和泉市:セーフテイネット保証5号 (イ)(ロ)にかかる認定<和泉市>
「国の指定する業種を営んでいること(指定業種は四半期ごとに変更されます。)」のほか、「指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少」または「指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者」が対象です。制度の利用にあたっては、主たる事業所の所在する市町村長の認定が必要になります。本市では、認定書発行は申請書を受付した翌開庁日(午後1時)以降となっています。
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