小規模事業者持続化補助金の対象経費を徹底解説!活用例もご紹介

小規模事業者持続化補助金の申請代行会社おすすめ6社を厳選紹介!

小規模事業者持続化補助金の利用を検討しており、どのような経費が補助されるのか気になる方もいるでしょう。

本記事では、小規模事業者持続化補助金の対象・対象外の経費を紹介します。自社の取り組みたい事業が補助金にマッチするか確認するために、本記事をお役立てください。

目次
  1. 1. 小規模事業者持続化補助金とは
    1. 1-1. 申請類型一覧
    2. 1-2. 補助率・補助上限
    3. 1-3. 補助対象者
  2. 2. 小規模事業者持続化補助金の対象経費
    1. 2-1. 機械装置等費
    2. 2-2. 広報費
    3. 2-3. ウェブサイト関連費
    4. 2-4. 展示会等出展費
    5. 2-5. 旅費
    6. 2-6. 開発費
    7. 2-7. 資料購入費
    8. 2-8. 雑役務費
    9. 2-9. 借料
    10. 2-10. 設備処分費
    11. 2-11. 委託・外注費
  3. 3. 小規模事業者持続化補助金の対象経費の事例
    1. 3-1. 新規顧客獲得のための設備導入
    2. 3-2. 廃棄食材を活用した新商品の開発
    3. 3-3. パッケージデザインの改良を行い展示会に出展
  4. 4. 小規模事業者持続化補助金の補助対象外になる経費
  5. 5. 小規模事業者持続化補助金の対象経費の申請方法
  6. 6. 小規模事業者持続化補助金の採択後の経費変更は申請が必要
  7. 7. 【まとめ】小規模事業者持続化補助金の対象経費を紹介しました

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金とは、販路開拓や生産性向上などに取り組む小規模事業者を支援する制度です。補助事業に必要な経費の一部を支援してもらえます。

なお、本見出しの内容は以下の資料を参考にしています。

出典:小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック

申請類型一覧

小規模事業者持続化補助金は、以下の5つの申請枠が用意されています。

類型

通常枠

賃金引上げ枠

卒業枠

後継者支援枠

創業枠

概要

商工会・

商工会議所の

支援を

受けながら

行う

販路開拓等の

取組を支援

販路拡大に加え、

事業場内

最低賃金が

地域別

最低賃金より

+30円以上

である

小規模事業者

販路拡大に加え、

雇用を増やし

小規模事業者の

従業員数を

超えて

事業規模を

拡大する

小規模事業者

販路拡大に加え、

アトツギ甲子園

おいて

ファイナリスト

および

準ファイナリストに

選ばれた

小規模事業者

産業競争力強化法に

基づく

特定創業支援等

事業の

支援を受け、

販路開拓に

取り組む

創業をした

小規模事業者

補助率・補助上限

小規模事業者持続化補助金の申請枠ごとの補助率・補助上限額は、以下のとおりです。

類型

通常枠

賃金引上げ枠

卒業枠

後継者支援枠

創業枠

補助率

経費の2/3

2/3

(赤字事業者

については3/4)

2/3

補助上限額

50万円

200万円

インボイス枠

上記の補助上限額に50万円上乗せ

※免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者が対象

補助対象者

小規模事業者持続化補助金は、以下の要件を満たす法人・個人事業主・特定非営利活動法人が対象になります。

項目

内容

対象者

  • ・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):
  •  常時使用する従業員の数5人以下
  • ・宿泊業・娯楽業:20人以下
  • ・製造業その他:20人以下

 

※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、

 一定条件を満たすパートタイム労働者は含まれない

要件

以下全ての要件を満たすこと

 

  • ・資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または
  •  間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
  • ・直近過去3年分各年または各事業年度の課税所得の年平均額が
  •  15億円を超えていないこと
  • ・持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて、
  •  補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める
  •  「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を、
  •  原則本補助金の申請までに受領された(事務局から指摘のあった不備が解消した状態)
  •  ものであること
  • ・「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと

小規模事業者持続化補助金の対象経費

小規模事業者持続化補助金の対象経費には、以下の11区分が設けられています。

  • 機械装置等費
  • 広報費
  • ウェブサイト関連費
  • 展示会等出展費
  • 旅費
  • 開発費
  • 資料購入費
  • 雑役務費
  • 借料
  • 設備処分費
  • 委託・外注費

順番にみていきましょう。

なお、本見出しの内容は以下の資料を参考にしています。

出典:小規模事業者持続化補助金<一般型> 第14回公募 公募要領

機械装置等費

機械装置等費は、補助事業に必要な製造装置の購入にかかる経費です。通常の事業活動を行う費用、単なる取替・更新をするための機械装置の購入は補助対象外になります。機械装置等費は、ソフトウェア使用権も補助対象になりますが、補助事業期間分の利用料が補助されます。

