • 建設労働者技能実習コース

【コース別】人材開発支援助成金の対象訓練

人材開発支援助成金の対象訓練をコースごとに紹介します。自社の訓練が助成対象か判断するために、確認しておきましょう。

なお、人材育成支援コースと人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コースはOFF-JTの対象訓練は共通です。人材育成支援コースと人への投資促進コースは、別途対象訓練が設定されています。

コース

対象訓練

3コース共通

(人材育成支援コース

人への投資促進コース

事業展開等リスキリング

支援コース

 

<OFF-JT>

■事業内訓練

・自社で企画・主催・運営する訓練計画により、要件を満たす

 社外より招へいする部外講師により行われる訓練等

・自社で企画・主催・運営する訓練計画により、要件を満たす

 部内講師により行われる訓練等

・事業主が自ら運営する認定職業訓練

 

■事業外訓練

社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等

人材育成支援コース

<OJT>

・認定実習併用職業訓練

・有期契約労働者等

人への

投資促進コース

・高度デジタル人材訓練:

 高度デジタル訓練(ITスキル標準(ITSS)レベル3、4以上等)

・成長分野等人材訓練:海外も含む大学院での訓練

・情報技術分野認定実習併用職業訓練:

 OFF-JT+OJTの組み合わせの訓練(IT分野関連の訓練)

対象のOJT:大臣認定を受けた実習併用職業訓練の計画に沿って、

適格な指導者のもとで計画的に行われるOJT

・定額制訓練:

 定額制訓練(サブスクリプション型の研修サービス)

・自発的職業能力開発訓練:

 労働者の自発的な訓練費用を事業主が負担した訓練

・長期教育訓練休暇制度:

 30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を導入・適用

・教育訓練短時間勤務等制度 :

 30回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除が

 可能な制度を導入し、1回以上適用

上記以外のコースの対象訓練は、以下の通りです。

コース

対象訓練

教育訓練休暇等

付与コース

3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇を導入・

適用した場合に助成を受けられる

建設労働者

認定訓練コース

職業能力開発促進法第24条第1項に規定する認定職業訓練または

同法第27条第1項に規定する指導員訓練のうち、建設関連の訓練

※経理事務・営業販売的な要素を持つ訓練は対象外

建設労働者

技能実習コース

■要件に該当する技能実習

・1日1時間以上であること。

 ※特定の実習については、合計10時間以上

・技能実習の期間は最長でも6か月以内とすること

・特定の実習の指導員は、

 その実習の内容に直接関連する職種に関する職業訓練指導員免許を有する者、

 1級技能検定に合格した者、

 その他管轄労働局長がこれらと同等以上の能力があると認める者であること

 

■技術検定に関する講習

・建設業法で定める技術検定に関する講習で、受講を開始する日において

 雇用保険法で定める教育訓練給付金の支給対象であるもの

・雇用保険法に定める指定教育訓練実施者が実施するもの

障害者職業能力

開発コース 

障害者の職業に必要な能力を開発し、

向上させるための教育訓練であって、

厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練

【コース別】人材開発支援助成金の対象経費

続いて、人材開発支援助成金の対象経費をコースごとに紹介します。自社の訓練に関連する経費が助成対象か確認しておきましょう。

なお、人材育成支援コースと人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コースは事業内訓練と事業外訓練、訓練期間中の所定労働時間内の賃金は共通の内容です。人への投資促進コースと事業展開等リスキリング支援コースは、共通の内容に加えて別途対象経費が定められています。

コース

対象経費

3コース共通

(人材育成支援コース・

人への投資促進コース・

事業展開等

リスキリング

支援コース)

 

■事業内訓練

・上記の共通の内容

・部外の講師への謝金・手当

・部外の講師の旅費

・施設・設備の借上費

・学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入費

 

※人材育成支援コース・事業展開等リスキリング支援コースは

 上記に加えて「訓練コースの開発費」も対象

 

■事業外訓練

受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等、

あらかじめ受講案内等で定めているもの

 

