国税庁:「少額減価償却資産の特例」
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
| 都道府県 | |
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| 上限金額・助成額 | - |
| 申請期間 | - |
| 詳細URL | https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm |
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| 利用目的 |