なお、1件あたりの費用が税込で100万円を超える場合、2社以上からの見積もり取得が必要です。

対象の経費例

対象にならない経費例

  • ・ 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上を
  •  目的にした高齢者向け椅子・ベビーチェア
  • ・衛生向上や省スペース化のためのショーケース
  • ・生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
  • ・新たなサービス提供のための製造・試作機械
  •  (特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
  • ・販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア
  •  (精度の高い図面提案する設計用3次元CADソフト、
  •   販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等
  • ・自動車等車両
  •  (減価償却資産の耐用年数等に関する省令
  •  (昭和40年大蔵省令第15号)の
  •  「機械及び装置」区分に該当するものを除く) 
  • ・自転車・文房具等・パソコン・
  •  事務用プリンター・複合機・
  •  タブレット端末・Webカメラ・
  •  ウェアラブル端末・PC周辺機器
  •  (ハードディスク・LAN・Wi-Fi・
  •   サーバー・モニター・
  •   スキャナー・ルーター、ヘッドセット・
  •   イヤホン等)・
  •  電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア・
  •  テレビ・ラジオ・
  •  その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの 
  • ・既に導入しているソフトウェアの更新料  
  •  (ある機械装置等を商品として販売・
  •   賃貸する事業者が行う)
  •  当該機械装置等の購入・仕入れ
  •  (デモ品・見本品とする場合でも不可)  
  • ・単なる取替え更新であって
  •  新たな販路開拓につながらない機械装置等  
  • ・古い機械装置等の撤去・廃棄費用
  •  (設備処分費に該当するものを除く)
  • ・船舶
  • ・動植物

広報費

広報費は、新サービス紹介のチラシ作成・配布、看板の設置にかかる経費です。補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象です。単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は対象外になります。

対象の経費例

対象にならない経費例

  • ・チラシ・カタログの外注や発送
  • ・新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
  • ・看板作成・設置  試供品
  •  (販売用商品と明確に
  •   異なるものである場合のみ)
  • ・販促品
  •  (商品・サービスの宣伝広告が
  •   掲載されている場合のみ)
  • ・郵送によるDMの発送
  • ・試供品
  •  (販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
  • ・販促品
  •  (商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
  • ・名刺
  • ・商品・サービスの宣伝広告を目的としない
  •  看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告
  •  (単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
  • ・文房具等
  • ・金券・商品券
  • ・チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
  • ・補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
  • ・フランチャイズ本部が作製する広告物の購入
  • ・商品販売のための動画作成
  • ・販路開拓に必要なシステム開発

ウェブサイト関連費

ウェブサイト関連費は、WebサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費です。商品販売(EC)やインターネット広告など、販路開拓に必要な経費が補助されます。

ウェブサイト関連費は、単独での利用ができません。ウェブサイト関連を経費として申請する際は、他の経費と一緒に申請することになります。

また、ウェブサイト関連費の申請額の上限は、補助交付申請額の1/4です。通常枠は12.5万円、特別枠(賃金引上げ枠や卒業枠など)は50万円が申請額の上限になります。

対象の経費例

対象にならない経費例

  • ・商品販売のためのWebサイト作成や更新
  • ・インターネットを介したDMの発送
  • ・インターネット広告
  • ・バナー広告の実施
  • ・効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策
  • ・商品販売のための動画作成
  • ・システム開発、構築に係る経費
  • (インターネットを活用するシステム、
  •  スマートフォン用のアプリケーション、
  •  業務効率化のためのソフトウェアなど)
  • ・SNSに係る経費
  • ・商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告
  •  (単なる会社の営業活動に活用されるものとして
  •   対象外)
  • ・Webサイトに関連するコンサルティング、
  •  アドバイス費用
  • ・補助事業期間内に公開に至らなかった動画・
  •  ホームページ・ランディングページ

展示会等出展費

展示会等出展費は、新商品等を展示会や商談会に出展する際にかかる経費です。出典に関連する運搬費(レンタカー代・ガソリン代・駐車場代などは除く)・通訳料・翻訳料も補助対象になります。

海外展示会等の出展費用を計上する際は、外国語で記載の証拠書類等の記載内容を日本語で要約・説明する書類の提出が必要です。

対象の経費例

対象にならない経費例

  • ・展示会への出展
  • ・商談会への出展
  • ・国(国以外の機関が、
  •  国から受けた補助金等により実施する場合を含む)
  •  により出展料の一部助成を受けるもの
  • ・請求書の発行日や出展料等の支払日が
  •  交付決定日より前となるもの
  • ・販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないもの
  • ・補助事業期間外に開催される展示会等に係るもの
  • ・選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用
  • ・実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳料
  • ・文房具等の事務用品等の消耗品代
  • ・飲食費を含んだ商談会参加費等

