福岡県大牟田市:「大牟田市事業継続応援支援金」 【2021年06月25日〜2022年03月25日】
- 上限金額・助成額: -
新型コロナウイルス感染症緊急事態措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」により影響を受け、売上が大きく減少している中小企業者等に対して、事業の継続を支援する支援金を給付します。
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新型コロナウイルス感染症緊急事態措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」により影響を受け、売上が大きく減少している中小企業者等に対して、事業の継続を支援する支援金を給付します。
愛知県では飲食店における感染防止対策の徹底強化を図るため、第三者認証制度「ニューあいちスタンダード」が実施されています。市内飲食店があいスタ認証を取得し、市民の皆さまに安全・安心にご利用いただくことができるよう、市内であいスタ認証を取得した飲食店を営む中小企業者等に対し、日進市独自の奨励金を予算の範囲内で交付します。
いわて飲食店安心認証店支援策として、いわて飲食店安心認証制度の普及促進のため、認証を受けた店舗(中小企業者が営むものに限ります)に支援金を給付いたします。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に伴う飲食店の時短営業、休業要請、または不要不急の外出・移動の自粛により、深刻な影響を受ける市内の中小企業等で、国、大阪府又は本市の支援金等の売上減少等の要件を満たさなかった事業者を対象に、経営の継続を下支えすることを目的として令和3年度河内長野市事業者応援支援金を交付します。
新型コロナウイルス感染症の拡大により令和3年4月25日から令和3年9月30日まで発令された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業、もしくは時間短縮営業等の影響により、売上が減少した町内の中小法人及び個人事業者に対して『香美町中小事業者月次支援金』を給付します。 ※中小企業庁が令和3年4月25日から令和3年9月30日までの緊急事態措置等の影響緩和のために支給した月次支援金の給付決定を受けた事業者が対象です。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、札幌市内全域の飲食店等に対する営業時間短縮等の要請がなされました。要請に応じていただいた施設(店舗)には協力支援金を支給することも併せて示され、北海道から札幌市に対し協力支援金の支給事務に関する協力依頼がありましたので、支援金の申請等についてお知らせします。
岡山県時短要請協力金の早期支給の制度を新設しました。要請期間の全ての日において、営業時間短縮等の要請に全面的にご協力いただける県内の飲食店等を運営する中小企業等に対して、要請期間終了後に受け付ける申請に先立ち、希望される方に協力金の一部を早期支給します。
2021年4月から10月にかけての緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置等に伴う飲食店への休業・時短要請又は外出自粛等の影響を受け、売上が減少した、酒類販売事業者以外の県内の事業者等の皆様に対し、国の月次支援金に、県独自に金額を加算して給付を行います。
2021年4月から10月にかけての緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置等に伴う飲食店への休業・時短要請又は外出自粛等の影響を受け、売上が減少した、酒類販売事業者以外の県内の事業者等の皆様に対し、国の月次支援金に、県独自に金額を加算して給付を行います。
県の「飲食店への営業時間短縮要請」にご協力いただいた市内の事業者(大企業、中小企業、個人事業主)に「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(県の第6次・第7次分)」を給付します。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に伴う飲食店の時短営業、休業要請、または不要不急の外出・移動の自粛により、深刻な影響を受ける市内の中小企業等で、大阪府の営業時間短縮協力金等の申請対象とならない事業者を対象に、経営の継続を下支えすることを目的として令和3年度河内長野市事業者一時支援金【第2期・第3期】を交付します。
新型コロナウイルス感染症流行の長期化により、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けて売上高が減少している市内事業者の負担を軽減し、事業の継続や経営の安定化を図ることを目的に、東京都中小企業者等月次支援給付金の受給事業者を対象として、国分寺市中小事業者経営持続支援金を交付します。
新型コロナウイルス感染症の拡大により2021年4月25日から2021年9月30日まで発令された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業、もしくは時間短縮営業等の影響により、売上が減少した町内の中小法人及び個人事業者に対して『香美町中小事業者月次支援金』を給付します。※兵庫県から休業または時短営業の要請を受け、協力金の支給対象となった事業者は対象外です。
三重県リバウンド阻止重点期間による、飲食店への時短要請の影響により、売上が減少した県内の酒類販売事業者等を対象に、支援金を支給します。支給対象月(令和3年10月)について、1事業者あたり、中小法人等は20万円、個人事業者等は10万円を上限に、各月の前年又は前々年同月比の売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した(売上減少率が50%以上の場合)金額を支給します。申請受付期限令和4年1月14日(金)です。
緊急事態措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上高が減少した市内中小企業者・個人事業者に対し、国の月次支援金または兵庫県が独自に要件を緩和した酒類販売事業者への支援金に上乗せして「あこう中小企業者等支援給付金」を給付します。※飲食店等の時短協力金の対象者は本給付金の対象外となります。