足立区 融資:緊急経営資金(新型コロナウイルス対策資金) 【2020年03月09日〜2020年10月01日】
- 上限金額・助成額: 1,000万円
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、売上が減少している区内中小企業を対象とした緊急融資「緊急経営資金(新型コロナウイルス対策資金)」を受け付けます。
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新型コロナウイルス感染拡大の影響により、売上が減少している区内中小企業を対象とした緊急融資「緊急経営資金(新型コロナウイルス対策資金)」を受け付けます。
練馬区では、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業活動に影響を受けている区内の中小企業者の皆さまにご利用いただける新たな融資制度を設けます。
荒川区では、今般の新型コロナウイルスの流行により事業活動に影響を受ける、または、その恐れがある中小企業者等を支援するため、特別融資を実施します。
新型コロナウイルス感染症の流行により事業活動に影響を受けている中小企業者を支援するため、「北区新型コロナウイルス感染症対策緊急資金」の融資あっせんを実施します。
この度の新型コロナウイルス感染拡大の影響により売上高が減少した杉並区内中小企業を対象に、「新型コロナウイルス感染症対策特例資金(経営安定運転特例小口資金)」を新設します。
この度の新型コロナウイルス感染拡大の影響により売上高が減少した杉並区内中小企業を対象に、「新型コロナウイルス感染症対策特例資金(経営安定運転特例資金)」を新設します。
渋谷区では、新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、緊急経営支援特別資金の融資あっせんを実施します。
世田谷区では、新型コロナウィルス感染拡大により影響を受ける区内事業者向け支援策として、緊急特別融資あっせん受付期間を3月31日(火)まで延長します。
大田区では新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている区内中小企業・小規模事業者の皆様を支援するため、区が全額利子補給する「新型コロナウイルス対策特別資金」を新設します。
今般の新型コロナウイルスの流行により、事業活動に影響を受け、売上が一定割合以上減少している中小企業の方は、「経営安定資金特別融資(経安)」などのより低利な融資あっせん制度を利用できます。
港区では、区独自の特別融資あっせん制度を新設し、中小企業者の支援を強化します。
新型コロナウイルス感染症の流行により、売り上げが減少し業績が悪化している区内の中小企業者を対象にした、新たな資金を設け、低利の融資斡旋を行うことで、経営の安定を支援します。
相模原市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があり、業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者で、認定基準のいずれかを満たすことで受けられます。
セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火・地震・台風等)により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金繰り支援措置です。市町村の認定を受けた中小企業者は、市制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合に、信用保証協会による100%保証を受けることが可能になります。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が大きく減少した中小企業者の方を対象とした融資です。国の第2弾緊急対応策である危機関連保証の実施を受け、新たに運用を開始します。