宮城県仙台市:「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について~協力要請 (第3期) 」<1/27(水)~2/8(月) 協力分>
- 上限金額・助成額: 480,000円
宮城県・仙台市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、令和3年1月27日(水)午後10時から令和3年2月8日(月)午前5時までの間、県の協力要請に応じて、営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた飲食店等の事業者に対し、1施設あたり48万円を支給します。
製造業/飲食店・レストラン業界の補助金・助成金一覧です。旅行、飲食、農業などの「業界」や、設備投資、省エネ、雇用などの「利用目的」からも検索することができます。製造業/飲食店・レストラン業界で補助金・助成金・支援金をお探しの方は、本ページをご覧ください!
宮城県・仙台市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、令和3年1月27日(水)午後10時から令和3年2月8日(月)午前5時までの間、県の協力要請に応じて、営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた飲食店等の事業者に対し、1施設あたり48万円を支給します。
感染拡大市町村の酒類提供を行う飲食店または接待を伴う飲食店に茨城県が要請した営業時間短縮にご協力いただいた事業者の方に、協力金を支給します。
令和3年1月7日に緊急事態宣言が発令されたことを受け、千葉県が実施する措置に協力して時短営業または休業を行った飲食店等の事業継続を支援するため、市独自で賃料の一部を助成します。
新型コロナウイルス感染症の影響下での飲食、宿泊、観事業者等の経営を支援します。大山町内に事業所を有する法人・団体・個人事業主、または町内に住所を有する個人事業主が対象です。
県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請します。
緊急事態宣言に基づき熊本県からの営業時間短縮要請を受け、時間短縮営業をした飲食店等を対象に、店舗の家賃1か月分(家賃上限額35万円)の1/2相当額(支援の上限額17.5万円)を支援します。
令和3年1月8日に県から発表した営業時間短縮要請の対象市町村(那覇市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、名護市、宮古島市、石垣市)において、通常営業として深夜営業(夜10時~朝5時の時間帯を含む営業)を行う飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者について、時短要請の全期間(令和3年1月12日から同年1月21日まで)、時短営業(朝5時~夜10時までの範囲の営業)に応じていただいた場合に、協力金を支給いたします。
1月8日から2月7日までの間、営業時間を5時から20時までの営業時間短縮の要請にご協力いただいた、県内のの飲食店等の皆さまに協力金を支給します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、1月4日(月)から1月17日(日)を第2期として、期間中の全日において、県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金を支給いたします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和2年12月17日(木)から令和3年1月3日(水)を第1期として、期間中の全日において、県の要請に協力いただいた事業者に感染症拡大防止協力支援金を支給いたします。
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など緊急事態宣言発令地域及び協力金の上限額引上げの対象となる緊急事態宣言発令地域に準じた取組を行うことが特措法担当大臣により確認された地域を順次追加)を対象に法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内の額を支給します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高等が減少し、経営に支障が生じている町内小規模事業者で「飲食店」および「飲食料品小売店」を営む事業者に対して、経営の維持又は継続のための緊急支援として、1事業者につき30万円の助成金を交付します。
1月8日から2月7日までの間、営業時間を5時から20時までの営業時間短縮の要請にご協力いただいた、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市及び千葉市において、酒類の提供を行う飲食店(カラオケ店を含む)の皆さまに、最大186万円(1店舗につき)を支給します。
新型コロナウイルス感染症の県内の感染拡大を受け、富山県では、酒類の提供を行う飲食店(酒類を提供するカラオケ店、ライブハウスを含む)の事業者の皆様に「飲食店等における適切な感染防止対策及び営業時間の短縮の協力要請」へのご協力をお願いいたしました。この時短要請に応じて、要請期間の全ての期間、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける事業者の皆様に対して、「富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2次)」を支給いたします。
要請期間は1月18日(水)午後8時~令和3年2月8日(月)午前5時まで。午後8時以降も営業している県内全域の飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる施設が対象です。