事業再構築補助金の補助対象経費「専門家経費」とは?注意点まで徹底解説

事業再構築補助金の補助対象経費「専門家経費」とは?注意点まで徹底解説

事業再構築補助金の専門家経費を活用し、専門家のコンサルティングを受けようと考えている企業も多いのではないでしょうか。

本記事では、専門家経費を活用する上での注意点や活用例などについて詳しく解説していきます。事業再構築補助金の活用を検討している方は、ぜひご覧ください。

目次
  1. 1. 事業再構築補助金とは?
    1. 1-1. 補助対象事業の種類と概要
    2. 1-2. 事業再構築補助金の補助対象経費
  2. 2. 専門家経費の対象・金額は?
    1. 2-1. 教授や弁護士などへの支払いが対象
    2. 2-2. 日当の上限が定められている
  3. 3. 専門家経費の利用例
    1. 3-1. 新商品の開発にあたって大学教授からコンサルティングを受ける
    2. 3-2. 許認可が必要になる業種の開業コンサルティングへの支払い
  4. 4. 専門家経を活用する上での注意点
    1. 4-1. 実績報告の際、追加の書類提出が必要になる
    2. 4-2. 旅費支給に関する定めがある
    3. 4-3. 申請に係る経費は対象外となる
  5. 5. 【まとめ】事業再構築補助金の専門家経費について紹介しました

事業再構築補助金とは?

補助対象事業の種類と概要

事業再構築補助金の補助対象経費「専門家経費」とは?注意点まで徹底解説        _3

成長枠

概要

成長分野において大胆な事業再構築を目指す事業者を支援する

必要要件

1.取り組む事業が、過去〜今後のいずれか10年間で、

 市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること

2.事業終了後3〜5年で給与支給総額を

 年率平均2%以上増加させること

補助上限額

・従業員数20人以下:2,000万円

・従業員数21~50人:4,000万円

・従業員数51人〜100人:5,000万円

・従業員数100人以上:7,000万円

補助率

・中小企業:1/2

・中堅企業:1/3

グリーン成長枠

概要

グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を支援する

必要要件

エントリー:

1.グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた

 課題の解決に資する取組として記載があるものに該当し、

 その取組に関連する1年以上の研究開発・技術開発

 又は従業員の5%以上に対する年間20時間以上の人材育成をあわせて行うこと

2.事業終了後3〜5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

 

スタンダード:

1.グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた

 課題の解決に資する取組として記載があるものに該当し、

 その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発

 又は従業員の10%以上に対する年間20時間以上の人材育成をあわせて行うこと

2.事業終了後3〜5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

補助上限額

エントリー:

・中小企業

 20人以下:4,000万円

 21〜50人:6,000万円

 51人以上:8,000万円

・中堅企業

 1億円

 

スタンダード:

・中小企業:1億円

中堅企業:1.5億円

補助率

中小企業:1/2

中堅企業:1/3

卒業促進枠

概要

成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して

中小企業等から中堅企業等に成長する事業者を支援する

必要要件

1.成長枠又はグリーン成長枠に、同一の公募回で申請すること

2.成長枠又はグリーン成長枠の補助事業の終了後3〜5年で

 中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること

補助上限額

成長枠・グリーン成長枠に準ずる        

補助率

・中小企業:1/2

・中堅企業:1/3

大規模賃金引上促進枠

概要

成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、

大規模な賃上げに取り組む事業者を支援する

必要要件

1.成長枠又はグリーン成長枠に、同一の公募回で申請すること

2.成長枠又はグリーン成長枠の補助事業の終了後3〜5年の間に、

 事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること

3.成長枠又はグリーン成長枠の補助事業の終了後3〜5年の間に、

 従業員数を年率平均1.5%以上増員させること

補助上限額

  • 3,000万円

補助率

・中小企業:1/2

・中堅企業:1/3

産業構造転換枠

概要

国内市場の縮小等の産業構造の変化等により、

事業再構築が強く求められる業種・業態の事業者を支援する

必要要件

1.過去〜今後のいずれか10年間で、

 市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属していること

2.地域における基幹大企業が撤退することにより、

 市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域に属しており、

 当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること

補助上限額

・20人以下:2,000万円

・21〜50人:4,000万円

・51〜100人:5,000万円

・101人以上:7,000万円

補助率

  • 中小企業:2/3
  • 中堅企業:1/2

物価高騰対策・回復再生応援枠

概要

コロナや物価高等により依然として業況が厳しい事業者を支援する

必要要件

1.2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、

 2019〜2021年と比較しての同3か月の合計売上高と比較して

 10%以上減少していること

2.中小企業活性化協議会等から支援を受け、再生計画等を策定していること

補助上限額

・5人以下:1,000万円

・6〜20人:1,500万円

・21〜50人:2,000万円

・51人以上:3,000万円

補助率

・中小企業:2/3〜

・中堅企業:1/2〜

最低賃金枠

概要

最低賃金の引上げの影響を受け、

その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等を支援する

必要要件

1.2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、

 2019~2021年と比較しての同3か月の合計売上高と比較して

 10%以上減少していること

2.2022年10月から2023年8月までの間で、

 3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が

 全従業員数の10%以上いること

補助上限額

・5人以下:500万円

・6〜20人:1,000万円

・21人以上:1,500万円

補助率

・中小企業:3/4

・中堅企業:2/3

出典:必須申請要件 | 事業再構築補助金

事業再構築補助金の補助対象経費

事業再構築補助金の補助対象経費は11種類あり、細かく分類されています。どういった経費が補助対象になるのかについて、詳しく見ていきましょう。

事業再構築補助金の補助対象経費「専門家経費」とは?注意点まで徹底解説        _1

建物費

事務所や倉庫といった建物の建設・改修などにかかる費用のこと。建設・改修だけでなく、撤去費用や原状回復費用、移転にかかる費用なども補助対象となります。

機械装置・システム構築費

機械装置やシステムの購入・構築などにかかる費用のこと。購入だけでなくリースでも補助対象経費となりますが、リース会社と共同申請しなければなりません。

技術導入費

主に知的財産権を導入する際に発生する費用のことで、特許権や著作権、商標権などが代表例です。また、知的財産権を他者から取得する場合は、書面による契約の締結が必須です。

