愛知県刈谷市:中小企業家賃支援補助金 【〜2021年03月31日】
- 上限金額・助成額: 250,000円
新型コロナウイルス感染症により特に大きな影響を受けた市内事業者の事業の継続を支えるため、国の家賃支援給付金の給付決定を受けた市内の事業者に対して補助金を交付します。補助金額は市内において事業用に有償で貸借する、国の家賃支援給付金の対象事業者の申請日前の直前2か月分の家賃です。
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新型コロナウイルス感染症により特に大きな影響を受けた市内事業者の事業の継続を支えるため、国の家賃支援給付金の給付決定を受けた市内の事業者に対して補助金を交付します。補助金額は市内において事業用に有償で貸借する、国の家賃支援給付金の対象事業者の申請日前の直前2か月分の家賃です。
新型コロナウイルス感染症により特に大きな影響を受けた市内事業者の事業の継続を支えるため、国の新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の給付決定を受けた市内の事業者に対して補助金を交付します。補助金の額は、持続化給付金の給付決定を受けた1補助対象事業者につき25万円とします。ただし、持続化給付金の給付額が25万円を下回る場合は、給付金の額と同額とし、同一の補助対象事業者について申請は1度限りです。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の雇用の維持を図るため、従業員を休業させた場合の休業手当に係る、「雇用調整助成金」の支給決定を受けた市内の事業者に対して、補助金を交付します。また、「雇用調整助成金」の支給決定において、解雇等を行わない場合の助成金の申請に関する社会保険労務士との委任契約に係る経費を補助します。
長期的に資金を借り入れ、設備等を導入された中小企業の方々へ。資金返済時にかかった利子が最高100万円、補助金として帰ってきます。資金の融資を受けた日から1年後の同じ日の前日までの期間のうち、最後に利子を支払った日から30日以内に市商工課に申請してください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け業績等が悪化している豊川市内に事業所を有する中小企業者の方が、愛知県融資制度を活用した場合に発生する信用保証料相当額を補助します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け業績等が悪化している豊川市内に事業所を有する中小企業者の方が、愛知県融資制度を活用した場合に発生する利子相当額を補助します。
支援情報ヘッドラインに登録されている施策情報は、国や都道府県等のホームページやパンフレットから中小機構が収集し、掲載したものです。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う売り上げの減少により、経営に大きな打撃を受けている市内の中小企業者の方に、市内で賃借している店舗・事務所などの賃料を一部補助します。補助対象は、令和2年4月および5月の賃料の合計です。賃料には家賃をはじめ、共益費、管理費、駐車場(賃借する事業用の建物の契約に含まれている場合のみ)などを含みます。敷金、礼金、更新料、光熱水費および駐車場のみを賃借した場合の当該賃料は含みません。
本協力金の交付を受けるには、 愛知県・東栄町新型コロナウイルス感染症対策協力金及びこれに準じた他市町村の協力金(50万円・県補助金)、又は東栄町新型コロナウイルス感染症対策協力金(20万円・町補助金)のいずれかの協力金の給付を受けている必要があります。県の補助金を受けた方の受給額は 10万円、町の補助金を受けた方の受給額は 5万円です。
愛知県緊急事態措置の実施に伴い、休業協力要請期間中、複合商業施設等の休業方針により休業を余儀なくされた一定の要件を満たすテナント施設を運営する事業者に対し協力金を支給します。
新型コロナウイルス感染症の拡大により業態が悪化している町内宿泊業者が、今後も継続して事業を行っていけるよう予算の範囲内で補助金を交付します。補助金額は法人100万円、個人事業主50万円です。
新型コロナウイルス感染症拡大対策の「休業要請」や「外出自粛」により、売上が減少した中小企業者等を支援するため、新たにテイクアウト方式を導入した、または拡大した事業者に対し、テイクアウトにかかる費用の一部を助成金として交付します。交付金額は1事業者あたり5万円を限度とします。(助成対象経費10/10)
清須市は愛知県より発せられた緊急事態宣言に基づく休業や営業時間短縮の要請施設において、要請期間の全期間を休業することができなかった施設や、従来より昼間しか営業しておらず対象から漏れてしまった飲食店等食事提供施設を対象に、事業者へ休業協力者応援補助金を支給します。支給額は1事業者あたり15万円。
新型コロナウイルス感染症の影響により、各種イベントの中止や店舗等の営業停止により様々な形で農業経営に影響を与えているため、事業継続、再起の糧としていただくための応援交付金として一律30万円を交付いたします。
町内の中小事業者で、令和2年2月から6月までの任意の連続する2ヶ月間の対前年同月比の売上実績が30%以上減少した事業者に対し、当該月分の支払い済みの家賃(土地代含む)2ヶ月間分の2分の1(上限額あり)を支援することで、事業の継続を支援します。