山形県上山市:「上山市新型コロナウイルス感染症対策雇用安定助成金」 【2020年05月13日〜2021年03月31日】
- 上限金額・助成額: 400,000円
国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)の交付決定を受けた市内中小企業の皆さまを対象に、国の支給決定額に上乗せした額を助成します。また、助成金の申請に際して、社会保険労務士に書類作成等を依頼する場合の経費についても助成します。
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国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)の交付決定を受けた市内中小企業の皆さまを対象に、国の支給決定額に上乗せした額を助成します。また、助成金の申請に際して、社会保険労務士に書類作成等を依頼する場合の経費についても助成します。
国の雇用調整助成金を受けた町内の事業者に対し、申請を社会保険労務士(社労士)に依頼した際に要する費用を補助します。対象経費は雇用調整助成金の支給申請手続きを社労士に依頼した際の手数料。
従業員の雇用を維持するために、雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給を受けた事業主の方へ補助金を交付します。補助額は特例助成金の支給決定を受けた場合に5万円。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置に係る「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」の申請費用を補助します。対象は雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の申請に要する社会保険労務士等への事務手数料です。
国の「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」(4月から9月の休業分)に係る申請代行手数料を社会保険労務士などに支払った事業者に対し、その費用の補助を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置を受ける「雇用調整助成金等」の申請に要する社会保険労務士への事務手数料について1者当たり上限40万円(上限に達するまで複数回の申請が可能です。)を支給します。
山形市では新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国の雇用調整助成金を受けようとする市内の事業者に対し、その申請に要する社会保険労務士等への事務手数料(計画届に要する費用を含む。)を補助します。
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請に係る社会保険労務士の代行費用を助成します。※新型コロナウイルス感染症特例措置に該当するものに限ります。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、雇用調整助成金等の助成金を受けようとする区内中小企業に対し、申請に要する社会保険労務士の代行費用等を助成します。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国の助成金(雇用調整助成金等)を受けようとする区内中小企業に対し、申請に要する社会保険労務士の代行費用等を助成します。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、テレワーク(在宅勤務に限ります)の導入や新たな特別休暇制度の導入など、雇用環境の整備を行う区内中小企業に対し、社会保険労務士等専門家へのコンサルティング費用や導入経費等を助成します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障が生じている製造業等を営む市内事業者に、支援金を交付します。交付額は雇用保険加入の従業員が0~2人の場合10万円、雇用保険加入の従業員が3人以上の場合 雇用保険加入従業員数×5万円(上限100万円)、市外本社(居住)の場合は上記の半額です。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、小規模企業者が国の雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金を申請する際、申請書類の作成等を社会保険労務士等に依頼した場合に要した経費を補助します。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の雇用の維持を図るため、従業員を休業させた場合の休業手当に係る、「雇用調整助成金」の支給決定を受けた市内の事業者に対して、補助金を交付します。また、「雇用調整助成金」の支給決定において、解雇等を行わない場合の助成金の申請に関する社会保険労務士との委任契約に係る経費を補助します。
高知県内に施設や店舗を有し、国の持続化給付金を受けてもなお経営状態が厳しい事業者に対し、事業の継続と雇用の維持を図るため、社会保険料の事業主負担分の一部に相当する額を給付します。