徳島県:「徳島県飲食店営業時間短縮協力金」 【2021年05月13日〜2021年06月25日】
- 上限金額・助成額: 200,000円
令和3年4月16日から5月5日まで(第1期)と、5月6日から5月11日まで(第2期)の、飲食店に対する営業時間短縮の要請に係る「協力金」の申請を受け付けています。
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令和3年4月16日から5月5日まで(第1期)と、5月6日から5月11日まで(第2期)の、飲食店に対する営業時間短縮の要請に係る「協力金」の申請を受け付けています。
緊急事態宣言に伴う時短営業の要請を受けた飲食店等と取引があり、商品の在庫を抱えるなどの影響を受け、売り上げが減少した市内事業者に対して給付金を支給します。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、店内での飲食を提供する店舗が実施する飛沫感染防止を目的としたパーティションを設置する経費を補助します。
新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年5月7日に発表した「三重県まん延防止等重点措置」による集客施設(飲食店以外)への夜間営業時間の短縮要請に応じて、令和3年5月9日から5月31日(少なくとも5月14日から5月31日)に要請対象となる施設の時短営業に全面的に協力いただいた事業者(大企業を含む)に対して協力金を支給します。
京都市内の飲食店等を対象として令和3年4月5日(月)から令和3年4月11日(日)までの間、山城・乙訓地域の飲食店等を対象として令和3年4月5日(月)から令和3年4月24日(土)までの間、それぞれ営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで。)を要請しました。
急速に感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に歯止めをかけるため、感染の拡大の経路の一つである飲食店等に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、営業時間の短縮を協力要請し、5月14日(金)から5月31日(月)までの間、県の協力要請に応じて、営業時間の短縮にご協力いただいた飲食店等の事業者に対し、第2期「岡山県時短要請協力金」を支給します。
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う飲食店の営業時間短縮や、不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した事業者に支援金を支給します。
新型コロナウイルスの感染拡大により緊急事態宣言が発令されたことで、飲食店への営業時間短縮要請や不要・不急の外出自粛などによる影響を受け、売上が減少した市内の事業者等の事業継続を支援するため、国が給付する「一時支援金」に上乗せし、市独自で支援金を支給します。
新たな感染者の抑制をするため、引き続き5月12日(水)から県内の飲食店事業者の皆様に対し、営業時間短縮の要請を行いました。この営業時間短縮の要請に応じて5月12日(水)~5月31日(月)の全期間を前提として営業時間の短縮にご協力いただける事業者の皆様に対して、「石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第4次)」を支給いたします。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請(4月28日(水)~5月11日(火)までの要請に係る分)に応じて、営業時間の短縮にご協力いただいた飲食店等に協力金を支給します。
和歌山市の飲食店等に対する営業時間の短縮要請の延長(令和3年5月11日(火)⇒令和3年5月31日(月))に伴い、令和3年5月12日(水)から5月31日(月)までの期間を継続して、ご協力いただいた飲食店(カラオケ店、バー等を含む) を運営する事業者の皆様に対し、和歌山県営業時間短縮要請協力金を支給します。
北海道知事より新型インフルエンザ等対策特別措置法(第31条の6第1項)に基づき、札幌市内全域の飲食店等に対する営業時間の短縮等の要請がなされました。要請に応じていただく施設(店舗)には協力支援金を支給することも併せて示され、北海道から札幌市に対して支援金の支給事務負担について依頼がありましたので、支援金の申請等について、お知らせします。
宮城県・仙台市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、5月12日(水)午後8時から6月1日(火)午前5時までの間、県の協力要請に応じて、営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた飲食店等の事業者に対し「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新潟県が行う営業時間短縮の協力要請に全面的に協力いただいた飲食店等に対して、協力金を支給します。
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている、飲食事業者・旅行事業者の事業継続に向けた取り組み等に対する支援として給付金を支給します。