旅費

旅費は、販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)を行うための経費です。補助事業計画の販路開拓を行う出張であることを記載した出張報告を作成し、必要性が確認できるものが補助対象になります。移動にかかる経費は、公共交通機関を使用した最も経済的および合理的な経路により算出された実費です。

対象の経費例

対象にならない経費例

  • ・展示会への出展や、
  •  新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、
  •  宿泊施設への宿泊代
  • ・バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席購入含む)・
  •  航空券代(燃油サーチャージ含む。
  •  エコノミークラス分の料金までが補助対象)、
  •  航空保険料、出入国税
  • ・国の支給基準の超過支出分
  • ・日当
  • ・ガソリン代・駐車場代・タクシー代・
  •  レンタカー代・高速道路通行料・グリーン車・
  •  ビジネスクラス等の付加料金分
  • ・朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける
  •  朝食料金・入浴料相当分
  • ・視察・セミナー等参加のための旅費
  • ・パスポート取得料
  • ・全国旅行支援等の国の助成制度を
  •  利用して支払われた経費

開発費

開発費は新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工にかかる経費です。あくまで新商品の開発に必要な費用が補助対象です。

開発において購入する原材料等の数量は、サンプルで使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切る必要があります。

対象の経費例

対象にならない経費例

  • ・新製品・商品の試作開発用の原材料購入
  • ・新たな包装パッケージに係るデザイン費用
  • ・文房具等
  • ・開発・試作した商品をそのまま販売する場合の
  •  開発費用
  • ・試作開発用目的の購入で使い切らなかった材料分
  • ・デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの
  •  印刷・購入(包装パッケージの開発が完了し)
  •  実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・
  •  購入するパッケージ分

資料購入費

資料購入費は、補助事業に必要不可欠な資料・図書の購入にかかる経費です。取得単価(税込)が10万円未満のものが補助対象です。購入する部数・冊数は、1種類につき1部(1冊)までとなります。同じ図書の複数購入は対象外です。

中古書籍を購入する際は、同等の中古書籍を2社以上(個人は不可)から見積もりを取得する必要があります。

対象の経費例

対象にならない経費例

  • ・飲食店の新メニュー開発の参考になるレシピ本
  • ・10万円以上の図書

雑役務費

雑役務費は、補助事業計画の販路開拓を行うために、業務・事務を補助するアルバイト・派遣社員を補助事業期間に臨時的に雇用する際の経費です。アルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費が支払われます。

雑役務費の補助を受けるには、補助事業完了後の実績報告で作業日報・労働契約書等の提出が必要になります。

対象の経費例

対象にならない経費例

  • ・補助事業を実施するために雇用した人件費
  • ・臨時の雇い入れとみなされない場合
  •  (例えば、アルバイト従業員への支払給料を
  •   雑役務費として計上した後、
  •   当該従業員に社会保険を適用させ
  •   正規型の従業員として雇い入れる場合等)
  • ・通常業務に従事させるための雇い入れ

借料

借料は、補助事業の遂行に直接必要な機器・設備のリース・レンタル(所有権移転を伴わないもの)にかかる経費です。実績報告時に​​借用のための見積書、契約書等が確認でき、補助事業に要する経費のみ対象です。契約期間が補助事業期間を超える場合、補助事業期間分のみが補助されます。

対象の経費例

対象にならない経費例

  • ・商品・サービスPRイベントの会場のレンタル料
  • ・販路開拓をする集客イベントの設備
  • ・補助事業以外に使用するもの
  • ・通常の生産活動に使用するもの
  • ・事務所等に係る家賃

設備処分費

設備処分費は、販路開拓の取り組みを行う作業スペースを拡大する目的で、事業者が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する場合にかかる経費です。借りていた設備機器等を返却する際に、修理・原状回復する経費も設備処分費になります。設備処分費の計上額は、補助対象経費総額の1/2が上限です。

対象の経費例

対象にならない経費例

  • ・既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用
  • ・既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・
  •  原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、
  •  使用者であることが法的に確認できることが必要) 
  • ・既存事業における商品在庫の廃棄・
  •  処分費用  消耗品の処分費用
  • ・自己所有物の修繕費  原状回復の必要がない
  •  賃貸借の設備機器等 

委託・外注費

委託・外注費は、店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼した場合の経費です。補助事業者が通常業務として実施している業務は、委託・外注費の対象外です。

