広島県:「人材開発支援助成金活用支援補助金」 【2023年04月01日〜2024年02月29日】
- 上限金額・助成額: 50万円
県内で勤務する従業員等を対象としたリスキリングを行う際に,人材開発支援助成金を活用する場合の申請事務等を社会保険労務士等に業務委託する事業に要する経費の一部を補助するものです。
広島県で保険業界の補助金・助成金一覧です。旅行、飲食、農業などの「業界」や、設備投資、省エネ、雇用などの「利用目的」からも検索することができます。広島県で保険業界で補助金・助成金・支援金をお探しの方は、本ページをご覧ください!
県内で勤務する従業員等を対象としたリスキリングを行う際に,人材開発支援助成金を活用する場合の申請事務等を社会保険労務士等に業務委託する事業に要する経費の一部を補助するものです。
公定価格により経営を行っている医療機関等に対して,原油価格・物価高騰による光熱費や食材費などの高騰の影響を緩和するため,県内の保険医療機関等に対して,補助を行います。 ※申請書は1月24日に事業対象者に向けて発送しています。
新型コロナウイルス感染症の対策に伴う国、広島県及び呉市の補助金等により、その支給に必要な申請書類の作成等を行政書士又は社会保険労務士へ委託した費用(委託費に限る)の一部を補助します。 ※受付期限を「令和4年3月31日」としておりましたが、延長し、「当面の間」としました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、市内の中小企業者が雇用調整助成金の申請事務を社会保険労務士に依頼した場合の費用に対し、補助金を交付します。 支援情報ヘッドラインに登録されている施策情報は、国や都道府県等のホームページやパンフレットから中小機構が収集し、掲載したものです。情報によっては既に募集を締め切っている場合がありますので、予めご了承ください。また、施策のご利用にあたっては、各施策の担当部署までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の対策に伴う国、広島県及び呉市の補助金等により、その支給に必要な申請書類の作成等を行政書士又は社会保険労務士へ委託した費用(委託費に限る)の一部を補助します。 支援情報ヘッドラインに登録されている施策情報は、国や都道府県等のホームページやパンフレットから中小機構が収集し、掲載したものです。情報によっては既に募集を締め切っている場合がありますので、予めご了承ください。また、施策のご利用にあたっては、各施策の担当部署までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業者が国の雇用調整助成金の申請に際し、申請書類の作成等を社会保険労務士に依頼した場合の費用について補助金を交付します。 国の雇用調整助成金の特例措置が延長されたことや、本補助金の創設の趣旨である、市内事業者様の支援という観点から、上限額(10万円)に達するまでは、複数回の申請(※)ができるよう制度の改正を行いました。 ※ 既に制度を活用され、交付決定額が10万円に達している場合は対象外です。 支援情報ヘッドラインに登録されている施策情報は、国や都道府県等のホームページやパンフレットから中小機構が収集し、掲載したものです。情報によっては既に募集を締め切っている場合がありますので、予めご了承ください。また、施策のご利用にあたっては、各施策の担当部署までお問い合わせください。
雇用調整助成金の申請を社会保険労務士に依頼した場合の、申請報酬の全部または一部を補助します。雇用調整助成金の申請と一緒に、この補助金の申請をまとめて社会保険労務士に依頼することも可能です。
雇用調整助成金等の支給申請手続について、必要となる書類の作成等を社会保険労務士に依頼して行う際に係る経費を補助します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業等を余儀なくされる中でも、休業手当を通じて従業員の生活を守り、雇用の維持を図ろうとする事業者が、雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)の申請等を社会保険労務士に依頼し、支払った経費を補助します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業者が国の雇用調整助成金の申請に際し、申請書類の作成等を社会保険労務士に依頼した場合の費用について補助金を交付します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の申請に必要な書類作成などを 社会保険労務士に委託した際の手数料を補助します。
新型コロナウイルス感染症の影響により経営が不安定となっている状況においても労働者の雇用の維持を図ろうとする市内の事業者に対して、予算の範囲内で、大竹市雇用調整助成金等受給サポート補助金(雇用調整助成金等の申請のために社会保険労務士に支払った経費に対して上限10万円まで1回限り)を交付します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、市内の中小企業者が雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む。)の申請事務を社会保険労務士に依頼した場合の費用に対し、補助金を交付します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた市内の中小企業者・個人事業主が、国の雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)の申請に当たり、社会保険労務士に依頼した場合の費用に対して、補助金を交付します。
雇用調整助成金の申請を社会保険労務士に依頼した場合の、申請報酬の全部又は一部を補助します。雇用調整助成金の申請と一緒に、この補助金の申請をまとめて社会保険労務士に依頼することも可能です。