「在宅療養環境整備事業(被害者保護増進等事業費補助金)」 【2023年07月10日〜2023年08月10日】
- 上限金額・助成額: ー
在宅で療養生活を送る自動車事故による在宅重度後遺障害者の介護者が、様々な理由により介護が難しくなる場合に備え、在宅重度後遺障害者に対する居宅介護や重度訪問介護を提供する事業者に対し、介護人材確保等に係る経費を補助します。
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在宅で療養生活を送る自動車事故による在宅重度後遺障害者の介護者が、様々な理由により介護が難しくなる場合に備え、在宅重度後遺障害者に対する居宅介護や重度訪問介護を提供する事業者に対し、介護人材確保等に係る経費を補助します。
介護者なき後を見すえ、被害者の方が安心して生活を送ることのできる環境を整備するため、グループホーム等の新設及び人材確保や設備導入等に係る経費の支援を行うこととしております。
従業者が研修を受講するために必要な受講料や、当該従業者に係る代替職員の配置にかかる費用を、雇用主である介護事業者が負担した場合に、その費用に対して県が補助します。
介護人材の確保につながる主体的な取組みを後押しするため、介護職員の人材育成、職場への定着、地域連携等に関する取組みを支援します。
新型コロナウイルス感染症の感染者、濃厚接触者が発生した介護施設等に対し、サービスを継続するためのかかり増し経費や、医療機関の負担軽減を図るための施設内療養費用を補助します。
区では、区内に所在する介護サービスを提供する法人に対し、職員の宿舎の借り上げ費用について補助金を支給する、介護職員宿舎借り上げ支援事業助成を実施します。介護に従事される方の働きやすい職場環境を実現し、介護人材の確保・定着を図るとともに、災害の発生時又は発生の恐れがある場合において、介護保険サービス利用者への迅速な支援を実現することを目的としています。
外国人介護人材を受入れる介護施設等において実施する、外国人介護人材が円滑に就労・定着するための取組みに要する経費の一部を補助します。
市内介護サービス事業者が、従業者の子どもを保育する施設を運営する場合に、保育士等の給与費の一部を補助します。 ※令和5年5月31日以前から開設している施設は、申請期限が異なります。 ・補助金の対象となる事業の期間が令和5年3月から令和6年2月まで:2023/06/01~2023/06/30まで。 ・補助金の対象となる事業の期間が申請日が属する月から令和6年2月まで:2023/07/01~2023/02/29まで。
人口減少社会においては、人材の確保や生産性の向上に向け、企業が育児・介護や病気治療と仕事との両立支援の推進など、従業員が働きやすい職場環境を整備することが重要です。
人口減少社会においては、人材の確保や生産性の向上に向け、企業が育児・介護や病気治療と仕事との両立支援の推進など、従業員が働きやすい職場環境を整備することが重要です。
人口減少社会においては、人材の確保や生産性の向上に向け、企業が育児・介護や病気治療と仕事との両立支援の推進など、従業員が働きやすい職場環境を整備することが重要です。
人口減少社会においては、人材の確保や生産性の向上に向け、企業が育児・介護や病気治療と仕事との両立支援の推進など、従業員が働きやすい職場環境を整備することが重要です。
介護サービス事業所における安定的な介護人材の確保を図るため、外国人介護人材の雇用に係る経費を一部補助します。
外国人介護職員と日本人職員や介護サービス利用者等との相互の円滑なコミュニケーションの促進と外国人介護人材の確保及び育成を図るため、外国人介護人材の日本語学習に係る経費を一部補助します。
在宅で療養生活を送る自動車事故による重度後遺障害者の介護者が、様々な理由により介護が難しくなる場合に備え、障害者支援施設グループホームに対し、設備導入や介護人材確保等に係る経費を補助することにより、受入 環境の整備を推進することで、自動車事故による重度後遺障害者及びそのご家族が安心して生活を送れるよう環境整備を進めることを目的としています。