宮崎県:「宮崎県営業時間短縮要請に伴う協力金」
- 上限金額・助成額: 640,000円
県内において、感染者が急増していることから、県下全域を対象地域として酒類提供飲食店等に対して営業時間短縮要請を行うことにより、県内における感染拡大防止の徹底を図るものです。
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県内において、感染者が急増していることから、県下全域を対象地域として酒類提供飲食店等に対して営業時間短縮要請を行うことにより、県内における感染拡大防止の徹底を図るものです。
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた飲食店等の皆様に、営業時間短縮をお願いいたしました。
令和3年1月19日に県から発表した緊急事態宣言に係る営業時間短縮要請については、県内全市町村を対象として、通常営業として夜間営業(夜8時~朝5時の時間帯を含む営業)を行う飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者について、時短要請の全期間(令和3年1月22日から同年2月7日まで)、時短営業(朝5時~夜8時までの範囲の営業、かつ酒類提供は朝11時~夜7時までの範囲内)に応じていただいた場合に、協力金を支給いたします。
令和2年12月14日及び同23日に県から発表した営業時間短縮要請の対象市町村において、通常営業として深夜営業(夜22時~朝5時の時間帯を含む営業)を行う飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者について、要請の全期間、時短営業(朝5時~夜22時までの範囲の営業)に応じていただいた場合に、協力金を支給いたします。
沖縄県の営業時間短縮の要請のうち、令和2年12月17日(木)から令和2年12月28日(月)の全期間応じ、沖縄県協力金の給付を受けた、那覇市内にある飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者を対象に、那覇市上乗せ給付金の支給をします。
宮城県・仙台市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、令和3年1月27日(水)午後10時から令和3年2月8日(月)午前5時までの間、県の協力要請に応じて、営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた飲食店等の事業者に対し、1施設あたり48万円を支給します。
感染拡大市町村の酒類提供を行う飲食店または接待を伴う飲食店に茨城県が要請した営業時間短縮にご協力いただいた事業者の方に、協力金を支給します。
令和3年1月7日に緊急事態宣言が発令されたことを受け、千葉県が実施する措置に協力して時短営業または休業を行った飲食店等の事業継続を支援するため、市独自で賃料の一部を助成します。
新型コロナウイルス感染症の影響下での飲食、宿泊、観事業者等の経営を支援します。大山町内に事業所を有する法人・団体・個人事業主、または町内に住所を有する個人事業主が対象です。
県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請します。
緊急事態宣言に基づき熊本県からの営業時間短縮要請を受け、時間短縮営業をした飲食店等を対象に、店舗の家賃1か月分(家賃上限額35万円)の1/2相当額(支援の上限額17.5万円)を支援します。
令和3年1月8日に県から発表した営業時間短縮要請の対象市町村(那覇市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、名護市、宮古島市、石垣市)において、通常営業として深夜営業(夜10時~朝5時の時間帯を含む営業)を行う飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者について、時短要請の全期間(令和3年1月12日から同年1月21日まで)、時短営業(朝5時~夜10時までの範囲の営業)に応じていただいた場合に、協力金を支給いたします。
1月8日から2月7日までの間、営業時間を5時から20時までの営業時間短縮の要請にご協力いただいた、県内のの飲食店等の皆さまに協力金を支給します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、1月4日(月)から1月17日(日)を第2期として、期間中の全日において、県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金を支給いたします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和2年12月17日(木)から令和3年1月3日(水)を第1期として、期間中の全日において、県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金を支給いたします。