■訓練期間中の所定労働時間内の賃金

※「人への投資促進コース」では高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練、

 情報技術分野認定実習併用職業訓練のみ対象

人への投資促進コース

・高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練:

次の資格・試験に関する受験料

 ① ITスキル標準(ITSS) レベル3、4の資格試験※

 ② 公的職業資格(資格または試験等であって国

 若しくは地方公共団体または

 国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するもの)

 ③ 教育訓練給付指定講座分野・資格コード表(令和5年10月版)に

 記載され る資格・試験の資格試験

※訓練カリキュラムの内容と試験科目との関連性がないと判断されるものは、

 支給対象外

 

・情報技術分野認定実習併用職業訓練:

ITスキル標準(ITSS) レベル2、3、4の資格試験の受験料金

※訓練カリキュラムの内容と試験科目との関連性がないと判断されるものは、

支給対象外

 

・定額制訓練:

次のオプション経費も支給対象経費として認められる。

訓練に直接要する経費。

たとえば「初期設定費用」「アカウント料」「管理者ID付与料金」

「修了証の発行」「IPアドレス制限機能」「データ容量追加料金」

「LMSの管理者研修」など

事業展開等

リスキリング

支援コース

■資格・試験に関する受験料

上記以外のコースの対象経費は、以下の通りです。

コース

対象経費

教育訓練休暇等

付与コース

3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇を導入・

適用した場合に助成を受けられる

建設労働者

認定訓練コース

職業能力開発促進法第24条第1項に規定する認定職業訓練または

同法第27条第1項に規定する指導員訓練のうち、建設関連の訓練

※経理事務・営業販売的な要素を持つ訓練は対象外

建設労働者

技能実習コース

■要件に該当する技能実習

・1日1時間以上であること。

 ※特定の実習については、合計10時間以上

・技能実習の期間は最長でも6か月以内とすること

・特定の実習の指導員は、

 その実習の内容に直接関連する職種に関する職業訓練指導員免許を有する者、

 1級技能検定に合格した者、その他管轄労働局長がこれらと

 同等以上の能力があると認める者であること

 

■技術検定に関する講習

・建設業法で定める技術検定に関する講習で、受講を開始する日

 において雇用保険法で定める教育訓練給付金の支給対象であるもの

・雇用保険法に定める指定教育訓練実施者が実施するもの

障害者職業能力

開発コース 

・障害者の職業に必要な能力を開発し、

 向上させるための教育訓練であって、

 厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練

・上記を行うために「訓練の施設または設備の設置・整備または更新」をする場合

【コース別】人材開発支援助成金の助成額・助成率

最後に、人材開発支援助成金の助成額・助成率をコースごとに紹介します。自社の受給額を判断する際の参考にしてください。

コース

支給対象となる訓練

経費助成

賃金助成

人材育成

支援

コース

人材

育成

訓練

雇用保険被保険者

(有期契約労働者等

を除く)

の場合

中小企業:

45%(+15%)

中小企業以外:

30%(+15%)

中小企業:

760円/h(+200円/h)

中小企業以外:

380円/h(+100円/h)

有期契約労働者

の場合

60%(+15%)

有期契約労働者等を

正規雇用労働者等へ

転換した場合

70%(+30%)

認定実習併用職業訓練

中小企業:

45%(+15%)

中小企業以外:

30%(+15%)

中小企業:

760円/h(+200円/h)

中小企業以外:

380円/h(+100円/h)

 

<OJT実施助成>

中小企業:

20万円/h(+5万円/h)

中小企業以外:

11万円/h(+3万円/h)

有期実習型

訓練

有期契約労働者等

の場合

60%(+15%)

中小企業:

760円/h(+200円/h)

中小企業以外:

380円/h(+100円/h)

 

<OJT実施助成>

中小企業:

10万円/h(+3万円/h)

中小企業以外:

9万円/h(+3万円/h)

有期契約労働者等を

正規雇用労働者等へ

転換した場合

70%(+30%)

