熊本県:「大規模集客施設等に対する時短要請協力金」【第2期分】
急速に感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に歯止めをかけるため、人流抑制の観点から、対象地域の大規模集客施設等に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、営業時間短縮を要請し、令和3年8月8日(日)から令和3年8月31日(火)までの間、県の要請に応じて、営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた大規模集客施設等に対し、「熊本県大規模集客施設協力金」を支給します。
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