「伴走支援型特別保証制度」 【2021年04月01日〜2022年03月31日】
- 上限金額・助成額: 4,000万円
中小企業者が、金融機関との対話を通じてコロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」を4月1日より開始いたします。
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中小企業者が、金融機関との対話を通じてコロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」を4月1日より開始いたします。
中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画に従って行われた設備投資について、特別償却の適用を受けることができます。
経営資源の集約化によって生産性向上等を目指す計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づくM&Aを実施した場合に、設備投資減税、雇用確保を促す税制、準備金の積立を利用できます。
中小企業・小規模事業者の非上場株式等に係る相続税・贈与税が納税猶予・免除されます。
中心市街地を活性化させるために意欲的な取組を行う地域は、税制、低利融資などの支援を受けることができます。
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。
重度障害者である労働者の業務に必要な支援や通勤援助(当初3か月)をサービス事業者に委託する雇用事業主に委託費の一部を助成するものです。
日本政策金融公庫等が実施するセーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を原油高等により今後の影響が懸念される事業者にまで拡大します。
不妊治療と仕事の両立に資する職場環境の整備に取り組むとともに、企業が選任した両立支援担当者が不妊治療両立支援プランを策定し、不妊治療の為に利用可能な休暇制度・両立支援制度を利用した労働者が生じた中小企業に対して助成金を支給。
所得拡大促進税制は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
助成要件を満たしている中小企業事業主が、助成を受ける年度において「中小企業子ども・子育て支援環境整備事業」を実施する際に、その実施に要する経費を対象に女性労働協会が支援する助成金です。助成額50万円を上限に審査により助成額を確定します。※くるみん認定企業:1回の認定につき1回、プラチナくるみん認定企業:1年度毎に1回(期間中毎年度ごとに要申請)です。
中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
このコースでは、生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。