埼玉県川越市:「物価高騰に伴う介護事業者運営継続支援事業」《下半期》(令和5年度) 【2024年01月04日〜2024年02月29日】
- 上限金額・助成額: 21万円/事業所
電気・ガス・食材料費等、価格高騰の影響を受けながらも、介護保険サービスを継続して提供されている事業者の皆様に対して、運営費の一部を財政支援します。
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電気・ガス・食材料費等、価格高騰の影響を受けながらも、介護保険サービスを継続して提供されている事業者の皆様に対して、運営費の一部を財政支援します。
昨今の電気・ガス・食材料費等に係る価格高騰の影響を受けながらも、介護保険サービスを継続して提供されている事業者の皆様に対して、運営費の一部を財政支援します。
電気・ガス・食材料費等、価格高騰の影響を受けながらも、介護保険サービスを継続して提供されている事業者の皆様に対して、運営費の一部を財政支援いたします。
エネルギー価格等の物価高騰が、市内中小企業の経営を圧迫している現状を踏まえ、この影響を大きく受ける特別高圧で受電する市内中小製造業者等に対して支援金を支給します。
昨今の電気・ガス・食材料費等に係る価格高騰の影響を受けながらも、介護保険サービスを継続して提供されている事業者の皆様に対して、運営費の一部を財政支援します。
昨今の電気・ガス・食材料費等に係る価格高騰の影響を受けながらも、介護保険サービスを継続して提供されている事業者の皆様に対して、運営費の一部を財政支援します。
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市内の介護保険サービス事業者の負担軽減に向けて、物価高騰対策支援として介護保険サービス事業所運営安定化給付金を給付します。
電気・ガス・食材料費等、価格高騰の影響を受けながらも、介護保険サービスを継続して提供されている事業者の皆様に対して、運営費の一部を財政支援します。
コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響を受けながらも、介護保険サービスを継続して提供されている事業者の皆様に対して、運営費の一部を財政支援します。
ウクライナ情勢等の影響により、原材料費等が高騰し市内中小企業の経営を圧迫している状況を踏まえ、影響を多く受けている市内製造業者に対し支援金を支給します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、市内の小規模な事業者が雇用調整助成金の申請を行う際に、申請事務を社会保険労務士に依頼した場合の費用について、5万円を限度に補助金を交付する制度です。
町内に事業所を有する法人又は個人であって現に事業を継続しており、令和 2年3月2日から令和3年9月30日までに、次のいずれかに該当する融資 を借り受けたもの ①中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受け、借り 受けた埼玉県中小企業制度融資(セーフティネット保証4号融資) ②中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受け、借り 受けた埼玉県中小企業制度融資(セーフティネット保証5号融資) ③中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定を受け、借り受けた 埼玉県中小企業制度融資(危機関連保証融資) ④日本政策金融公庫が行う新型コロナウイルス感染症に係る融資 ⑤商工組合中央金庫が行う新型コロナウイルス感染症に係る融資 ※市区町村民税に滞納がないこと
新型コロナウイルス感染症の影響下で、最大限の感染症対策を継続的に行いながら業務に従事している市内の介護保険施設等の従事者の皆様に対し、慰労金を支給することとなりました。
市内に事業所を有する中小企業基本法第2条に定める事業者で、製造業・情報通信業・事業所向けサービス業(浴場、娯楽場を除く)・建設業・運送業を営み、自ら研究・開発をしていることを対象として、新製品開発・新技術開発を支援します
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、市内の小規模な事業者が雇用調整助成金の申請を行う際に、申請事務を社会保険労務士に依頼した場合の費用について、5万円を限度に補助金を交付する制度です。