委託・外注費を計上するには、委託内容や金額が明記された契約書を締結する必要があります。さらに、実績報告時に成果物のわかる資料の提出が必要です。

対象の経費例

対象にならない経費例

  • ・店舗改装・バリアフリー化工事
  • ・利用客向けトイレの改装工事
  • ・製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
  • ・移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
  • ・補助事業で取り組む販路開拓や
  •  業務効率化に結びつかない工事
  • ・有償レンタル・有償貸与を目的とした
  •  スペースの改装に係る費用
  • ・市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼等
  • ・デザインの外注

小規模事業者持続化補助金の対象経費の事例

ここからは、小規模事業者持続化補助金の対象経費の事例を紹介します。

新規顧客獲得のための設備導入

小規模事業者持続化補助金の対象経費を徹底解説!活用例もご紹介_2

画像引用:Cafe&sweets壱番蔵

2005年創業の北海道にあるカフェは、小規模事業者持続化補助金を利用して、顧客の好きな絵や写真を可食シートを使って印刷できるプリンターを導入しました。写真や絵は、バースデイケーキやクリスマスケーキなどに印刷でき、他店との差別化を行いつつ新規顧客の獲得により、業績向上を図りました。

カフェにプリンターを導入し、子供の写真を載せられる点をPRしたところ、クリスマスシーズンのケーキ注文数が増加し、売上増につながっています。さらに、ケーキ以外にもカフェがある地域の街並みやご当地キャラクターを印刷したオリジナルクッキーを製造・販売し、街のPRにも貢献しています。

廃棄食材を活用した新商品の開発

小規模事業者持続化補助金の対象経費を徹底解説!活用例もご紹介_3

画像引用:有限会社みずほファーム

1988年創業の京都にある養鶏場は、廃棄される親鳥の有効活用、かつ卵を入れたときの相性を追及した「京丹波鶏カレー」を開発しました。さらに、販路開拓として商品パッケージ、チラシ、ポスターなどを作製しています。

自社の直売所の目立つ場所に商品を置いたところ、商品を食べた人からの評判が上々でした。道の駅やスーパーマーケット、生協(生活協同組合)との取引が決まり、販路開拓に成功しています。

パッケージデザインの改良を行い展示会に出展

小規模事業者持続化補助金の対象経費を徹底解説!活用例もご紹介_1

画像引用:わくわくお米本舗

栃木県のお米本舗では、小規模事業者持続化補助金を利用して「ブランドイメージを向上させる取り組み」を行いました。商品コンセプトを明確にした統一感のあるロゴ作成、パッケージ改良などの具体的な表現によりブランド価値を高めています。さらに「ニッポン全国物産展」に出展し、認知度向上や販路開拓を目指しました。

事業の効果として、パッケージ改良後の展示会で自社ブランドの認知拡大、市場ニーズにあった新商品の開発につながっています。展示会への出展により全国5社との取引が開始になりました。

小規模事業者持続化補助金の補助対象外になる経費

小規模事業者持続化補助金の対象経費は、補助事業のみで利用できるものです。たとえ補助事業に使える経費でも、汎用性の高いものは対象外になります。

小規模事業者持続化補助金の補助対象外になる経費の一例は、以下のとおりです。

  • 補助事業の目的に合致しないもの
  • 必要な経理書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できないもの
  • 交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの
  • 自社内部やフランチャイズチェーン本部との取引によるもの
  • 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
  • オークションによる購入(インターネットオークションを含む)
  • 駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費
  • 事務用品等の消耗品

補助経費の詳しい情報については、小規模事業者持続化補助金の公募要領をご確認ください。

小規模事業者持続化補助金の対象経費の申請方法

小規模事業者持続化補助金で対象経費を申請する際は、補助事業計画書2にある「経費明細表」に経費の情報を記入します。

記入する内容は、以下のとおりです。

  • 経費区分
  • 経費の内容・必要な理由
  • 経費内訳(単価×回数)
  • 補助対象経費(税抜または税込)

免税事業者は「税抜」で、課税事業者は「税込」で経費金額を記入する必要があります。

小規模事業者持続化補助金の採択後の経費変更は申請が必要

小規模事業者持続化補助金の採択後は、事業者側で勝手に申請内容を変更できません。万が一、採択後に経費区分を変更する際は、補助金事務局に対して計画変更の申請をする必要があります。勝手に申請した経費区分を変更せず、補助金事務局に相談してください

ただし、交付決定後は通知された補助金額が上限になります。経費の変更にあたって、補助金額上限を超える変更はできないことに注意が必要です。

【まとめ】小規模事業者持続化補助金の対象経費を紹介しました

ここまで、小規模事業者持続化補助金の対象経費を紹介しました。対象経費は11区分が定められており、補助事業のみに利用できるものが対象です。補助事業以外にも利用できる汎用的な経費は対象外になります。本記事を参考に、小規模事業者持続化補助金の申請を進めてみてください。