兵庫県:「介護業務における生産性向上支援(業務改善支援)事業」 【〜2021年09月10日】
- 上限金額・助成額: 300,000円
介護保険施設自らが生産性の向上に取り組むに当たり、職場環境の改善等に関する知識・経験を有する第三者に当該業務を委託するための費用(コンサルティング経費)を補助することにより、業務改善の効果的な取組みを通じて生産性の向上を推進するため、事業を実施します。
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介護保険施設自らが生産性の向上に取り組むに当たり、職場環境の改善等に関する知識・経験を有する第三者に当該業務を委託するための費用(コンサルティング経費)を補助することにより、業務改善の効果的な取組みを通じて生産性の向上を推進するため、事業を実施します。
新型コロナウイルス感染症拡大への備えとして、介護保険サービス及び介護予防・生活支援サービス事業を提供する事業所、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅等の高齢者福祉施設の利用者や入居者が安心してサービスを利用することができる環境を整備するため、ならびに、職員の感染予防や拡大防止を図るため、感染拡大防止物品の購入費用の一部を補助します。
新型コロナウイルス感染症の影響で職員が不足している状況下でも、介護・障害福祉サービス事業所が持続的なサービスを提供できるように、事業所が職員を新規に雇用した際の報酬(雇用報酬支援金)や実費経費(実費経費支援金)に対する支援金を交付します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者が、新型コロナウイルス感染症に関する補助金等の申請に必要な事務を、行政書士または社会保険労務士等に依頼した場合に要した費用の一部を補助します。
常時使用する従業員が20人以下(商業又はサービス業を主とする事業は5人以下)であり、市内で1年以上同じ事業を営んでいる法人・個人で、中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営む方を対象とします。
町内に事業所を有する法人又は個人であって現に事業を継続しており、令和 2年3月2日から令和3年9月30日までに、次のいずれかに該当する融資 を借り受けたもの ①中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受け、借り 受けた埼玉県中小企業制度融資(セーフティネット保証4号融資) ②中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受け、借り 受けた埼玉県中小企業制度融資(セーフティネット保証5号融資) ③中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定を受け、借り受けた 埼玉県中小企業制度融資(危機関連保証融資) ④日本政策金融公庫が行う新型コロナウイルス感染症に係る融資 ⑤商工組合中央金庫が行う新型コロナウイルス感染症に係る融資 ※市区町村民税に滞納がないこと
赤平市で事業を営む中小企業等の事業継続と雇用確保を支援します。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和3年3月から令和3年8月までの期間で連続する3か月間の合計事業収入が、前年又は前々年同期比20%以上減収している場合、支援金を給付します。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が雇用に大きな影響を及ぼしていることから、雇用の維持のため、事業者が「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」(ともに国の助成制度)を積極的に活用できるよう、申請に必要な手続事務を社会保険労務士等に委託した際の手数料を補助します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内の小規模企業者が、従業員の雇用を維持することを支援するため国が実施する「雇用調整助成金」及び「小学校休業等対応助成金」の申請事務を社会保険労務士等に依頼した際に要する費用の一部を補助するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、一時的に従業員の休業を行い、国の「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた中小企業者のうち、申請の際に社会保険労務士等に委託した場合「安八町雇用調整助成金申請補助金」を交付します。
平成29年4月1日以降に、労災レセプト電算処理システムで請求するため労災レセプト対応のソフト等を導入した場合は、導入支援金を申請することができます。
平成28年4月1日以降に、労災レセプト電算処理システムで請求するため労災レセプト対応のソフト等を導入した場合は、導入支援金を申請することができます。
小規模事業者が雇用調整助成金や国、岐阜県による小規模事業者持続化補助金の申請手続きを社会保険労務士等に依頼した場合、その費用の一部を助成します。
新型コロナウイルス感染症により売上減少などの影響を受けながらも、雇用の維持を図る事業主の皆様を応援するため、雇用調整助成金等の申請の際に社会保険労務士を活用した場合の手数料の一部を補助する制度「各務原市雇用調整助成金申請等手数料補助金」を創設しています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業者が国の雇用調整助成金の申請に際し、申請書類の作成等を社会保険労務士または弁護士に依頼した場合に要した経費の一部を補助する制度です。