高知県:「高知県生活衛生関係営業省エネルギー設備投資支援事業費補助金」≪3次募集≫ 【2023年11月01日〜2023年12月11日】
- 上限金額・助成額: 300万円
原油・物価高騰等により影響を受けた県内中小事業者の皆様の省エネ化による構造転換を加速させるため、「理美容業、クリーニング業、公衆浴場、飲食サービス業」を対象として「省エネに寄与する設備」への更新を支援する補助金を創設いたします。
美容室・サロン業界の補助金・助成金一覧です。旅行、飲食、農業などの「業界」や、設備投資、省エネ、雇用などの「利用目的」からも検索することができます。美容室・サロン業界で補助金・助成金・支援金をお探しの方は、本ページをご覧ください!
原油・物価高騰等により影響を受けた県内中小事業者の皆様の省エネ化による構造転換を加速させるため、「理美容業、クリーニング業、公衆浴場、飲食サービス業」を対象として「省エネに寄与する設備」への更新を支援する補助金を創設いたします。
原油・物価高騰等により影響を受けた県内中小事業者の皆様の省エネ化による構造転換を加速させるため、「理美容業、クリーニング業、公衆浴場、飲食サービス業」を対象として「省エネに寄与する設備」への更新を支援する補助金を創設いたします。
ロシアによるウクライナ侵攻等を起因とする燃料の価格高騰の影響を受け、電気・ガスの価格高騰に伴い、厳しい経営を強いられる市内中小事業者の理美容事業者を支援し、経営の安定化を図ることを目的として、電気・ガス価格高騰支援金を交付します。
原油・物価高騰等により影響を受けた県内中小事業者の皆様の省エネ化による構造転換を加速させるため、「理美容業、クリーニング業、公衆浴場、飲食サービス業」を対象として「省エネに寄与する設備」への更新を支援する補助金を創設いたします。
新型コロナウイルス感染症(第3波)の感染拡大に伴う熊本県独自の緊急事態宣言の発出又は休業要請及び営業時間短縮等により経営に深刻な影響を被っている町内の旅館業、飲食業、小売業、理容業、美容業、生活関連サービス業等を営んでいる事業者の皆様に、事業の持続・継続を支え再起の糧としていただくことを目的として事業全般に広く活用するために給付金を支給します。
地域の安心安全確保のため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を行った店舗への取組支援を、感染リスクが高いとされる業種(飲食・理美容・小売店)から順次実施してきました。
密接が避けられない理美容・療術業者のサービス提供において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を行いながら、高い衛生水準を保つことが必要不可欠です。そこで、これまで感染拡大防止対策を行い、営業を継続している事業者に対し、50,000円の支援金を交付します。
新型コロナウイルス感染防止対策として、かほく市訪問理美容事業者が新たに購入する衛生用品等の購入費に対して、増大している経費への負担を軽減し、事業の継続を支援するため、助成金を交付します。
狛江市では、3密対策等の取組を特に求められる業種である飲食店・理美容店のうち、適切な感染防止対策を実施する事業者に対して給付金を支給し、その負担を軽減することで市民の安心・安全と地域経済の両立を支援します
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて売上高が減少したものの、国の「持続化給付金」、都の「感染拡大防止協力金」及び「理美容事業者の自主休業に係る給付金」の支給対象とならなかった事業者を対象に、事業の継続や経営の安定化を図るため、支援金を交付します。
島内における新型コロナウイルス感染症拡大防止のために三宅村が行った観光客等への来島の自粛要請により経済的に大きな影響を受け、「東京都感染拡大防止協力金」及び「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」の対象とならなかった村内事業者に対し、施設設備の維持のほか、安定経営の一助に向けた支援を行うことを目的とします。
愛知県は、令和2年4月23日に発表しました理美容業界に対する休業協力金について、緊急事態措置の期間である5月6日まで、より強力に感染症対策を講じていくため、関係者の皆さんからの強い要望等を踏まえ、愛知県理美容組合以外の事業者についても、自主的に休業する事業者に対して、休業協力金を交付し、支援することとなりました。阿久比町も県と協調して、協力金として1事業者あたり10万円を交付いたします。
美浜町では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自主的に休業協力いただいた理美容業を営む事業者に対し、一事業者あたり10万円を休業協力金として交付いたします。申請していただくのは、愛知県理容生活衛生同業組合又は愛知県美容業生活衛生同業組合に加盟していない事業者の方のみとなります。支給額は一事業者につき10万円(対象事業所・店舗が複数あっても1回のみの申請となります。)
新型コロナウイルス感染症拡大により経済的影響を受けている市内の事業者のみなさんに、事業の継続を支援する「緊急支援給付金」。これまでの対象業種(飲食業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業、食料品製造業、宿泊業、道路旅客運送業、理美容業)に新たに7業種(旅行業、クリーニング業、生花販売業、移動販売業、美容業、写真館業、バンケット業)を加え、支援を拡充します。給付額は1店舗・施設あたり一律30万円。
国の緊急事態宣言が出された4月16日から継続して理容業または美容業を行っている事業者に対し、給付金を支給します。