教育訓練

休暇等

付与

コース

教育訓練休暇制度

30万円(36万円)

-

人への

投資促進

コース

高度デジタル人材訓練

中小企業:75%

大企業:60%

中小企業:960円

大企業:480円

成長分野等人材訓練

75%

国内大学院の場合:

960円

情報技術分野認定実習

併用職業訓練

中小企業:

60%(+15%)

大企業:

45%(+15%)

中小企業:

760円(+200円)

大企業:

380円(+100円)

 

※OJT実施助成額は

中小企業:

20万円(+5万円)

大企業:

11万円(+3万円)

定額制訓練

中小企業:

60%(+15%)

大企業:

45%(+15%)

-

自発的職業能力開発訓練

45%(+15%)

-

長期教育訓練休暇等制度

長期教育訓練休暇制度

(30日以上の

連続休暇取得):

制度導入経費:

20万円(+4万円)

 

教育訓練短時間

勤務等制度:

制度導入経費:

20万円(+4万円)

長期教育訓練休暇制度

(30日以上の

連続休暇取得):

6,000円/日

(+1,200円/日)

 

教育訓練短時間

勤務等制度:

-

事業展開等リスキリング支援コース

中小企業:75%

中小企業以外:60%

中小企業:

960円/h

中小企業以外:

480円/h

建設労働者認定訓練コース

対象経費の1/6

3,800円/人日

(+1,000円/人日)

建設労働者技能実習コース

中小建設事業主

(20人以下)

:3/4(+3/20)

中小建設事業主

(21人以上)

:7/10(+3/20)

中小建設事業主

(20人以下)

:8,550円/人日

(+2,000円/人日)

中小建設事業主

(21人以上)

:7,600円/人日

(+1,750円/人日)

など

障害者

職業能力

開発

コース

 

施設または設備の設置・

整備または更新

要した費用の

3/4を乗じた額

-

重度身体障害者、

重度知的障害者、

精神障害等

を対象とする

障害者職業能力開発訓練

1人あたりの運営費に

4/5を乗じた額に、

訓練対象障害者のうち、

支給対象期における

訓練時間の8割以上を

受講した者の人数を

乗じた額。

 

8割以上を

受講しなかった者は、

1人当たりの運営費に

4/5を乗じた額に、

支給対象期における訓練

時間数を分母に、

当該者の訓練受講時間数を

分子にして得た率

乗じた額。

-

上記以外の障害者を

対象とする

障害者職業能力開発訓練

1人あたりの運営費に

3/4を乗じた額に、

訓練対象障害者のうち、

支給対象期における

訓練時間の8割以上を

受講した者の人数を

乗じた額。

 

8割以上を

受講しなかった者は、

1人当たりの運営費に

3/4を乗じた額に、

支給対象期における

訓練時間数を分母に、

当該者の訓練受講時間数を

分子にして得た率

乗じた額。

-

重度障害者等が就職した場合

就職者1人当たりに

10万円を

乗じた額

-

※カッコ内は賃金要件または資格等手当要件を満たした場合

対象訓練や対象経費、助成額・助成率を紹介しました。要件の詳細は厚生労働省のWebサイト確認してください。

【まとめ】人材開発支援助成金の要件を紹介しました

人材開発支援助成金の受給要件について解説しました。人材開発支援助成金の主な受給要件は「対象となる事業主」の要件を満たした上で、以下すべてを満たすことです。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 支給のための審査に協力すること(必要な書類を整備・保管しているなど)
  • 申請期間内に申請を行うこと

賃上げ要件を満たした場合は、別途申請を行うことで、訓練経費について+15%等を追加で受給できます。また、対象訓練や対象経費、助成額はコースごとに異なります。本記事の内容を参考に、自社が要件を満たしているか確認してみてください。なお、人材開発支援助成金の支給金額や申請方法などを理解したい方は、以下の記事もご覧ください。

関連記事:人材開発支援助成金の対象講座・コースや支給金額、申請方法を解説