経済産業省:「売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給 」
- 上限金額・助成額: 400,000円
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など緊急事態宣言発令地域及び協力金の上限額引上げの対象となる緊急事態宣言発令地域に準じた取組を行うことが特措法担当大臣により確認された地域を順次追加)を対象に法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内の額を支給します。
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緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など緊急事態宣言発令地域及び協力金の上限額引上げの対象となる緊急事態宣言発令地域に準じた取組を行うことが特措法担当大臣により確認された地域を順次追加)を対象に法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内の額を支給します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高等が減少し、経営に支障が生じている町内小規模事業者で「飲食店」および「飲食料品小売店」を営む事業者に対して、経営の維持又は継続のための緊急支援として、1事業者につき30万円の助成金を交付します。
1月8日から2月7日までの間、営業時間を5時から20時までの営業時間短縮の要請にご協力いただいた、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市及び千葉市において、酒類の提供を行う飲食店(カラオケ店を含む)の皆さまに、最大186万円(1店舗につき)を支給します。
新型コロナウイルス感染症の県内の感染拡大を受け、富山県では、酒類の提供を行う飲食店(酒類を提供するカラオケ店、ライブハウスを含む)の事業者の皆様に「飲食店等における適切な感染防止対策及び営業時間の短縮の協力要請」へのご協力をお願いいたしました。この時短要請に応じて、要請期間の全ての期間、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける事業者の皆様に対して、「富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2次)」を支給いたします。
要請期間は1月18日(水)午後8時~令和3年2月8日(月)午前5時まで。午後8時以降も営業している県内全域の飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる施設が対象です。
要請期間は1月12日(火)午後10時~1月18日(火)午前5時まで。熊本市中央区通町筋、桜町周辺地区で午後10時以降も営業している酒類を提供する飲食店、接待を伴う飲食店が対象です。
要請期間は令和2年12月30日(水)午後10時~令和3年1月12日(火)午前5時まで。熊本市中央区通町筋、桜町周辺地区で午後10時以降も営業している酒類を提供する飲食店、接待を伴う飲食店が対象です。
感染拡大市町村の酒類提供を行う飲食店または接待を伴う飲食店に茨城県が要請した営業時間短縮にご協力いただいた事業者の方に、協力金を支給します。
飲食店における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者の集団発生が起きやすいとされる三密(「換気の悪い密閉空間」「多数が集まる密集場所」「間近で会話や発声をする密接場面」)を防ぎながら、市民の食の提供を持続的に行います。
新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、営業時間を朝5時から夜22時までの時間帯に短縮した酒類を提供する飲食店及びカラオケ店に協力金を支給いたします。
事業として飲食店に飲食料品等を販売する卸・小売り事業者の方などを対象に、事務所等の賃料に充てるための資金を給付します。
京都市内の接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店等が対象です。令和3年1月12日(火)から1月13日(水)までの間、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業)に協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、1施設(店舗)につき、時短営業した日数×4万円支給します。
長野県下高井郡山ノ内町湯河原一組 及び 同町星川三組で接待を伴う飲食店、酒類の提供を行う飲食店が対象です。
長野県小諸市相生町1丁目・2丁目・3丁目、大手1丁目・2丁目、赤坂1丁目の一部地区で接待を伴う飲食店、酒類の提供を行う飲食店が対象です。
富士市内で酒類を提供する飲食店等が対象です。