熊本県:「熊本県時短要請協力金」<第2回> 【2021年01月18日〜2021年02月26日】
- 上限金額・助成額: 240,000円
要請期間は1月12日(火)午後10時~1月18日(火)午前5時まで。熊本市中央区通町筋、桜町周辺地区で午後10時以降も営業している酒類を提供する飲食店、接待を伴う飲食店が対象です。
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要請期間は1月12日(火)午後10時~1月18日(火)午前5時まで。熊本市中央区通町筋、桜町周辺地区で午後10時以降も営業している酒類を提供する飲食店、接待を伴う飲食店が対象です。
要請期間は令和2年12月30日(水)午後10時~令和3年1月12日(火)午前5時まで。熊本市中央区通町筋、桜町周辺地区で午後10時以降も営業している酒類を提供する飲食店、接待を伴う飲食店が対象です。
感染拡大市町村の酒類提供を行う飲食店または接待を伴う飲食店に茨城県が要請した営業時間短縮にご協力いただいた事業者の方に、協力金を支給します。
飲食店における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者の集団発生が起きやすいとされる三密(「換気の悪い密閉空間」「多数が集まる密集場所」「間近で会話や発声をする密接場面」)を防ぎながら、市民の食の提供を持続的に行います。
新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、営業時間を朝5時から夜22時までの時間帯に短縮した酒類を提供する飲食店及びカラオケ店に協力金を支給いたします。
事業として飲食店に飲食料品等を販売する卸・小売り事業者の方などを対象に、事務所等の賃料に充てるための資金を給付します。
京都市内の接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店等が対象です。令和3年1月12日(火)から1月13日(水)までの間、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業)に協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、1施設(店舗)につき、時短営業した日数×4万円支給します。
長野県下高井郡山ノ内町湯河原一組 及び 同町星川三組で接待を伴う飲食店、酒類の提供を行う飲食店が対象です。
長野県小諸市相生町1丁目・2丁目・3丁目、大手1丁目・2丁目、赤坂1丁目の一部地区で接待を伴う飲食店、酒類の提供を行う飲食店が対象です。
富士市内で酒類を提供する飲食店等が対象です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年1月13日に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、京都府内にある飲食店等(対象となる施設)に対し、令和3年1月14日(木)から令和3年2月7日(日)まで営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後7時まで。)を要請しました。対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金」を支給します。
新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けて、1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただける飲食店等に対し、新たに協力金を支給いたします。
兵庫県内で食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている飲食店が対象です。
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の「接待を伴う飲食店(キャバレー、スナック等)」又は「酒類の提供を行う飲食店等(バー、ナイトクラブ、カラオケ店、居酒屋等)」が対象です。
12月18日午前0時から12月27日午後12時までの全ての期間において、当該要請に協力した「酒類の提供を行う飲食店」「カラオケ店」を運営する事業者の皆様に、感染防止対策協力金を支給します。