事業再構築補助金の建物費とは?対象や注意点、採択例などを徹底解説

事業再構築補助金の建物費とは?対象や注意点、採択例などを徹底解説

建物の建設や改修への投資を検討するにあたり、事業再構築補助金の活用を検討している企業も多いのではないでしょうか。

本記事では、事業再構築補助金を設備投資に活用する上での注意点や採択事例などについて詳しく解説していきます。事業再構築補助金の活用を検討している方は、ぜひご覧ください。

目次
  1. 1. 建物費の対象となる経費の種類
    1. 1-1. 建物の建設・改築にかかる費用
    2. 1-2. 建物の撤去にかかる費用
    3. 1-3. 原状回復にかかる費用
    4. 1-4. 移転にかかる費用
  2. 2. 建物費の活用事例
    1. 2-1. ゲストハウスますきち
    2. 2-2. 十勝シティデザイン株式会社
  3. 3. 事業再構築補助金の建物費の注意点
    1. 3-1. 申請準備を早めに進める必要がある
    2. 3-2. 事業拡大に必要な費用でなければならない
    3. 3-3. 減価償却期間内は基本的に処分ができない
    4. 3-4. 撤去や補修のみの申請は対象外になる
    5. 3-5. 相見積もりを取る必要がある
    6. 3-6. 新築の場合、新築の必要性に関する説明が必要になる
    7. 3-7. 担保権を設定する場合は事務局の承認を得る必要がある
    8. 3-8. 賃貸や建物の購入のみだと補助対象外になる
  4. 4. 【まとめ】事業再構築補助金の建築費について紹介しました

建物費の対象となる経費の種類

生産施設や加工施設、販売施設といった事業計画の実施に不可欠な建物の建設・改修などにかかる費用のこと。建設・改修だけでなく、撤去費用や原状回復費用、移転にかかる費用なども補助対象となります。

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建物の建設・改築にかかる費用

事業計画における新規事業の展開や業種転換などにおいて不可欠となる建物の建設・改修にかかる費用は補助対象となります。事業計画を作成する際、具体的な改築箇所や費用を明確にするのが重要です。

建物の撤去にかかる費用

既存施設を取り壊す際の費用も補助対象となります。ただ、撤去費用のみを補助してもらうことはできず、建築・改築もしくは移転を伴う撤去費用のみが補助対象です。

原状回復にかかる費用

事業計画実施のために移転が必要となった場合、使用していた賃貸物件の原状回復にかかる費用も補助対象となります。ただ契約満了のように、事業の実施有無に関わらず費用が発生する場合は補助対象にならないため、注意が必要です。

移転にかかる費用

貸工場や貸店舗などに一時的に移転する際の費用も補助対象となり、経費総額の2分の1を上限に申請できます。ただし、補助事業実施期間内に工場・店舗の改修や設備の入れ替えを完了し、貸工場・貸店舗等から退去しなければなりません。

建物費の活用事例

続いて、事業再構築補助金を建築費に活用した採択事例をいくつか紹介していきます。

ゲストハウスますきち

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画像引用:ゲストハウスますきち

愛知県瀬戸市にて、築140年の古民家を改修してゲストハウス事業を展開しているゲストハウスますきちの事例です。

宿泊客同士の交流を主軸においていた民泊部門、週末に行っていたカフェ営業や場所貸しを中心としたイベント部門ともに、コロナウイルスの影響で売上が激減。そこで事業再構築補助金を活用し、民泊から旅館業へと転換することに。

旅館業への転換に必要な設備への投資に事業再構築補助金を活用し、補助事業終了後3年目には新規事業が売上の95%以上を占める計画となっています。

十勝シティデザイン株式会社

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画像引用:十勝シティデザイン株式会社

北海道に拠点を構え、ホテル事業やビールの販売事業、ツアー事業などを展開している十勝シティデザイン株式会社の事例です。

開業した2016年から2019年までは順調に売り上げを拡大していたものの、コロナウイルスの影響で宿泊事業・飲食事業ともに売上が減少。そこで事業再構築補助金を活用し、ワーケーション施設を開業することに。既存の宿泊事業とは市場も求められるサービスも異なる事業へと展開しました。

事業再構築補助金の建物費の注意点

事業再構築補助金を建物費に活用するにあたり、いくつかの注意点があるので押さえておきましょう。

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申請準備を早めに進める必要がある

建物費は入札や相見積もりが必要になるため、他の経費よりも準備に時間がかかります。申請期日に遅れることのないよう、余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。

事業拡大に必要な費用でなければならない

事業拡大に関係のない建物の改修や撤去の費用は補助対象になりません。そのため補助対象として認められるためには、事業拡大に不可欠であることを示す必要があります。改修や撤去が事業拡大において不可欠であることを具体的に説明できるようにしましょう。

減価償却期間内は基本的に処分ができない

補助事業によって取得した資産は売却や転用、破棄などの財産処分に制限が課されます。財産を処分する場合は、残存簿価相当額もしくは時価により、処分した資産にかかる補助金額を国庫に納付しなければなりません。

撤去や補修のみの申請は対象外になる

建物費は業種転換・業態転換などを目的とした経費が対象となるため、撤去や原状回復費用のみでは補助対象になりません。あくまで事業拡大に繋がる建設や改修などが基本になると認識しておきましょう。

相見積もりを取る必要がある

相見積もりや入札を行う必要があります。その上で最低価格を提示した事業者を選定しない場合には、その選定理由に関する理由書と、価格の妥当性を示す書類を提出しなければなりません。ペーパーカンパニーや販売実績のない事業者などからの相見積もりは認められないため、注意が必要です。

新築の場合、新築の必要性に関する説明が必要になる

建物の新築にかかる経費は、

  • 事業実施に不可欠であること
  • 代替手段が認められないこと

の2点を示せる場合にのみ、補助対象として認められます。「新築の必要性に関する説明書」を提出し、新築である必要性について説明しなければなりません。

担保権を設定する場合は事務局の承認を得る必要がある

補助事業を活用して建設した設備に対し、抵当権を中心とした担保権を設定する場合は事前に事務局の申請を得なければなりません。

  • 補助事業を遂行するための資金調達を行う場合
  • 担保権実行時に公庫納付すること

という2つの条件を満たす場合に限り、認められます。

賃貸や建物の購入のみだと補助対象外になる

業種転換・業態転換に必要不可欠と認められない単なる物件の購入や賃貸は補助対象外になるため、注意が必要です。また、補助事業によって取得した建物を不動産賃貸に転用することは認められず、発覚した場合は残存簿価相当額を公庫に返納する必要があります。

【まとめ】事業再構築補助金の建築費について紹介しました

事業再構築補助金を建物の建設や改修に活用する上での注意点や採択事例などについて紹介しました。事業再構築補助金の対象経費の中でも建設費は特に時間がかかるので、余裕をもってアカウントの取得や書類作成などを進めるのがおすすめです。

事業再構築補助金を建物費に活用しようとしている企業は、本記事を参考にしてみてください。