専門家経費

弁護士や大学教授、会計士といった専門家に対して支払う費用のこと。1日あたりの謝金単価が職種によって定められているほか、交通費の支給などに関する細かい規定が定められているため、注意が必要です。

運搬費

運搬や郵送を行う際に発生する費用のこと。なお、購入した機械装置を運搬する際の費用は運搬費に含まれず、機械装置・システム費に含まれます。

クラウドサービス利用費

クラウドサービスを利用する際に発生する費用のことで、通信料やルーターの使用料なども含まれます。ただし、別事業と共有して利用するクラウドサービスは補助対象にはならず、補助事業専用で使用するものだけが補助対象となるため、注意が必要です。

外注費

加工やデザイン、検査といった業務を外部に委託する際に発生する費用のこと。事前に外注先と書面による契約を締結しておきましょう。また、専門家経費・技術導入費に該当する費用は外注費としての計上ができません。

知的財産権等関連経費

特許権や著作権といった知的財産権を取得する際に発生する費用のこと。弁理士による手続きの代行費用や外国特許を取得する際の翻訳料などが、補助対象となります。

広告宣伝・販売促進費

サービスの広告宣伝や販売促進においてかかる費用のこと。展示会の出展やPR動画の作成に加え、マーケティングツールの導入や営業代行会社の利用などにかかる費用も補助対象となります。なお、会社全体のPR広告に関する経費は対象外となるため、注意が必要です。

研修費

教育訓練や講座を受講するための費用のこと。研修費は補助対象経費総額の3分の1までと、上限が定められています。なお、日常業務に就きながら行われる教育訓練は補助対象外です。

廃業費

事業の廃止に関わる費用のこと。リースを途中解約する際の違約金や事務所の移転にかかる費用、事業を廃止するために必要な手続きの代行費用などが該当します。

専門家経費の対象・金額は?

専門家経費の対象や金額はどのように定められているのでしょうか。公募要領を参照し、詳しく紹介していきます。

教授や弁護士などへの支払いが対象

専門家経費は補助対象事業に関するコンサルティングを受けるための費用ですが、専門家の定義は明確にされていません。学識経験者やフリーランスなど幅広い人材が対象となっており、補助事業を遂行する上での必要性を示すことが重要です。

日当の上限が定められている

専門家の謝金単価は職業ごとに定められており、以下のとおりです。

  • 1日5万円(税抜)以下:大学教授・弁護士・弁理士・公認会計士・医師
  • 1日4万円(税抜)以下:准教授・技術士・中小企業診断士・ITコーディネータ
  • 1日2万円(税抜)以下:そのほかの専門家

決められた謝金単価がある前提で、専門家と事前にコミュニケーションをとるようにしましょう。また、旅費に関しても別途規定がありますので、後ほど詳しく紹介します。

専門家経費の利用例

では具体的に、どういったどういったケースで専門家経費を活用するべきなのでしょうか。利用例を2つ紹介します。

新商品の開発にあたって大学教授からコンサルティングを受ける

新商品を開発する際、特殊な技術や素材を活用する場合があるでしょう。そういった技術や素材に関するノウハウを持った大学教授からコンサルティングを受けるケースが考えられます。

許認可が必要になる業種の開業コンサルティングへの支払い

食料品製造業や旅館業といった許認可が必要になる業種に転換する場合、設備やオペレーションに関する幅広い知識が必要になります。許認可の取得をスムーズに行うために、開業コンサルタントに依頼するケースが考えられます。

専門家経を活用する上での注意点

専門家経費を活用する上で、3つの注意点があります。想定外の追加出費は経費の否認がないよう、事前に把握しておきましょう。

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実績報告の際、追加の書類提出が必要になる

専門家経費を活用する場合、通常の必要書類に加えていくつかの追加書類が必要になります。具体的に必要になるのは、以下の4点です。

  • 専門家就任承諾書
  • 専門家業務報告書
  • 預り金元帳
  • 納付書コピー

上記の追加書類により、専門家が承諾していること、補助対象事業に必要な業務を行ったことなどを示す必要があります。

旅費支給に関する定めがある

旅費支給に関してはかなり細かく定められており、国内出張の場合は、宿泊費が17,000円以内、出張に対する日当が5,000円以内が上限です。海外出張の場合は宿泊費の上限が25,000円となります。旅費支給に関する細かい取り決めについては、「補助事業の旅費支給に関する基準をご確認ください。

申請に係る経費は対象外となる

認定経営革新等支援機関等に対する経費や事業計画の作成を支援した外部支援者に対する経費は補助対象外となります。補助金の採択に向けてコンサルティングを受ける事業者も多くいますが、補助対象外になるため、注意が必要です。

【まとめ】事業再構築補助金の専門家経費について紹介しました

専門家経費を活用する上で押さえておきたい、専門家の定義や日当の上限、注意点などについて紹介しました。

専門家の力を借りて事業を再構築しようと考えている企業は、本記事を参考にしてみてください。