中小企業庁:「中小企業の経営資源の集約化に資する税制」
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経営資源の集約化によって生産性向上等を目指す計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づくM&Aを実施した場合に、設備投資減税、雇用確保を促す税制、準備金の積立を利用できます。
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経営資源の集約化によって生産性向上等を目指す計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づくM&Aを実施した場合に、設備投資減税、雇用確保を促す税制、準備金の積立を利用できます。
中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画に従って行われた設備投資について、特別償却の適用を受けることができます。
機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(※税額控除は、個人事業主、資本金3000万円以下法人が対象)が選択適用できるものです。
中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた経営力向上計画に従って行われた、一定の設備投資について、即時償却または税額控除の適用を受けることができます。
「所得拡大促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
中小企業者が有する売掛債権や在庫を担保とした融資に信用保証協会が保証を行うことにより、個人保証や不動産担保に過度に依存しない円滑な資金調達の実現を支援します。
中小企業者の皆様へ私募債発行による直接金融の途を開き、資金調達の多様化・円滑化を図ることができます。
自主的な廃業を選択された中小企業者の方が、そのために必要となる資金(買掛金決済、原状復帰等のつなぎ資金)を金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会が保証を行うことで、資金調達の円滑化を図ります。
事業を営んでいない個人の方が、中小企業者の経営の承継に不可欠な株式等の取得資金を金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会が保証を行うことで、経営の承継の円滑化を図ります。
後継者である中小企業者の代表者の方が、経営の承継時に必要とする資金(株式取得資金等)を金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会が保証を行うことで、経営の承継の円滑化を図ります。
中小企業者が、他の中小企業者の経営の承継に不可欠な株式等の取得資金(M&Aのための資金)を金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会が保証を行うことで、経営の承継の円滑化を図ります。
中小企業者が経営の承継時に必要とする資金(株式取得資金等)を金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会が保証を行うことで、経営の承継の円滑化を図ります。