石川県:「石川県 集客施設への時短要請にかかる協力金(第2次)」
国において、「まん延防止等重点措置」の適用対象として石川県が指定され、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を「令和3年8月2日から令和3年8月31日まで」とすることが決定されました。石川県では、新たな感染者の抑制をするため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、まん延防止等重点措置区域内における1000平米を超える大規模な集客施設においては、8月2日(月)から8月31日(火)までの間、20時までの営業時間の短縮を要請します。この時短営業の要請に応じて、令和3年8月2日(月)~8月31日(火)の全期間を前提とした営業時間の短縮にご協力いただける大規模施設やテナント・出店者の皆様に対して、協力金を支給いたします。
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上限金額・助成額 | - |
申請期間 | - |
詳細URL | https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/kyouryokukin_facility2.html |
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